人形服の版権について 2 [sc](★0)
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- 2007/02/22(木) 15:04:20
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引き続き語りたい方はここでどうぞ
■前スレ
同人誌と人形の版権って
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/doll/1014985404/
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- 2008/12/18(木) 21:01:08
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そういえばこの前のドルパ見てたら薔薇乙女の版権物がぼちぼちでてたけど
一度版権が降りなくなってまた出てきたって言うのはどんな理由?
(S英社が一日版権おろすとは思えないのでもしかしてPEACH−PIT単独でとれるようになったとか?それぐらいしか考えられないんだけど)
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- 294
- 2008/12/19(金) 01:10:51
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30年ぐらい前の型紙の本を持ってるんですけど、これをそのまま作って売ったら違法?
例えばそれを参考にして型紙を自分で人形用に引いたとしても違法?
どこまでが違法になるんでしょうか?
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- 295
- 2008/12/19(金) 18:14:49
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>>293
アニメか原作どちらか一部おりたってきいたけど
版権に関してはいろいろ状況は変わる
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- 296
- 2008/12/19(金) 19:15:56
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>>294
とりあえず、そのまま作って売るのは明らかに黒。
型紙を自分で引いても、デザインパクみたいな事は、良くないんじゃないだろうか。
もっと詳しく知ってる人がいたら、引き続きよろしくお願いします。
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- 2008/12/19(金) 21:08:29
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そのまま使って販売、としても即クロという気はしない…
著作権については、、、
型紙は著作物だとして「そこから作られた服も著作物である」は常に真ではない、と見るから。
著作権法2条1項15号のロ、図面とそこから作られた建築物の関係を類推適用するとしても、
図面でなく建築物そのものの著作物性の有無で判断するものとオモワレ。
結局のとこ、作られた服が何がしかの知財権を有するか?、に帰趨するんじゃね?
とすると、出来上がった服が著作物性を有するものとまでは言えない場合はシロ、
かまたは、著作物性を有し美術工芸品(例えば作家のクマの型紙から)と同一視できる程度ならクロ、
かまたは、型紙を利用しつつ何かのキャラ服に仕立てて出来た服はキャラ版権に対してクロ、 と見る。
それとば別に、著作物性を有するほどの型紙の特徴を利用した 型紙 はクロ、だな。
なお意匠権も対象となりうるけど、仮に30年前に登録されてたとしても、現在は権利切れだな。
ほかには、型紙の本に商用利用禁止とあれば一応それに従っとくようだ。
一方的と思えば問い合わせる道もあるしな。
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- 298
- 2008/12/19(金) 21:10:45
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連投
ほかには、まるっと利用というと民法709条を適用する事例もなくはない。
以前書いたものだが、
つ http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/doll/1043821211/339
だけど今回の事例は、故意にしろ過失にしろ他人に損害を与える行為とまでは言えないような。
特に競業関係が存在しない場合だとさ。
まあなんだ、まるっと、つーのだけは揉め事の原因になりやすいから、避けるのが吉だね。
内包されているけど気づかない知財権を侵害しないためのイロハでもある。
それでも、人形服にアレンジする時点でいくらかでも変化するだろうから、
現実にはまるっと、つーこともなくて、結局出来上がった服での判断でいい希ガス。
だけど、これはちといろんな意見を聞いてみたいねぇ。。。
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- 297
- 2008/12/20(土) 10:05:06
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>299
三行でおkだとそういうことなんだがw、実はヨクワカラン。
つ http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/doll/1043821211/374
これのリンク先のように、著作権はなじまないとしてるとこもある。
だけどそれだと何でもアリに近くなって、>296タンの見方とは離れるばかり…
・服をバラして型紙を作って再生
(これはさすがにありえねー、民709じゃね?)
・人間服から人形服への縮小転用
(工業製品から玩具への形態転用は広く行われているな)
・他人が製造・販売する服の3年以内の隷属的模倣
(人間服→人間服は裁判例があるが、人間服→人形服は実質的同一が成立しない?)
・商用利用禁止の注意書きの効力
(これを無視ることで発生する損害ってナンヤ?)
こういった事例との整合も必要な気がするんで、
どこまでセフセフ、どこからアウアウ、つーのは簡単でもないかね、ともオモ。
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- 301
- 2008/12/20(土) 18:15:49
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>>300
リンク先の説明では、没個性なありふれたデザインの型紙だと、
著作権どころか意匠権さえ無いかも、という感じだねぇ。
といっても、まず無いだろうとはいえ、昔の型紙の関係者から
クレームがつく可能性は皆無ではないし、実際はどこまでセフセフかは
裁判してみないと判らん、という感じかねぇ。
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- 302
- 2008/12/21(日) 19:44:03
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>301
完璧な判断つーなら裁判だけど、リスクゼロでなければ行動できないってドウヨ、だし、
恐れるあまりに経済が萎縮というのは法の目的とするとこではないよな。
いろいろよく考えて、他人に損害を与えることはないだろうと判断したらGOでね?
あと紹介しておいてなんだが、リンク先に型紙が意匠権の保護対象になりえるとあるけど、
それは服と型紙を混同してるんじゃないかねぇ?
意匠は物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を指すから、
それを作るための型紙は意匠を理解するための参考図にとどまり
直接の保護対象にはならない希ガス。。。
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- 303
- 2008/12/22(月) 12:00:14
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たとえセフセフだったとしても、「この本のパクリだ」って気づいた人が一人でもいれば、
にちゃんで祭りになる可能性は高いよね。一人でも同じ本を持ってる住民があれば、
うpろだで画像を比較して検証することも可能だし。
実際法律上は無罪でも、お客さんの印象は良くないよね。
盗作かもって思ったらやめておくのが無難だと思うんだけどな。
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- 2008/12/22(月) 21:50:33
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>303
そうなんだよな。。。
つttp://gihyo.jp/design/serial/01/copyright/0004
著作物か否かではなく表現かアイデアかの観点なんで例としてはちと違うんだけど、
企業実務から見て違法「呼ばわり」のリスクは現実として存在する。
では>303タン、
盗作かもって思ったらやめておくのは無難、それはそうだ。
何を基準に盗作かどうかの線引きをしようかねぇ?
>294タンの知りたいのは実はそこだよな、漏れの考えは>297-298だ。
余談ながら、上のリンク先の元ブログはいつか紹介できればと常々…w
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- 294
- 2008/12/22(月) 22:08:02
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特にその時代において珍しい形状であるとかでない限り大丈夫と思っていいんですかね。
うーん・・・むずかしいです。
ドレスを作ろうと思ってるんですが、正直どれも柄や装飾以外の服自体の型は似たり寄ったりなんで大丈夫・・・でしょうか?
曖昧にしてあるのは取り方次第なんで怖いですね。
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- 2008/12/24(水) 05:22:32
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基本形の服の型紙なんかだと人間の体の形状に由来し表現の幅が大きくとれないだろうから
元々インセンティブは認めづらいし(女性$用素体事件とかなw)、
個別の体系に合わせて変形させて使用するのはごくあたりまえで、
基本を多少アレンジしてあとはその時々の流行や独自デザインを取り入れて
装飾で違いを出していれば問題ないと思うんだよな。
曖昧なのはいつでもイチャモンをつけられるようにしておく、つーよりも、
なんとなく感じてる自分の線引きを言葉に表現することの難しさじゃないかねぇ?
だけど一度揉めたらそれをきっちり表現しなければならないのが民事だ罠。
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- 307
- 2009/01/17(土) 13:19:16
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>>307
∧,,∧
( `・ω・) ウーム…ここは?
/ ∽ |
しー-J
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- 308
- 2009/03/01(日) 21:49:13
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自作服スレと迷ったんだがちょっと相談させてください。
版権布の服は売ったらアウトだけど
個人的趣味の範囲内なら版権布使って作った服をHPに載せていいんだよね?
なんかよくわからないが「あなたが人形に着せている布は版権布です。
版権布は使っちゃ駄目だから私にその服をください。あと人形もください」(要約・翻訳済み)
とかいうメールが同一人物からやたら来るんだ。
何でそうなるのか理解不能過ぎるので、皆さんの意見を聞かせて貰えたら有り難いです。
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- 309
- 2009/03/02(月) 00:26:11
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それはただのクレクレ厨かと
難癖つけて手に入れようとしてるだけ。
そんなメールは来なかったことにしてしまえ
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- 310
- 2009/03/02(月) 02:21:22
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買った本人が使えない布ってなんだよw
他人に譲るのがダメな布なんだからクレクレ言う方がアホ
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- 311
- 2009/03/02(月) 04:25:33
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何と言う斜め上なクレクレなんだww
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- 312
- 2009/03/02(月) 07:29:57
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>版権布は使っちゃ駄目だから
眺めて積んでないとダメだお、とでも言うのかその厨w
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- 313
- 308
- 2009/03/04(水) 08:48:51
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意見をくださりありがとうございました。事態が進んだので報告ですが
クレクレはHPを自分の物と知り合いに嘘を吐いたが、友人に布の件を指摘され&人形見せろと言われて例のメールを送ったようです。
放置している間にHPクレクレに成長したので、脅迫的な言葉があった事もあり鯖に通報しました。
まだネカフェから来たりしますが放置中です。友人との仲なぞ知らんわ。
スレチな話に納まりましたが、報告まで。ありがとうございました。
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- 2009/03/04(水) 09:58:03
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>>313
明確な脅迫的言動が続くようなら徹底放置したまま証拠を揃えて警察のサイバー犯罪担当部署に通報してね。
説得しようとか思わない事。サイト上で反応してもだめ。とにかく一切接触しない事。
エスカレートする奴も多いからね。趣味系マニア系サイトは異常なのが寄り付く事があるから恐いね。
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- 315
- 2009/03/04(水) 11:41:22
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「このホムペ気に入ったらからちょーだい」というクレクレはよく耳にするけど
やっぱりその亜種だったんだ
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- 316
- 2009/06/07(日) 14:04:39
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人形服の版権の取得って登録義務はありますか?
自分で型紙を作ったのですが、インスタントカメラ等で型紙を写しとけば証拠として著作権を主張できるのですか?
人形服で裁判までいくケースってあるのですかね。
たくさん作ってオクで販売しようかと思ってるのですが、どんなトラブルがあるか分らないので経験者の方のアドバイスが欲しいです。
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- 317
- 2009/06/07(日) 14:38:47
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>>316
「著作権」「意匠権」「証明」辺りのキーワードで検索するか司法書士に依頼して下さい。
本を一冊書けるぐらい複雑な問題なので。
>人形服の版権の取得って登録義務はありますか?
「著作権」の事を言いたいならありませんが、著作権発生と証明の要件は別です。
>インスタントカメラ等で型紙を写しとけば証拠として著作権を主張できるのですか?
主張は出来ますが証拠にはなりません。その程度では相手も写真を撮っただけで著作権保有を主張出来ます。
>人形服で裁判までいくケースってあるのですかね。
どちらかがそうする気ならそうなる場合も有り得るとしか。
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- 318
- 2009/06/07(日) 15:15:58
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御丁寧に回答いただきありがとうございます。
登録するとなると、本当にオリジナルなのか調べなければいけないですし、労力をつかいますね…
色々勉強してきます
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- 319
- 2009/06/07(日) 19:52:14
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316は
同じ種類の服を作っただけで「私のを真似しましたね!!!」とぎゃあぎゃあわめきそうな感じだw
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- 320
- 2009/06/07(日) 22:14:59
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>319
これこれw
>316
版権の意味するところがあいまいで服か型紙のどちらの著作権かわかりにくいが、
著作物の登録制度についてならこのあたり。
つttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/index.html
登録の手引きにあるが、
>著作権を取る登録はありませんが,著作物を最初に発行(公表)した年月日を推定する登録,
>著作者の本名を推定する登録,著作権譲渡等の権利変動があった場合の権利者を確定する登録などがあります。
つまり、自分の作であることとその公表年月日の登録がメインなのな。
ジャスラックなんかも含め、著作物を登録することで自分の作であることを管理し仮にピーコされた場合には
対抗することはできるんだが、いわゆる「盗作問題」のような翻案権侵害には対抗できないんじゃね?
それに、>300にある「バラして型紙を作って再生」に対抗する程度なら、後日であってもオクで販売した服を
自分の型紙と合わせて「自分の作であること」を主張することは一応可能な希ガス。
なお、意匠権なら弁理士の領域なので念のため。
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- 323
- 2009/06/08(月) 01:36:19
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まあまあw
とは言え、登録したところでその効力には限界あり、とレスってみたわけだが。。。
$に関するとこでは、日本人形の著作権登録の団体があるんだが、今ひとつ機能してないように見える。
まあそういうこったねぇ。
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- 325
- 2009/06/08(月) 21:51:58
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>324
曖昧というよりも、著作権で解決すべきとはされてないからじゃないかねぇ?
型紙の著作権を守るとして、型紙を公開してない状態で服から型紙を再現する行為は、
(著作物性と類似性が認められたとしても)元の型紙そのものには依拠していないし、
そもそも相手側が公開することもないだろうから、「図形の著作物」の権利の侵害とはならないのでは。
型紙そのものの裁判例は知らないんだが、設計図ではこんなとこ。
つttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_027-030.pdf
2ページ目の最初あたり、
>設計図に著作権が認められた場合においても,著作権に基づいて差し止めが可能な行為は
>せいぜい相手方における設計図のコピーに止まる
とあって、この権利によって「物」の販売の差し止めはできない、とされてるな。 ただし建築物は例外。
止めるべきは「物の販売」というなら、服そのものの権利の有無、または相手側の不法行為、
例えば隷属的模倣や服をバラしてまるっと再現とかがあるか否かを見極めるのがスジなようにオモ。
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- 326
- 2009/06/09(火) 09:40:20
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パクとインスパイアと参考にしたと違いがわからない
ファッション雑誌読んで可愛いと思ったパーツパーツを組み合わせもパクになるのか
色や形まんま真似たらパク認定だけど、どこでもあるようなのだとどうなるんだろ
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- 327
- 2009/06/09(火) 09:44:57
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あれを参考にしたな、とすぐわかるレベルだとパクと思われるかも。
インスパイアはどれだけ自分なりに消化できてるかじゃないかな?
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- 328
- 2009/06/09(火) 10:08:46
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見る人の主観と、買う人、売る人のモラルにまかせるしかないのかな?
アニメのコスプレとかは特徴あるから分かりやすいけど。
ブラ服をオクで出してる人達は人形雑誌に載ってる型紙通りの服を堂々と売ってるけど、縮小、微調整の場合はグレーゾーンになるのかな?
雑誌に記載してる人がどこまでを権利登録?してるかになるのかな?
上は○さんの型紙でスカートは×さんの型紙で作ったとなるとどーなるの?
色柄が変わると雰囲気が違うから分らないし。
これもグレーゾーン?
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- 329
- 2009/06/09(火) 11:24:53
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パクやインスパイヤやリスペクトがどこまでOKかなんて、線引きは難しいよね。
困った事に、パクとわかってても安いから買うって人がいるから、
需要と供給の関係でパクが減らないんだよね。
あと、完全なオリジナル自体が難しいと思うなー。
パリコレレベルのぶっとんだデザインや技術ならオリジナルだけど、
普通のワンピースやパンツで「私が元祖」って言い張れるデザイン&型紙はそうそう無いと思う。
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- 2009/06/09(火) 12:07:09
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大量生産する大企業ならともかく、個人レベルじゃ「パクられた」と思ってからどうするか考える程度の話じゃないの。
>>328
別に登録なんかしなくても、雑誌に載った時点で著作権保有は証明されてるのよ。
著作権法では著作物を公開した事を著作権保有の公示とみなすんで。
個人サイトで公開しても画像やページへのアクセスログが保存されていれば同じ事が言えるそうだ。
ただ、ネットに関しては法解釈がまだ固定してない部分もあって、
公開期間やアクセス数をどれくらいから「公開」とみなすかは判断が一定しない。
>>329
一般に広く知られている考案=「こんなの誰でも思い付くでしょう」
とみなされれば著作権は主張できない。どこからどこまでが真似したかなんて、
実際に裁判になって判決が下ってみるまでは誰にも断言できない。
じゃ一々面倒な手続き踏んで長い時間と労力かけて、
大金使って人形服のために裁判やってられっか、っていうとねw
「バカヤロー!」って喧嘩売って終わりでしょw
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- 331
- 2009/06/09(火) 12:14:45
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ロリ服でもPHでも皆同じに見えるしな
例えブランドのあるデザインパクっても細部だったり使ってる生地が
違ったりで「劣化パク」としか見られないないんだよね
だからといってパクはいけないけれど
例えば服作ってヤフオクに出品したら海賊版云々で違反申告されても仕方ないってこと?
ブライスの型紙丸パクは寝耳に水だったよ…
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- 332
- 2009/06/09(火) 13:18:33
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ブラプリは似たようなうさ耳ドレスとかよく見るよ。
完パクとはいかないにしても微妙なラインだなぁとは思う。
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- 333
- 2009/06/09(火) 23:06:31
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$服寺業界のアウ水準はさておいて、著作権はなじまないし意匠権は個人にはハードルが高い。
そういう権利がない場合はこのあたり。
つttp://www.u-pat.com/c1-11.html
>商品の形態が商品の出所表示の機能を有するに至り、かつ、商品表示としての形態が需要者の間で周知
つttp://www.u-pat.com/c1-25.html
>同種の商品が通常有する形態であるとは認められない かつ
>実質的に同一である
あと初出から3年以内だな。
いずれにせよ元が特別なものゆえに守るに値するようだが。
それならばパクか否かにとらわれるよりも、ブランドとお得意様に注力したほうが吉かと。
海鮮から見れば、おぱんちゅ1枚にだってお気に入りはあるw
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- 2009/06/09(火) 23:07:24
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連投。
>328
型紙に著作権があってもそこから服を作ることは複製権の侵害にはあたらない(>325のリンク先)
さらに微調整までしているとなるとほとんどシロと言えるんじゃないかな。
服そのものについて色柄までクリソツで、仮にそちらに疑いがある場合はまた別だと思うけど。
>329
「元祖」って言い張れるデザインはそうそうないが、上のリンク先はその例だよな。
>331
商標もしくは次のようなものは違反申告はありうるかも試練ね。
つttp://www.u-pat.com/c1-19.html
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- 335
- 2009/06/09(火) 23:57:11
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よーわからんけど『色柄、形、素材、型紙』がまるっと同じじゃなければ個人的に販売しても白orグレーになってしまうの?
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- 336
- 2009/06/10(水) 00:08:06
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>335
どっちかつーと、特別な理由がなければクロとは言えない、ってことなんだが。。。
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- 337
- 2009/06/11(木) 13:55:43
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型紙本そのものを無断でコピーしてパターンを配布or販売するのは出版社的にも絶対アウトだけど、
その本から作った服や、他の寺のデザインを真似て作った服は法的にはシロだと思うよ。
デザイン自体がもうすでに服飾メーカーとかファッション雑誌を参考にして作られてるならね。
その時々の流行もあるだろうしさ。
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- 338
- 2009/06/11(木) 19:21:11
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『その本から作った』型紙ってのは流行は関係なく設計図だけど、それは良いのかな・・ どなたかが建築に関しての資料や過去の裁判や色々教えてくれたけど、本に記載の型紙もセーフになるの? もし大企業が無断で製作、販売やったら裁判になるのかな。
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- 339
- 2009/06/11(木) 23:46:01
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>338
>『その本から作った』型紙ってのは流行は関係なく設計図だけど、
ピーコ なら>337タンのとおりダメかね。
著作権が認められれば複製権侵害だし、そうでなくても労せずして成果をかすめとる行為は
民法709条抵触のおそれがある。 参考はここ。
つttp://ootsuka.livedoor.biz/archives/50129633.html
微調整などをした場合は、翻案に相当すればクロかね。
もっとも型紙の表現自体はありふれていて、翻案の領域はせまいのではないかな。
複製、翻案、別個の著作物についてはこのあたり。
つttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_052-056.pdf
民709的には、元ほどではないにしろ独自の労力をかけたこと、型紙を微調整するのは服を作るうえで
ごくありふれた行為であることなどを考慮すれば、禁止されるべきとは思わないな。
微調整があまりに些細であればその限りじゃないが。
だけど線引きは主観的であって、些細かそうでないかどうしても折り合いがつかないほど揉めれば裁判もありじゃね?
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- 340
- 2009/06/12(金) 00:04:43
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連投。
>337
3行目まで読まずに2行目で止めるとドキッとするなw
非常に特殊な例だと思うんだけどさ…
雑誌の作例(と型紙も?)を参考にして服を作る。
さらに雑誌の作例写真を参考にして見本画像をサイトにうpする。 $は違うが他はなんとなく似てる画像な。
実際にそういう疑惑が話題になったことがあるが、漏れは服がパクかどうかよりも
写真の著作権の侵害のおそれのほうが心配になったよ。
違う形で落とし穴があるやも知れず、
自分の力で作り出す努力をできるだけ惜しまないのが無難とオモ。
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- 341
- 2009/06/16(火) 19:34:41
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単純に言えば、人間の服は意匠権、型紙の本は著作権、
で、ドールのキャラクター服は服じゃなく布製キャラクター商品だから
作品の著作権なので、話が別。
服の形をしていても、それは人が着ないから服じゃないんだよ。
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- 342
- 2009/06/17(水) 00:15:20
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で?っていう
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- 343
- 2009/06/17(水) 01:01:51
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みんなちょっと待ってくれ!
人間服の場合、デザイナーは「著作権」無いんだよ!
メーカー側が一着ずつ「意匠権(デザイン権)」取得して守るぐらい?
残念ながら服飾デザイン業界において「著作権」は無いと思って下さい・・・
もしあったとしたら、パリコレのお高いブッ飛んだ服しか買えなくなりますよ?
いんですかそれでも?
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- 344
- 2009/06/17(水) 23:22:47
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341=343? そういうのを見聞きしてきたのかねぇ。。。
>341
>人間の服は意匠権
だいたいはそうであっても、前もって物品ごとに決まってるわけじゃない。
博多人形事件では、次のように言っているな。
つttp://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20071213
>本件人形が一方で意匠法の保護の対象として意匠登録が可能であるからといっても、
>もともと意匠と美術的著作物の限界は微妙な問題であって、両者の重量的存在を認め得ると解すべきであるから、
>意匠登録の可能性をもって著作権法の保護の対象から除外すべき理由とすることもできない。
>服の形をしていても、それは人が着ないから服じゃないんだよ。
この板においては論点ズレ、つーか論点ナシか。
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