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  • 2007/02/22(木) 15:04:20
引き続き語りたい方はここでどうぞ


■前スレ
同人誌と人形の版権って
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/doll/1014985404/

ここまで見た
  • 304
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  • 2008/12/22(月) 21:50:33
>303
そうなんだよな。。。
ttp://gihyo.jp/design/serial/01/copyright/0004
著作物か否かではなく表現かアイデアかの観点なんで例としてはちと違うんだけど、
企業実務から見て違法「呼ばわり」のリスクは現実として存在する。

では>303タン、
盗作かもって思ったらやめておくのは無難、それはそうだ。
何を基準に盗作かどうかの線引きをしようかねぇ?
>294タンの知りたいのは実はそこだよな、漏れの考えは>297-298だ。


余談ながら、上のリンク先の元ブログはいつか紹介できればと常々…w

ここまで見た
  • 305
  • 294
  • 2008/12/22(月) 22:08:02
特にその時代において珍しい形状であるとかでない限り大丈夫と思っていいんですかね。
うーん・・・むずかしいです。
ドレスを作ろうと思ってるんですが、正直どれも柄や装飾以外の服自体の型は似たり寄ったりなんで大丈夫・・・でしょうか?
曖昧にしてあるのは取り方次第なんで怖いですね。


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  • 306
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  • 2008/12/24(水) 05:22:32
基本形の服の型紙なんかだと人間の体の形状に由来し表現の幅が大きくとれないだろうから
元々インセンティブは認めづらいし(女性$用素体事件とかなw)、
個別の体系に合わせて変形させて使用するのはごくあたりまえで、
基本を多少アレンジしてあとはその時々の流行や独自デザインを取り入れて
装飾で違いを出していれば問題ないと思うんだよな。


曖昧なのはいつでもイチャモンをつけられるようにしておく、つーよりも、
なんとなく感じてる自分の線引きを言葉に表現することの難しさじゃないかねぇ?
だけど一度揉めたらそれをきっちり表現しなければならないのが民事だ罠。

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  • 307
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  • 2009/01/17(土) 13:19:16
>>307
  ∧,,∧
 ( `・ω・) ウーム…ここは?
 / ∽ |
 しー-J


ここまで見た
  • 308
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  • 2009/03/01(日) 21:49:13
自作服スレと迷ったんだがちょっと相談させてください。
版権布の服は売ったらアウトだけど
個人的趣味の範囲内なら版権布使って作った服をHPに載せていいんだよね?
なんかよくわからないが「あなたが人形に着せている布は版権布です。
版権布は使っちゃ駄目だから私にその服をください。あと人形もください」(要約・翻訳済み)
とかいうメールが同一人物からやたら来るんだ。
何でそうなるのか理解不能過ぎるので、皆さんの意見を聞かせて貰えたら有り難いです。

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  • 309
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  • 2009/03/02(月) 00:26:11
それはただのクレクレ厨かと
難癖つけて手に入れようとしてるだけ。
そんなメールは来なかったことにしてしまえ


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  • 310
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  • 2009/03/02(月) 02:21:22
買った本人が使えない布ってなんだよw
他人に譲るのがダメな布なんだからクレクレ言う方がアホ

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  • 311
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  • 2009/03/02(月) 04:25:33
何と言う斜め上なクレクレなんだww

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  • 312
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  • 2009/03/02(月) 07:29:57
>版権布は使っちゃ駄目だから
眺めて積んでないとダメだお、とでも言うのかその厨w

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  • 313
  • 308
  • 2009/03/04(水) 08:48:51
意見をくださりありがとうございました。事態が進んだので報告ですが
クレクレはHPを自分の物と知り合いに嘘を吐いたが、友人に布の件を指摘され&人形見せろと言われて例のメールを送ったようです。
放置している間にHPクレクレに成長したので、脅迫的な言葉があった事もあり鯖に通報しました。
まだネカフェから来たりしますが放置中です。友人との仲なぞ知らんわ。
スレチな話に納まりましたが、報告まで。ありがとうございました。

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  • 314
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  • 2009/03/04(水) 09:58:03
>>313
明確な脅迫的言動が続くようなら徹底放置したまま証拠を揃えて警察のサイバー犯罪担当部署に通報してね。
説得しようとか思わない事。サイト上で反応してもだめ。とにかく一切接触しない事。
エスカレートする奴も多いからね。趣味系マニア系サイトは異常なのが寄り付く事があるから恐いね。

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  • 315
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  • 2009/03/04(水) 11:41:22
「このホムペ気に入ったらからちょーだい」というクレクレはよく耳にするけど
やっぱりその亜種だったんだ

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  • 316
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  • 2009/06/07(日) 14:04:39
人形服の版権の取得って登録義務はありますか?
自分で型紙を作ったのですが、インスタントカメラ等で型紙を写しとけば証拠として著作権を主張できるのですか?
人形服で裁判までいくケースってあるのですかね。
たくさん作ってオクで販売しようかと思ってるのですが、どんなトラブルがあるか分らないので経験者の方のアドバイスが欲しいです。


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  • 317
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  • 2009/06/07(日) 14:38:47
>>316
「著作権」「意匠権」「証明」辺りのキーワードで検索するか司法書士に依頼して下さい。
本を一冊書けるぐらい複雑な問題なので。

>人形服の版権の取得って登録義務はありますか?

「著作権」の事を言いたいならありませんが、著作権発生と証明の要件は別です。

>インスタントカメラ等で型紙を写しとけば証拠として著作権を主張できるのですか?

主張は出来ますが証拠にはなりません。その程度では相手も写真を撮っただけで著作権保有を主張出来ます。

>人形服で裁判までいくケースってあるのですかね。

どちらかがそうする気ならそうなる場合も有り得るとしか。

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  • 318
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  • 2009/06/07(日) 15:15:58
御丁寧に回答いただきありがとうございます。
登録するとなると、本当にオリジナルなのか調べなければいけないですし、労力をつかいますね…
色々勉強してきます

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  • 319
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  • 2009/06/07(日) 19:52:14
316は
同じ種類の服を作っただけで「私のを真似しましたね!!!」とぎゃあぎゃあわめきそうな感じだw

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  • 320
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  • 2009/06/07(日) 22:14:59
>319
これこれw


>316
版権の意味するところがあいまいで服か型紙のどちらの著作権かわかりにくいが、
著作物の登録制度についてならこのあたり。
ttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/index.html

登録の手引きにあるが、
>著作権を取る登録はありませんが,著作物を最初に発行(公表)した年月日を推定する登録,
>著作者の本名を推定する登録,著作権譲渡等の権利変動があった場合の権利者を確定する登録などがあります。
つまり、自分の作であることとその公表年月日の登録がメインなのな。

ジャスラックなんかも含め、著作物を登録することで自分の作であることを管理し仮にピーコされた場合には
対抗することはできるんだが、いわゆる「盗作問題」のような翻案権侵害には対抗できないんじゃね?
それに、>300にある「バラして型紙を作って再生」に対抗する程度なら、後日であってもオクで販売した服を
自分の型紙と合わせて「自分の作であること」を主張することは一応可能な希ガス。

なお、意匠権なら弁理士の領域なので念のため。

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  • 321
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  • 2009/06/07(日) 23:36:20
>>319
いやでもオクスレとか寺スレでしょっちゅうパクとか叩いてるから自分も最初怖かった
どこにでも防御不可なイタタな輩はいるから事故だと思って諦めるしかないな
むしろ過剰防衛がイタタと思われそうだから>>316ほどほどにね

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  • 322
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  • 2009/06/08(月) 00:00:15
>>316の書き込みをみたとき私も>>319と同じで
防衛のためというよりは何かあったらこれで訴えられますよね!みたいな
意気込みを行間から感じた…

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  • 323
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  • 2009/06/08(月) 01:36:19
まあまあw

とは言え、登録したところでその効力には限界あり、とレスってみたわけだが。。。


$に関するとこでは、日本人形の著作権登録の団体があるんだが、今ひとつ機能してないように見える。
まあそういうこったねぇ。

ここまで見た
  • 324
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  • 2009/06/08(月) 11:36:14
>>316>>318です
似たような服があっても仕方ないと思いますが、型紙が独特な物を作ったので、ばらして真似されたら嫌だなーと思って相談しました。
著作権にかんしては曖昧な世界なんですね。
型紙が独特というのは有名な人形服の型紙等をみて思っただけなので独特じゃないかもしれませんけど。


ここまで見た
  • 325
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  • 2009/06/08(月) 21:51:58
>324
曖昧というよりも、著作権で解決すべきとはされてないからじゃないかねぇ?

型紙の著作権を守るとして、型紙を公開してない状態で服から型紙を再現する行為は、
(著作物性と類似性が認められたとしても)元の型紙そのものには依拠していないし、
そもそも相手側が公開することもないだろうから、「図形の著作物」の権利の侵害とはならないのでは。

型紙そのものの裁判例は知らないんだが、設計図ではこんなとこ。
ttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_027-030.pdf
2ページ目の最初あたり、
>設計図に著作権が認められた場合においても,著作権に基づいて差し止めが可能な行為は
>せいぜい相手方における設計図のコピーに止まる
とあって、この権利によって「物」の販売の差し止めはできない、とされてるな。 ただし建築物は例外。


止めるべきは「物の販売」というなら、服そのものの権利の有無、または相手側の不法行為、
例えば隷属的模倣や服をバラしてまるっと再現とかがあるか否かを見極めるのがスジなようにオモ。

ここまで見た
  • 326
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  • 2009/06/09(火) 09:40:20
パクとインスパイアと参考にしたと違いがわからない
ファッション雑誌読んで可愛いと思ったパーツパーツを組み合わせもパクになるのか
色や形まんま真似たらパク認定だけど、どこでもあるようなのだとどうなるんだろ

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  • 327
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  • 2009/06/09(火) 09:44:57
あれを参考にしたな、とすぐわかるレベルだとパクと思われるかも。
インスパイアはどれだけ自分なりに消化できてるかじゃないかな?


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  • 328
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  • 2009/06/09(火) 10:08:46
見る人の主観と、買う人、売る人のモラルにまかせるしかないのかな?
アニメのコスプレとかは特徴あるから分かりやすいけど。
ブラ服をオクで出してる人達は人形雑誌に載ってる型紙通りの服を堂々と売ってるけど、縮小、微調整の場合はグレーゾーンになるのかな?
雑誌に記載してる人がどこまでを権利登録?してるかになるのかな?
上は○さんの型紙でスカートは×さんの型紙で作ったとなるとどーなるの?
色柄が変わると雰囲気が違うから分らないし。
これもグレーゾーン?

ここまで見た
  • 329
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  • 2009/06/09(火) 11:24:53
パクやインスパイヤやリスペクトがどこまでOKかなんて、線引きは難しいよね。
困った事に、パクとわかってても安いから買うって人がいるから、
需要と供給の関係でパクが減らないんだよね。
あと、完全なオリジナル自体が難しいと思うなー。
パリコレレベルのぶっとんだデザインや技術ならオリジナルだけど、
普通のワンピースやパンツで「私が元祖」って言い張れるデザイン&型紙はそうそう無いと思う。

ここまで見た
  • 330
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  • 2009/06/09(火) 12:07:09
大量生産する大企業ならともかく、個人レベルじゃ「パクられた」と思ってからどうするか考える程度の話じゃないの。

>>328
別に登録なんかしなくても、雑誌に載った時点で著作権保有は証明されてるのよ。
著作権法では著作物を公開した事を著作権保有の公示とみなすんで。
個人サイトで公開しても画像やページへのアクセスログが保存されていれば同じ事が言えるそうだ。
ただ、ネットに関しては法解釈がまだ固定してない部分もあって、
公開期間やアクセス数をどれくらいから「公開」とみなすかは判断が一定しない。

>>329
一般に広く知られている考案=「こんなの誰でも思い付くでしょう」
とみなされれば著作権は主張できない。どこからどこまでが真似したかなんて、
実際に裁判になって判決が下ってみるまでは誰にも断言できない。
じゃ一々面倒な手続き踏んで長い時間と労力かけて、
大金使って人形服のために裁判やってられっか、っていうとねw
「バカヤロー!」って喧嘩売って終わりでしょw

ここまで見た
  • 331
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  • 2009/06/09(火) 12:14:45
ロリ服でもPHでも皆同じに見えるしな
例えブランドのあるデザインパクっても細部だったり使ってる生地が
違ったりで「劣化パク」としか見られないないんだよね
だからといってパクはいけないけれど
例えば服作ってヤフオクに出品したら海賊版云々で違反申告されても仕方ないってこと?

ブライスの型紙丸パクは寝耳に水だったよ…

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  • 332
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  • 2009/06/09(火) 13:18:33
ブラプリは似たようなうさ耳ドレスとかよく見るよ。
完パクとはいかないにしても微妙なラインだなぁとは思う。


ここまで見た
  • 333
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  • 2009/06/09(火) 23:06:31
$服寺業界のアウ水準はさておいて、著作権はなじまないし意匠権は個人にはハードルが高い。
そういう権利がない場合はこのあたり。

ttp://www.u-pat.com/c1-11.html
>商品の形態が商品の出所表示の機能を有するに至り、かつ、商品表示としての形態が需要者の間で周知

ttp://www.u-pat.com/c1-25.html
>同種の商品が通常有する形態であるとは認められない かつ 
>実質的に同一である
あと初出から3年以内だな。


いずれにせよ元が特別なものゆえに守るに値するようだが。
それならばパクか否かにとらわれるよりも、ブランドとお得意様に注力したほうが吉かと。
海鮮から見れば、おぱんちゅ1枚にだってお気に入りはあるw

ここまで見た
  • 334
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  • 2009/06/09(火) 23:07:24
連投。

>328
型紙に著作権があってもそこから服を作ることは複製権の侵害にはあたらない(>325のリンク先)
さらに微調整までしているとなるとほとんどシロと言えるんじゃないかな。
服そのものについて色柄までクリソツで、仮にそちらに疑いがある場合はまた別だと思うけど。

>329
「元祖」って言い張れるデザインはそうそうないが、上のリンク先はその例だよな。

>331
商標もしくは次のようなものは違反申告はありうるかも試練ね。
ttp://www.u-pat.com/c1-19.html

ここまで見た
  • 335
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  • 2009/06/09(火) 23:57:11
よーわからんけど『色柄、形、素材、型紙』がまるっと同じじゃなければ個人的に販売しても白orグレーになってしまうの?


ここまで見た
  • 336
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  • 2009/06/10(水) 00:08:06
>335
どっちかつーと、特別な理由がなければクロとは言えない、ってことなんだが。。。

ここまで見た
  • 337
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  • 2009/06/11(木) 13:55:43
型紙本そのものを無断でコピーしてパターンを配布or販売するのは出版社的にも絶対アウトだけど、
その本から作った服や、他の寺のデザインを真似て作った服は法的にはシロだと思うよ。
デザイン自体がもうすでに服飾メーカーとかファッション雑誌を参考にして作られてるならね。
その時々の流行もあるだろうしさ。

ここまで見た
  • 338
  •  
  • 2009/06/11(木) 19:21:11
『その本から作った』型紙ってのは流行は関係なく設計図だけど、それは良いのかな・・ どなたかが建築に関しての資料や過去の裁判や色々教えてくれたけど、本に記載の型紙もセーフになるの? もし大企業が無断で製作、販売やったら裁判になるのかな。


ここまで見た
  • 339
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  • 2009/06/11(木) 23:46:01
>338
>『その本から作った』型紙ってのは流行は関係なく設計図だけど、

ピーコ なら>337タンのとおりダメかね。
著作権が認められれば複製権侵害だし、そうでなくても労せずして成果をかすめとる行為は
民法709条抵触のおそれがある。 参考はここ。
ttp://ootsuka.livedoor.biz/archives/50129633.html

微調整などをした場合は、翻案に相当すればクロかね。
もっとも型紙の表現自体はありふれていて、翻案の領域はせまいのではないかな。
複製、翻案、別個の著作物についてはこのあたり。
ttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_052-056.pdf
民709的には、元ほどではないにしろ独自の労力をかけたこと、型紙を微調整するのは服を作るうえで
ごくありふれた行為であることなどを考慮すれば、禁止されるべきとは思わないな。
微調整があまりに些細であればその限りじゃないが。


だけど線引きは主観的であって、些細かそうでないかどうしても折り合いがつかないほど揉めれば裁判もありじゃね?

ここまで見た
  • 340
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  • 2009/06/12(金) 00:04:43
連投。


>337
3行目まで読まずに2行目で止めるとドキッとするなw

非常に特殊な例だと思うんだけどさ…
雑誌の作例(と型紙も?)を参考にして服を作る。
さらに雑誌の作例写真を参考にして見本画像をサイトにうpする。 $は違うが他はなんとなく似てる画像な。

実際にそういう疑惑が話題になったことがあるが、漏れは服がパクかどうかよりも
写真の著作権の侵害のおそれのほうが心配になったよ。


違う形で落とし穴があるやも知れず、
自分の力で作り出す努力をできるだけ惜しまないのが無難とオモ。

ここまで見た
  • 341
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  • 2009/06/16(火) 19:34:41
単純に言えば、人間の服は意匠権、型紙の本は著作権、
で、ドールのキャラクター服は服じゃなく布製キャラクター商品だから
作品の著作権なので、話が別。
服の形をしていても、それは人が着ないから服じゃないんだよ。


ここまで見た
  • 342
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  • 2009/06/17(水) 00:15:20
で?っていう

ここまで見た
  • 343
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  • 2009/06/17(水) 01:01:51
みんなちょっと待ってくれ!
人間服の場合、デザイナーは「著作権」無いんだよ!
メーカー側が一着ずつ「意匠権(デザイン権)」取得して守るぐらい?


残念ながら服飾デザイン業界において「著作権」は無いと思って下さい・・・
もしあったとしたら、パリコレのお高いブッ飛んだ服しか買えなくなりますよ?
いんですかそれでも?

ここまで見た
  • 344
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  • 2009/06/17(水) 23:22:47
341=343? そういうのを見聞きしてきたのかねぇ。。。


>341
>人間の服は意匠権
だいたいはそうであっても、前もって物品ごとに決まってるわけじゃない。

博多人形事件では、次のように言っているな。
ttp://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20071213
>本件人形が一方で意匠法の保護の対象として意匠登録が可能であるからといっても、
>もともと意匠と美術的著作物の限界は微妙な問題であって、両者の重量的存在を認め得ると解すべきであるから、
>意匠登録の可能性をもって著作権法の保護の対象から除外すべき理由とすることもできない。


>服の形をしていても、それは人が着ないから服じゃないんだよ。
この板においては論点ズレ、つーか論点ナシか。

ここまで見た
  • 345
  •  
  • 2009/06/17(水) 23:24:23
連投。


>343
>人間服の場合、デザイナーは「著作権」無いんだよ!
デザイン画の著作権はデザイナーに帰属するという見方もあるね。

ttp://www.kanehara.com/copyright/character.html
>したがって服飾デザインをイメージ図案化したデザイン画は、著作物としてそれを描いたデザイナーに権利が帰属します。
元は絵画という「美術の著作物」であったが、そこから出来た服には「応用美術」としての著作権は生じない場合が多い、
と解するのが妥当かと。


>メーカー側が一着ずつ「意匠権(デザイン権)」取得して守るぐらい?
>333の2つは意匠権でも著作権でもなく守った例だよな。
根拠法は不正競争防止法だ。
成立したのが最近すぎて知られてない、ということもないと思うんだが。


>もしあったとしたら、パリコレのお高いブッ飛んだ服しか買えなくなりますよ?
理由と帰結の係り受けがワカンネ。 風が吹けば桶屋が儲かる、の類かえ?w

ここまで見た
  • 346
  •  
  • 2009/06/18(木) 02:24:54
>>344-345
341≠343だよ。自分は341のほう。
だから341と343は関わりないから。
341はただ関わる種別の話であって、権利が必ずあるってことじゃない。

人形服と人間服をごちゃまぜに話してるけど、
ここは版権物人形服のスレなので、
それはキャラクター商品として著作権の範疇の話だから
人間服の話をしてもまったく無意味だよ、と言いたかった。

ここまで見た
  • 347
  • 344
  • 2009/06/18(木) 03:34:02
>346
うむ、わかった。
確かに元々前スレの1は、キャラクターの服を作りたいのだけど、というのから始まっているね。
実際このスレはキャラ権がメインだというのはもとより承知してたりはするんだが…


だけどこの流れは、>316タンの型紙または人形服の著作権の主張のしかた、がスタートなんだよな。
流れに沿えば、316=>324タンの「版権」はキャラ権に限定しない一般的なcopyrightを示していると読める。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%88%E6%A8%A9

したがって316タンの服を守ろうとした時の考え方を、人形服そのものズバリの例はないから
近いところとして人間服の事例を提示してみた。
いずれも服そのものというよりも、美的思想の表現や、美感を起こさせる形状、模様、色彩、
あるいは商品・営業表示に値するデザイン、商品化の先駆的労力などを守るものであるから、
人形服にも十分あてはまるものだよ。

ここまで見た
  • 348
  •  
  • 2009/06/18(木) 13:02:41
>>347
無駄に長文乙。
版権服っつったらマンガやアニメやゲームなどのキャラ服のことだから。
著作権と版権は同義じゃないよ。
版権申請がどんなことか知らないのか?

人間服も型紙もスレ違い。
ここは人形の版権服のスレ。

ここまで見た
  • 349
  •  
  • 2009/06/18(木) 20:55:46
>348
まあまあ、そう言わずに仲良くしよーyo( ´∀`)
版権服作りたきゃ許諾取れ、取れなきゃあきらめろ、で終了、ではスレが停止しちまうw
それよりこのご時世、自分の服をいかに守るかとか、版権を取らなくていいギリギリはどこかとか、
そういう話題のほうが面白いと思うんだがなぁ。

>著作権と版権は同義じゃないよ。
漏れは特に考えもないけど、参考ならこのあたりか。
ttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_057-059.pdf
二次著作物の著作者の権利としては、ガレージキット事件も参考とすべきものはあるな。
ttp://www.sekidou.com/articles/gargkit.shtml


自分で出しといてなんだが、>347のヰキペディアの履歴にワロス。
業界で言うところの「版権」はある日を境にバッサリなんだな。

ここまで見た
  • 350
  •  
  • 2010/06/07(月) 07:48:19
>>349
何ワケのわからない解釈と展開してんの?
様子からすると版権無視品大好きDD者かねw

版権は著作権と≒。
持ってきたURLの前者は、ドール服の場合「6.商品化権」のこと。
この元々の作品に対するライセンス契約が版権。
後者のは、正式に企業がライセンスを取得して制作した版権フィギュアの
立体造形化の二次創作部分「のみ」に対して、著作人格権が認められた話。
全く参考になってないよ。

二次創作物に認められる著作権というのは、
あくまで二次創作をする際に発生した「創作、独自性」を認められる部分であり、
それがあるからといって原著作者の権利はなんら揺らがないし、
二次創作を行った者に対して原著作者や著作権者が
権利侵害であると訴求することは変わらずできるんだけど。

「版権服作って売ったり公開したきゃ、著作権利者に許諾取れ、
取れなきゃあきらめろ、著作者の権利を侵害するな」これでFA。


ここまで見た
  • 351
  •  
  • 2010/06/14(月) 22:17:39
おや、青妖精スレばかり行ってたから見落としてた。


>350
>FA。
FAだよ。 でもそれだけじゃつまらんから、版権を取らなくていい=許諾不要、版権服じゃないのは
どのあたりまでか、つーのは興味津々。 まあ、仲良くしよーやw

>版権は著作権と≒。
いや特に考えはないんだが、それなら>348タンの>著作権と版権は同義じゃないよ。 に言っとくれ。
前者を受けるなら、商品化権は著作権の支分権と商標権ほかの融合体であり、ニアリーイコールとするのは気が引ける。
後者は二次的著作物の >二次創作をする際に発生した「創作、独自性」を認められる部分 が商品化権に及ぶ例だな。

ここまで見た
  • 352
  •  
  • 2010/06/17(木) 12:43:01
何か根本的に勘違いしてると思う。
その作品でありキャラクターの著作権自体は、著作者(創作者)が
権利移譲か放棄をしない限り、著作者(創作者)著作者に「しか」ないんだよ。
だからそのキャラクター商品を作っていいのは著作者(創作者)か、
その著作者(創作者)が許可したり、権利移譲をした相手のみ。

例えば、無許可の二次創作作品の中で二次創作作家が考え出したセリフがあったら
それを盗作することは許されない(二次創作作家が盗作者を訴えられる)けれど
その二次創作事態は著作者(創作者)の著作権や著作人格権を侵害していて、
著作者(創作者)から訴えられる代物であることには、何の代わりも無いワケさ。

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  • 2010/06/17(木) 12:43:44
つまり「二次創作をする際に発生した「創作、独自性」を認められる部分が
商品化権に及ぶ」なんていうことはありえない。というか話が別枠。
二次的な創作部分のみの権利しかないのに
どうやって一次の商品化権にそれを及ばせられることが出来ると?

もしかして二次創作物が「創作物」として新たに認められると勘違いしてる?
違うよ、二次創作の「中の」二次創作者による創作「部分」にのみ
二次創作者の著作権が別途発生するというだけのことで、
一次著作と関係した形で権利が認められるものではないからね。

あと商標権は登録された商標の使用で
これに二次創作が関係できるはずも無いんだけど一体??
何にせよ、BF者とDD者ってロクな人が居ないんだね。

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  • 2010/06/17(木) 20:17:25
まあ、これでも読んでミル? 以前この板のどこかで紹介したが。
ttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_052-056.pdf

>法2条1項11号に二次的著作物として規定される,「著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,
>又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した 著 作 物 」

>蓋し,Yさんは,Xさんとの利用許諾の有無には関係なく著作権及び二次的利用権を専有しているからです。

>他人の著作物の利用の態様を下記のように分類しています。
>   (((1)(2)(3)は省略)
>  (4)既存の著作物の修正増減に創作性が認められ,かつ,原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われてしまっている場合
>そして,この内,(1)と(2)の場合は,既存の著作物に対する複製権(法21条)の侵害であり,
>(3)の場合は,既存の著作物に対する改作利用権(二次的利用権)(法27条)の侵害であり,
>さらに,(4)の場合は,全く別個独立した著作物を作出するもので著作権侵害を構成しないと認定しています。


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