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  • 757
  •  
  • 2014/06/10(火) 17:47:53.90
早く捕まらないかなwwww

ttp://www.youtube.com/watch?v=lNG_p2UcJGk

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二  正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
三  正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者


第三条  第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。


ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

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