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  • 250
  •  
  • 2012/03/05(月) 21:25:42.03
>>248
レス有難う

キャストドールをメイク済みの完成品として販売し
それを自社でキャラクター付けした場合は著作物扱いで良いと自分も思うよ

つまりは制作の目的じゃないだろうか
例えば動物食玩フィギュアの著作権は「おまけ」なので著作権がないという判例がある
(これがキャラクターの食玩ならまた違ったであろうが)
原型師が完成品人形を目指して製作したのであれば著作物になるのかもしれないが
メイクすることが前提の素体ヘッドやボディレベルならそれを使用して
お客さんにオリジナルドールを作って頂くことが目的なので
著作物にならんのではないかなと、著作権のない物に著作権の主張は出来ない
まあどこのメーカーも素体の著作権は自社にありますと主張はしてるんだけど
憶測だけど著作権が無いことが分かってるから意匠登録するんじゃないかな
SQはそこをついてるのかなということが言いたかったんだ

意匠権はデザイン的な物だと思うよ
関節などの機械的な部分は特許じゃないかな?

ここまで見た

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