レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるin法学板? [sc](★0)
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- 2011/10/27(木) 19:17:24.81
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レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるということを、
真面目に客観的に法学という立場から議論するスレッド
ルールとして、
○すべてのレスは議論するものであること。
○自作自演を勝手に認定するレスは禁止する。
○スレッドを立てた人などは必ず議論をする義務が無いこと理解すること。
○議論に参加する人は、
下記の書を読んで法学及び刑事政策に関する予備知識を持っていることを
義務とし、前提とすることにする。
法学入門 (有斐閣双書) 末川 博 著
http://www.amazon.co.jp/dp/4641112762/
刑法入門 (岩波新書) 山口 厚 著
http://www.amazon.co.jp/dp/4004311365/
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也 著
http://www.amazon.co.jp/dp/4805705744/
「刑法総論 第2版」(有斐閣)山口 厚 著
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042489/
「刑法各論 第2版」(有斐閣)山口 厚 著
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042764/
「入門刑事手続法 第5版」」(有斐閣)三井 誠、酒巻 匡 著
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042772/
関連スレッド
【強姦】性犯罪の量刑は重過ぎる【痴漢】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/court/1318078459/l50
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http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/gender/1288452017/l50
レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎる @法律板
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1195661083/l50
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- 169
- 2011/11/24(木) 21:27:43.01
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>>163
>おまえが読んでるならその内容をベースにおまえが
ここで語れば十分なはずだが
>>159だが、あえて語らないのは、
本来自分でその分野の必要知識を予習しておかなければならないものを
態々紹介して、予習しないゆとり厨房を甘やかせないのが最大の原因。
また、私自身そもそもこのスレの主題では議論する興味も無いってのもある。
単にここで>>1のルールを維持して運営すべきだということで
このスレに来てレスをしているだけ。要するに>>162の言っているように
この法学板の質の維持と向上を図るためだけ。そこを誤解しないで頂きたい。
何より、今手元にその本も無いし、よしんばある程度概略を述べたとしても、
お前は信じるのか?人が述べる場合には
都合の良い解釈を通して述べている可能性も充分想定されるものだ。
だから、自分でその本を読んで実見するのが確実だからという点からも
あえて語らない。
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- 170
- 2011/11/24(木) 22:05:55.72
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>>169
ゆとりを甘やかせても碌なことにはならなからなあ
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- 171
- 2011/11/25(金) 07:50:27.82
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>>165
どの教科書で法学を学んだ?
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- 172
- 404
- 2011/11/25(金) 15:38:11.09
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>>165
>あなたは私の視点やら方法やらの批判をしているようで
>内容的な批判じゃないもんね。
私のあなたに対する批判が説明不足であやふやであった事を
お詫びします。もう一度説明させて頂きますと
あなたの議論は、この答えはこの中にあるかも知れない、
あの中にあるかも知れないと
答えがあるかも知れないとする領域を、或いはその領域から
答えが導かれる際にはおそらくこのような引っ張り出され方が
されるであろうとか、理論のシルエットしか語っておられない
と感じた所です。
つまり、命題の問いに対する断定(主張)とその断定するに至る
理由(根拠)のスタイルが欠けていると感じたのです。
私は、あなたの主張と根拠から議論を出発したかったのです。
「なぜ」からのintutionが私の思考スタイルでもあるので
あなた自身の、主張と根拠に至るあらゆる可能性の模式図だけしか
述べていない傾向があると感じた事に違和感を覚えた次第です。
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- 173
- 404
- 2011/11/25(金) 15:38:57.38
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>>165
"女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題"
という問題にあなたが直接言及をされた内容は
「世間の意識があるなかでは困難ではないか」
「規制するとすれば、なんだか窮屈さを感じる。」という事かと
思いますが、次の2点の違いを徹底的にはっきりさせなければなりません。
?タバコの禁煙スペースをどこまでにするか、これは勿論色んな立場嗜好の
人達がいる中で、まずはどこかで境界線を決めなければなりません。
その線引きは常に揺れ動いていますが、とにかくは決まったルールに対して
それを守る事が求められ、これはルールや法律が上位にある場合です。
なぜならそれらはフィールドワークの手法により国民全体の総意から
導かれたものでありかつどこかで線引きしないと何も決まらないからです。
?対してこの問題は国民全体の総意がどれほどの位置にあるかとは
無関係に独立した線引きの問題点を抱えています。
端的に言えばそれは男女平等に矛盾するという"原理的"に欠陥の
ある線引きだからです。
これを規制すればなんだか窮屈だと自然に感じるとするなら、
じゃあそもそも女児に下着でさえ逮捕というのが行き過ぎではないか
という力学も同時に発生します。それがスレタイの問いにも
関わってきます。理由は次のレスに(続)
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- 174
- 404
- 2011/11/25(金) 15:41:22.18
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>>165
その奥平先生のお話はオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア
と違って味わいを感じませんでした。
"猥褻な表現を規制する動機のみを述べたところでその境界線の適切な
位置について何も主張した事にはならない"のは自明だからです。
しかし藤本哲也先生という学者が日本にメーガン法の導入に反対した
際に「性犯罪だけを特別にそう扱う根拠が乏しい」と述べた事は、
国民全体の総意がメーガン法に対してどの位置にあるかとは
無関係に独立した、原理的な問題点です。
これは即ち(男性から女性に対する)性犯罪の必要以上の
スキャンダラス性への牽制であって、純粋に思索的に
その線引きの異常性を"原理的に"指摘した行為と考えられます。
よって今のケースの場合に戻ると
上の>>173の?と?をより厳密に精密に区別し、あらゆる反例や批判に
まず耐えるものを構築する事が第一歩であると思います
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- 175
- 404
- 2011/11/25(金) 15:42:15.82
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>>169
>何より、今手元にその本も無いし、よしんばある程度概略を述べたとしても、
>お前は信じるのか?人が述べる場合には
>都合の良い解釈を通して述べている可能性も充分想定されるものだ。
俺はおまえの語った事を鵜呑みになどただの一つもしないし
する訳がない。誰かが或る主張をした事に対して常になぜかその理由を
求めるからだ。"自分自身"が主張した事に対しそれをなぜそう思うか、
それがどのようなものであるのか、自分の主張した事に自身で説明を与え
ようとしない者こそ俺は何も信用しない。
その本に該当箇所があるというおまえの主張も、その本を参照しなければ
まともな議論が出来る訳がないという主張も俺がそれを"鵜呑み"にし
て信じる論拠がない。
"これを鵜呑みにして俺の言う通りにしろ"とし、これに従わない者を
甘えと揶揄するのは、おまえがまともなゼミを一度も経験した事のない
何よりの証だ。
あと一般論として或ることが不可能だと証明するためには、それが
原理的に不可能である事を完全に論証し切らなければならない。
如何にそれが困難かをいくら語っても、それは原理的に不可能である事を
説明した事にはならない。
それを押し付けようとする事は単に価値観やイデオロギーの
押し付けでしかなく、それこそは法的議論ではない。
おまえは右翼または左翼のように
イデオロギーを押し付けに鼻息を荒くしてわめき散らしに来たに過ぎない。
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- 176
- 2011/11/25(金) 18:09:02.14
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>その本に該当箇所があるというおまえの主張も、その本を参照しなければ
まともな議論が出来る訳がないという主張も俺がそれを"鵜呑み"にし
て信じる論拠がない。
"これを鵜呑みにして俺の言う通りにしろ"とし、これに従わない者を
甘えと揶揄するのは、おまえがまともなゼミを一度も経験した事のない
何よりの証だ。
それはお前だ。そもそもまともな大学で教育を受けたものであれば
その分野の教科書参考書は必読の上で論じなければならないと
いうことくらいは弁えているはず。
何より真面目で厳格なゼミなら、ゼミに入る条件として
いくらかの講義を履修済みであることを課している場合も少なくないくらいだ。
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- 177
- 2011/11/25(金) 21:22:45.18
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>>172-176
刑法のどの本で勉強したんだ?
刑法入門 (岩波新書) 山口 厚 著
くらいは新書版だし、購入して手元において
いてもコスト的にもサイズ的にも問題無いだろうに。
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- 178
- 2011/11/25(金) 22:08:42.28
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>>172-175
あらかじめ、誤解されないように述べておくけど、
私は別にこのスレッドのテーマで議論をするつもりりはないこと。
また、>>1のルールには全面的に同意し支持していること。
を前置きさせてもらう。
その上での話しだが、参考文献として
いくらか君に役に立つものを紹介しておく、
まず>>1にある、
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也 著
http://www.amazon.co.jp/dp/4805705744/
この本では、量刑に関連する所では、
拡大刑罰、去勢、民事拘禁、ワンストライク
等といった点が解説されている。巻末の索引をみてピックアップして読んでおくと良い。
さらに量刑問題に関しては、
「量刑理論の現代的課題 」城下 裕二 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4792318513/
新しい本としてある。特に性犯罪については2例ほど
判例を用いて解説されている。
量刑を語るなら必読本である。
また、同時に
「量刑判断の実際 第3版」 原田 國男 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4803724601/
も読んでおくべき。性犯罪についても巻末の索引に載っているほど
言及されているのでそこだけでも立ち読みでも良いから読んでいたほうが良い。
あと、量刑に関して論じるなら絶対に読んでおくべき学術書が
「制裁論」佐伯 仁志 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042659/
であり。量刑問題に関する法学理論書であり、>>1のルールにある必読本に入れておくべき本でもあると思う。
経済犯罪についてかなりの分量が割かれているが、
それは忙しいのならば、端折っても構わないが、
第1章、第2章は刑罰全般に渡る量刑についての
基礎理論のものであるため、量刑に語るならば絶対に読んでおくべきである。
特に第2章では米国での性犯罪の事例について言及されている。
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- 179
- 2011/11/25(金) 22:20:25.88
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さらに、参考文献を挙げておくと、
「よくわかる刑事政策 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)」 藤本 哲也 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4623060012/
である。ハンドブック的なものなので、忙しいのであれば簡単に読み進めることが出来る。
巻末の索引で性犯罪関連のところをピックアップして読んでいた方がよい。
あと、>>135下2行の問題に関してだが、
その参考文献として、
「性表現規制の限界―「わいせつ」概念とその規制根拠」加藤 隆之 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4623050955/
がある。忙しいのなら終章の総括の部分だけ読んでいても構わない。
この書は判例などの具体例というよりも
法学理論書の性格が強くて、概念など抽象的な論述・解説が多いが、
議論の出発点として土台として法学上のわいせつ概念というものを
知っておくべきだ。そうでなければ議論にならないからだ。
数学で言う定理などを学ぶつもりで読んでおいたほうが良い。
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- 183
- 103
- 2011/11/27(日) 00:16:22.20
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>>174
まず、奥平先生の名誉のために真っ先に反論すべきことですが、
ここでの奥平理論は、あなたのいいまわしで言えば、
「国民全体の総意がわいせつ規制に対してどの位置にあるかとは無関係に独立した、
原理的な視角であり、これは即ち表現の自由規制への必要以上のスキャンダラス性
への牽制であって、純粋に思索的にその線引きの異常性を"原理的に"指摘した行為」です。
>猥褻な表現を規制する動機のみを述べたところでその境界線の適切な
>位置について何も主張した事にはならない"のは自明だからです。
これは意味不明なところがありますが、善解すれば、あなたの>>173?の文脈なのでしょう。
この?は利益調整の結果としての結節点のことであり、法実務的な問題処理の典型的なパターンの
ことですが、奥平氏は少数者保護という原理的な視点での表現の自由の価値を述べたものだから、
利益調整の結果の言明でなぞあり得ず、むしろ>>173の?と位置づけるべきものです。
そして、私が直接言及したという、
「世間の意識があるなかでは困難ではないか」
「規制するとすれば、なんだか窮屈さを感じる。」
というのは、>>173の?でいう「線引き」のための反対利益の考慮事項です。
あなたが原理的に平等論で考えても(これは?でしょうね)、社会統制の道具の面を持つ
法が実効性を持つためには、?のごとく対立利益や反対利益を考慮せざるをえません。
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- 184
- 103
- 2011/11/27(日) 00:22:13.69
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>>173
ここでの?と?の区別は数年真面目に法学を勉強した人には自然と身につくものと思います。
あなたの経験で混同しているのが多い、と感じているかもしれませんが、
その人達はまだ勉強が進んでないというだけのことと思います。
この?と?はいろいろな視点で論評可能ですが、おそらく純粋研究者は
?を志向しているだろうことは、どのジャンルでも同じと思います。
むしろ、法学の特殊性としての?が存在し、それはいわゆる「実務」というものだと思います。
まぁ、端的に言えば、私に対する155の件は、?らしきことをグタグタ言ってるだけで、
?を明確にしろ、ということなのでしょね。
私はもともと?に懐疑的で、法学勉強して面白いのは?がどう?に変容していくかというところだからねぇ、
その意味で中庸の思想は基礎にあるし、現存知識から開放されることは困難だね。
それに私の?を純然と?構成できるほど、私の頭はクリアじゃないからw
あと、「女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題」という設問ですが、
端的に言って私には単純すぎます。
法学の試験問題というより、一般教養の試験問題という感じです。
だから、私は法学的文脈に乗せようとして173の?の道筋を述べていたつもりですが、
それを?のように論理化するというのも、私の手に余ることだね。
まぁ、場合分けぐらいできるだろ、との声もありそうだけどねー、、
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- 186
- 2011/11/27(日) 04:19:51.47
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>>183
いつも丁寧なレスをして頂いてありがとうございます。
先にあなたと私との埋めるべき決定的な認識差を
整理・確認させて頂きますと
a)奥平先生の言葉は?ではなく?に属する。
b1)?が単独で効力を発揮する事は有り得ない。
b2)?と?に明確な境界は原理的に存在しない(?)
私はあなたご自身が?と?を混同していると主張しています。
まず認識差はこんな感じで宜しいでしょうか。
私の問題の設定自体に未熟さを感じてもおられると思いますが
この?と?の設定の動機はあなたと私との認識差をはっきりさせるために
設定したものですので、恐れ入りますが少しこれをベースに
話をさせて貰いたいと思います。
a)について
この溝を埋めるための補助になる可能性もありますので
奥平先生の発言の詳細がより詳しくわかるURLをもし
ご存知であれば教えて下さい。(適当なものがなければ
なくて構いません)
b)について
>私はもともと?に懐疑的で、法学勉強して面白いのは?がどう?に
>変容していくかというところだからねぇ
この部分も具体例を伴ってもう少し説明して頂けると
よりあなたの主張に沿ったレスが可能と思います。
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- 192
- 2011/11/27(日) 15:55:34.03
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http://image.samsearch.net/main?keys=%E7%8A%AF
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- 196
- 460
- 2011/11/29(火) 07:58:44.31
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議論をするマナーさえ守ってない。って読んだが、
結局何も先に進んでないってことですか〜呆れた
無学な者が首突っ込んで引っかきまわしてるだけみたいですね〜
といわれても突っ込んでくるのは何のためなの?
しかも「児童ポルノ限定」みたいだし・・・?
ここで議論したいなら>>1(笑)の基本書くらい読めば〜?
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- 198
- 2011/11/29(火) 17:36:18.92
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>>196
アク禁になっても、まだ荒らすのか?w
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- 199
- 103
- 2011/11/30(水) 01:28:51.90
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>>197
私的な年代順に言うと、(◎はかなり熟読し影響を受けたもの)
香川達夫 難解
藤木英雄 平明な文章
福田平 平明な文章
木村亀二 平明な文章
内田文昭 難解
荘子邦雄 難解だし大部過ぎて途中放棄
平野龍一 ◎ 憲法論と符丁が合う
中山研一 平明な口語調
内藤謙 平明だが大部すぎて途中放棄
大塚仁 平明過ぎて途中放棄
団道重光 平野のあとに読んだから途中放棄
前田雅英 ◎
林幹人 やや難解
西田典之 平明
山口厚 ◎
他に争点、百選、重判、講座物、祝賀論集、法セ、法教、現代刑事法、刑事法Jなど。
して、おたくの流派は?
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- 200
- 103
- 2011/11/30(水) 01:33:31.72
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× 団道
○ 団藤
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- 202
- 182
- 2011/11/30(水) 21:19:24.27
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>>199
有難う。回答してくれたので、
こちらも回答の義務を負うことにする。
私は刑法に関しては、山口や大谷といった御仁の本で基本的に学んだ。
山口の本は君の言うように法学の本にしては平易で読みやすかったし。
君ほどは読みこなせてないから、君はむしろこのスレの
議論の座長としての資格があると思う。
やはり君くらいの人がいないと、真面目な議論にはならないから。
私が、>>194氏その他の主張に同意するのはその点なんだよ。
学術研究とは先行研究にあたってみて始まるのが大原則だから。
(>>186-189はそれを理解できないのが難点だがw)
で、私自身の強姦罪の量刑についてだけど、正直自論は無い。
が、強姦罪とか特定の犯罪とは関係無く、刑事裁判の全般に渡って
日本では厳罰化傾向にあるのは疑問の余地があるとは思ってる。
そこでの先行研究として参考文献があるのだけど、
海外の論文の邦訳サーベイ本なんだけど(もちろんそれら論文への訳者編者の評価も併記)
グローバル化する厳罰化とポピュリズム
http://www.amazon.co.jp/dp/4877984100/
というのがある。詳細はこの本(特に第4章)を読んでくれれば分かるけど。
日本の厳罰化傾向は被害者重視の世論が原因とは
一般的に言われているけど、そういった風潮に危惧を抱いているという
論調の本だ。特に検察官の権限というものがポイントとして
解説されている。特定の犯罪を扱ったというものではなく、
犯罪一般における厳罰化の本だけど、量刑問題を議論を
するなら先行研究として読んでおいた方がよい本だと思うよ。
君なら既にこの本を読んでいるのかもしれないけど。
>>186-189は読まないと思うけどね。
先行研究軽視という研究者として失格の人物なんだから。
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- 203
- 2011/11/30(水) 23:02:18.60
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このスレッドを見て、「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也 著
をさらっと読んでみたんだけど、
「地域社会内量刑」とかそんな法学上の概念があるんだね。
こういうのちゃんとした学術書を読まないと分からないものだね。
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- 204
- 103
- 2011/12/01(木) 00:59:43.34
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>>202
ご教示ありがとうございます。ひとまず図書館にあたってみます。
アマゾンで、ついでにこの浜井浩一先生のほかの書物のレビューなど
パラパラと読んでみましたが、奥深い「刑事政策」の世界に引き込まれそうになりました。
私が>>199でズラっと並べたのは一種の遊び心で書いたもので、量刑論自体はどの学者の本
でも大きな記述の差異はないと思います。実際「争点」でも争点項目にあがっていませんし。
むしろ裁判実務での一つ一つの事案と量刑を具体的に抑えないといけないのでしょうね。
その意味で民法総合判例研究みたいなデータが、話の前提になると思います。
裁判員裁判の施行により裁判所から裁判員に量刑のデータが回覧される、
弁護士も弁護士会経由で量刑データを入手しうる、とかいう話を聞きましたが、
(間違っているかもしれない)
研究者の方達はそれを入手して研究論評しないのでしょうかねぇ。
マスコミで公表されないから、非公開なんでしょうかね。
それから、私は特段強姦罪の量刑の軽重につき持論があるからここにいるのではなく、
404氏が当初児童ポルノ関係で立論してきたことに憲法論の視点からどうなるんだろ、
と考え出したということと、404氏の強靭な論理にワクワク面白がっているだけですからw
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- 205
- 2011/12/02(金) 11:52:46.34
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グローバル云々は関係なく、婦女子を辱める行為は江戸時代から重罪。
国際世論の圧力があって現状が性犯罪に厳しくなっているのだとしても、問題の根底はそこではない。
江戸時代も政治に行き詰まり始めた中期ごろから春画も厳しく取り締まるようになった。
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- 206
- 2011/12/02(金) 12:24:49.46
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強姦されたら普通に人生終わりだろ
処女だったら尚更
生きていられる女は不思議でしょうがないわ。
結婚の時、相手にそれを隠して結婚したら普通に犯罪
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- 208
- タツノオトシゴ
- 2011/12/02(金) 20:24:54.50
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お前にとって…君にとって…貴方にとって…一番大切な物ってなに…?
誰に何を言われたって何をされたって捨てられたってええやん
何も悪くないお前達がこんなに傷つけられて大切な物を奪われて
こんなに苦しくて辛くてひとりぼっちになるのなら噛みついてやろうよ…
2ちゃんねるやネットの中に居る人がこんなにも沢山いるのに
もう傷つけられたくない…こんな大切な命、みんなの心を失わせたくない
ものすごく怖いかもしれない…けど 自分の過去とちゃんと向き合ってくれ
ずっと探してた答えが絶対に見つかるから
そして俺は死ぬまで戦う By 世界に戦いを挑む者・翔くんより
http://www.youtube.com/watch?v=unG7-_yuum4&feature=channel_video_title
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- 209
- 2011/12/06(火) 11:38:47.99
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>>202
>強姦罪とか特定の犯罪とは関係無く、
>刑事裁判の全般に渡って日本では厳罰化傾向にあるのは
>疑問の余地があるとは思ってる
全般の厳罰化うんぬんではなく、性犯罪が相対的に見て特別に
重くなってるいるのではないか、って事がこのスレの主題だろ。
あんたの疑問はこのスレと一切関係ない
>私自身の強姦罪の量刑についてだけど、正直自論は無い
ここに書き込む以上たとえ2,3分でも自問してから書きこんだら
どうだ。
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- 210
- 2011/12/06(火) 11:57:23.04
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>>202
>学術研究とは先行研究にあたってみて
>始まるのが大原則だから。
それを仮に大原則と仮定したとして、それがそのまま
ここに"なぜ"適用されるのかの説明がない。
因みに数学では「先行研究」なる
日本語を全く使用しないし、俺はこのスレでこの単語を
初めて知った。
文系(または実験科学)の人達の間ではよく使う言葉
なのか、単にこのスレの住人がよく使ってるだけなのか
知らんが、今日現在「先行研究 軽視」で検索すると
2番目にこのスレがヒットするのには、
法学板の住人達の"異常な"までの執念を感じた。
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- 211
- 2011/12/06(火) 12:01:53.76
-
>>183
やっと具体的な議論に入ったところだけど
あなたも忙しくなったのかな。
確かに文字のやり取りは面倒臭い。また気が向いた時にでも
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- 212
- 2011/12/06(火) 13:56:20.36
-
>>194
>数学研究科の博士課程に数学の知識が問われない入試が行われない
>大学院というものも提示していただきたい。
>そんなものは存在しないなんてものを理解しているから、
>お前以外のものは>>1のルールを支持しているんだ。
そんなものはないだろう。それが問いに対する答え。
存在しないから"だから"の"だから"に飛躍があり過ぎる。
おそらくあんたに数学科の友人がいたとして同じ事言ってみたら
十中八九あんたは失笑される。
そんな事だから俺に法学など学問未満などと言われてしまうし
陪審員制度なんてのが制度として必要ともされるんだろう。
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- 213
- 2011/12/06(火) 17:45:51.36
-
>存在しないから"だから"の"だから"に飛躍があり過ぎる。
飛躍が無いなw
むしろ理路整然としているw
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- 216
- 2011/12/06(火) 22:59:13.49
-
>>209-212
まあ兎に角法学学んで来いよ。
入門書でいいから。
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- 217
- 103
- 2011/12/07(水) 00:29:48.23
-
ちょっと211氏(404氏と思うけど)に尋ねたいのだけど、
「理論」と「実践」とか、
「事実認識」と「価値判断」というのは
どう理解しているのでしょうか?
ある数学理論が科学技術で応用される場合、実践とは実験にすぎず
あくまでその理論自体の自己運動にすぎないということですかね。
でも、クローン技術だとか、バイオによる変種とかで、理論が対外的制約というか、
社会的・道徳的に限界づけられるということはあるんだよね?
神を冒涜するから進化論はけしからん、とかいう一部の人の価値論に基づく制約ではなく、
(でも価値論だとしても保護される価値もなかにはあるかもしれんが)
ごく普通の人がナニコレと気色がるような新種の生き物とか、人工物とか。
(表現が稚拙で申し訳ないけど)
理論的に輸血しないと死ぬから輸血するのはあったりまえ、という手術事例で
いや、他人の血は絶対混ぜてくれるな、それが俺の思想信条だ、と
患者が言ったときの処理とか。
(ますますスレの趣旨から遠ざかって申し訳ない)
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- 219
- 182
- 2011/12/07(水) 22:19:05.07
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>>204=>>217
君は>>178-179とは違って話が通じそうだからレスさせていただく。
量刑論を真面目に議論をするっていうのなら、やはり
>>178氏の挙げている
「制裁論」佐伯 仁志 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042659/
は参考文献として必読書だと思う。理論刑法学の第一人者による本で
法曹関係者が量刑を考える際のロジックが理論的に纏められて
解説されているから、非常に良著だと思うよ。
また、大学の図書館でいろいろ調べてみたんだけど
>>202で挙げた本の著者、浜井浩一氏は
今年新たな本を出しているのを知った。
実証的刑事政策論――真に有効な犯罪対策へ
http://www.amazon.co.jp/dp/4000234870/
という本。ただこの本で残念なのは「実証的」と銘打っておきながら
統計学的分析つまり計量分析を行った箇所が無かった点。
勿論、その書には警察統計についての疑問点や
そもそも「統計学的分析で結果を出しても、その結果が世間には受け入れられない賛同されない」という
問題点が主張されていたので無理も無いとは思うのだけど。
(ただ、多変量解析や回帰分析といった統計学技法について言及しているので
著者は統計学的分析についての知識はある程度はあると思う。)
個人的な感想としては、世間や大衆に統計学的分析結果について賛同を求めるのは
政治家の役目であって、研究者の役目ではないと思う。
研究者としてはやはりしかるべき統計学的分析をして結果を出して論文を出すべきだとは思う。
その本でもいわれているけど、適切な統計データを入手するのは困難だとは思うけど。
特にこのスレのテーマの性犯罪に関してだと、世間や大衆にとっては
統計学的分析結果がどうであれ感情論先走りな狂気に包まれているので、
より難しいかも知れないし、暗数の問題からより適正な統計データの入手も
困難になるだろうけども。
その点かな?その本の難点としては。
刑罰の厳罰化への批判のロジックは非常によく、参考文献として優良だと思うよ。
時間があったら読んでみた方がいいと思う。
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