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  • 629
  •  
  • 2015/09/26(土) 09:44:34.05
そもそも明らかに現行憲法が第13条で死刑を想定している時点で文面上死刑が違憲だという理解は不可能だよね
最高裁S・23・3・12大判補充意見にあるように「残虐な刑罰」の解釈は国民感情に依存して揺れ動くもの
しかし刑法に死刑が規定され、現に執行が行われているうちは死刑が残虐な刑罰であるという認識は多くの国民の間で共有されているとは言えないよ

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