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  • 349
  •  
  • 2015/07/15(水) 22:26:38.79
>>345
死刑事件の有罪判決のうち、間違いない事件と間違いがありうる事件は区別されてない。
そもそも間違いがあり得るなら無罪にすべきというのが法のタテマエ。

・弁護人依頼権について、死刑事件において特別な弁護を保証しているわけではない
・立証基準について:合理的な疑い基準は、死刑事件に特別な立証基準を求めてない
・再審開始決定についても同様で、死刑事件だけを特別に扱っているわけではない
・執行についても、再審請求があったからと言って執行されないという法的根拠があるわけではない

アメリカでは死刑事件を特別視する考え方があるけど(スーパー・デュープロセス)、
現状、日本でこれが受け入れられているわけではない。

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