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  • 2007/02/22(木) 15:04:20
引き続き語りたい方はここでどうぞ


■前スレ
同人誌と人形の版権って
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/doll/1014985404/

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  • 2008/12/19(金) 21:08:29
そのまま使って販売、としても即クロという気はしない…

著作権については、、、
型紙は著作物だとして「そこから作られた服も著作物である」は常に真ではない、と見るから。
著作権法2条1項15号のロ、図面とそこから作られた建築物の関係を類推適用するとしても、
図面でなく建築物そのものの著作物性の有無で判断するものとオモワレ。

結局のとこ、作られた服が何がしかの知財権を有するか?、に帰趨するんじゃね?
とすると、出来上がった服が著作物性を有するものとまでは言えない場合はシロ、
かまたは、著作物性を有し美術工芸品(例えば作家のクマの型紙から)と同一視できる程度ならクロ、
かまたは、型紙を利用しつつ何かのキャラ服に仕立てて出来た服はキャラ版権に対してクロ、   と見る。
それとば別に、著作物性を有するほどの型紙の特徴を利用した 型紙 はクロ、だな。

なお意匠権も対象となりうるけど、仮に30年前に登録されてたとしても、現在は権利切れだな。

ほかには、型紙の本に商用利用禁止とあれば一応それに従っとくようだ。
一方的と思えば問い合わせる道もあるしな。

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  • 2008/12/19(金) 21:10:45
連投

ほかには、まるっと利用というと民法709条を適用する事例もなくはない。
以前書いたものだが、
つ http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/doll/1043821211/339
だけど今回の事例は、故意にしろ過失にしろ他人に損害を与える行為とまでは言えないような。
特に競業関係が存在しない場合だとさ。

まあなんだ、まるっと、つーのだけは揉め事の原因になりやすいから、避けるのが吉だね。
内包されているけど気づかない知財権を侵害しないためのイロハでもある。

それでも、人形服にアレンジする時点でいくらかでも変化するだろうから、
現実にはまるっと、つーこともなくて、結局出来上がった服での判断でいい希ガス。


だけど、これはちといろんな意見を聞いてみたいねぇ。。。

お絵かきランド
フリックゾンビ
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