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  • 253
  •  
  • 2012/03/06(火) 11:43:34.07
>>250
ついでに、フ○タvs海○堂の件では、控訴の際に一部の造型に著作権が認められてるよ

そもそもあれは「安価」な「おまけ」だから工業製品扱いをされて
著作権の及ぶ美術性があるかどうか、がまず争点になってたから別の論点
で、写真を忠実に再現した動物や造型作家の力が感じられないイラスト通りのアリスは
造型に著作権が認められなかったけど、妖怪シリーズは原型師の創作性が認められて
「食品のおまけ玩具」「小さく安価な大量生産」さえ原型の立体造型に著作権は生ずる、となってる

ドールは安価で小さい食品のおまけじゃない上に、
人体の3Dコピーやリアル模造じゃない、原型師の表現個性がそこにあるってこった

ここまで見た

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