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  • 2007/02/22(木) 15:04:20
引き続き語りたい方はここでどうぞ


■前スレ
同人誌と人形の版権って
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/doll/1014985404/

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  • 2007/09/06(木) 00:50:22
(´・ω・`)

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  • 2007/09/06(木) 07:02:25
>>266
それはあまりにもそのデザインをパクっているのに堂々としすぎだろう。
盗作する奴がいいそうな言葉だと感じた。
お前みたいな奴って、倫理面に問題があること平然とやってそうで怖い。

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  • 2007/09/06(木) 22:52:25
>268
まぁね。
言いたいことはわかるよ。

でもパクリたいから言ってるわけじゃなくて
このくらいでないと作る側からしたらすごく危険だと思うけど。


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  • 270
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  • 2007/09/08(土) 17:00:17
著作権侵害はいけない。あたりまえだ。
意匠権侵害はよくない。ごもっともだ。
正しい事を主張して悪いはずもない。
なのに借りてきた法律用語が飛び交うこの不快感は何だろう。
「正論」で他者を攻撃する事が正義と信じる左傾マスゴミの様な。

「著作権どうたらこうたら」ってやたら声高に叫びたがる風潮って、おたく界に顕著。
色々なおたくの世界に関わり合ってきたけど、中でも同人漫画と人形の世界は群を抜いて顕著。
体育会系ヒエラルキーが更に歪んだような、変な義理だとか秩序だとか人脈だとかを
ステータス化したがる傾向と無縁ではないだろうと思う。あれは何なんだろうね?
「自分は意識の高い人間なのだ」「自分の趣味は高尚なのだ」って思いたいからなのかね?
ド素人が何か作りさえすれば「自分は表現活動をしているのだ」って満足感に浸れるから、
危機感を訴えるのがセットメニューになってるのかね?
他人の褌で相撲を取る世界ゆえ、自分が付加した独自要素を崇高化したいのかね?

そういう奴程大した物を作っていない気がするのは偏見か。
まあ、正しい事をしている以上、非難される筋合いもないんだろうから、
魔女狩りや密告社会の悪弊に陥らない程度に頑張れ。

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  • 271
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  • 2007/09/08(土) 19:50:24
著作権侵害はいけない。まで読んだ。

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  • 2007/09/09(日) 21:02:48
>265
ほとんどのデザインには権利そのものが無いのだから、パクるといってもパクられる客体が存在しない。

洋服のデザインを守る法律は意匠権だが、これは純粋に創造的な服しか保護されない。
書けば自然に権利が発生する著作権と違い、デザインが審査されて認められる必要がある。
その意味で266は正しい。著作権と意匠権を混同するとデザインを過大に評価することになる。

例えば、9の>だれかケイト・グリーナウェイ(1846-1901)のドレスのレプリカ作るよろし。 版権は切れてるし・・・
 
は間違いで、版権が切れていないと仮定しても、服だけなら誰でも作ることが出来る。
なぜならデザインは既に似たものがあって、作者の純粋な創造ではないから。
ただし、ケイトグリーナウェイの絵に著作権があり、絵をプリントした洋服を売ることもサイトにアップすることも出来ない。
また、名前にはブランド権と呼ばれている商標権を取得していることが多いから、その場合に
ケイトグリーナウェイが書いた服として売ることは出来ない。
これは、ブランドを特定できるのがデザインではなくブランドの商標であるため。

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  • 273
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  • 2007/09/09(日) 21:31:56
>272

おめ、なに言ってるかわかんねだよ。

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  • 274
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  • 2007/09/09(日) 22:47:03
元気だねぇ…



民法709条的見方ではどうだろうか???

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  • 275
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  • 2007/09/10(月) 00:00:55
>274
簡単だ。権利が無いところに権利の侵害も無い。

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  • 276
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  • 2007/09/10(月) 01:36:05
いや、ごもっとも。

ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
民法第709条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

権利 又は 法律上保護される利益 だな。
法律上保護される利益、のないことはどうすればわかるのかね??


ttp://www.u-pat.com/d-39.html
これなんぞ、著作物でなくても損害賠償が認められているが…

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  • 277
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  • 2007/09/10(月) 01:55:17
あと、服飾の模倣だとこれとか。

ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B3DD56C8F981C672492570D00005FA55.pdf
>しかし,不正競争防止法2条1項3号は,商品形態についての先行者の開発利益を模倣者から
>保護することを目的とする規定であるところ,同号の規定によって保護される商品の形態とは,
>商品全体の形態であり,また,必ずしも独創的な形態である必要はない。

洋服のデザインは意匠権で守るとしても、洋服という商品を守る法は他にもあるんだよねえ。
しかも独創的でなくてもおkときたもんだ。

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  • 278
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  • 2007/09/10(月) 02:35:35
アヒャ、>276の引用まちげーたor2~

地裁判決(棄却)
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/FEE475DAE38CD32849256EC300292612.pdf
高裁判決(認容)
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0C642A4A124DC13D492570970018104B.pdf

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  • 2007/09/10(月) 03:40:05
>276
>法律上保護される利益、のないことはどうすればわかるのかね??
わかる必要はない。判決が出るだけ。
どんな民事裁判も、原告が何かの権利を侵害されたと主張し、
それによってどんな損害が出たか裁判で述べればいい。

>277
言うとおりだ。不正競争防止法の論点はデザインではなく、先行者の損失利益だ。
似た製品が同市場、同販売形態、大量に売られることが実質的には重要になる。
人形の服が売られたことで、人間のブランドの購買層がそちらに流れ、
本来ブランド品を買ったかもしれない消費者が減ったと考えるのはナンセンスだ。

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  • 2007/09/10(月) 04:07:55
>279
>それによってどんな損害が出たか裁判で述べればいい。
それ先行者視点。
フォロアーがトラブルを回避するための視点で聞きたかったのだが…
民事とはいえ、負けるとつらいよな。

>本来ブランド品を買ったかもしれない消費者が減ったと考えるのはナンセンスだ。
論点ずれ。
人形服vs人形服では(実質は別として)先行者の損失利益を認めうる、ということでいいんだよね。
それともまさか、すべての人形服には先行している人間の服が存在する、といいたいのかな??

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  • 281
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  • 2007/09/10(月) 04:27:15
>280
>人形服vs人形服では(実質は別として)先行者の損失利益を認めうる、ということでいいんだよね。

裁判をやったら認められる筈もない。不正競争防止法は、
後発の製品のせいで、先行した自分の製品が売れなくなることを防止する法律だからだ。
だからデザイン性が強く問われることが無いわけだ。

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  • 282
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  • 2007/09/10(月) 04:46:45
>281
>裁判をやったら認められる筈もない。
そうだねえ、民事では訴訟の益はいるよな。
だけど不競法2-1-3は罰則の規定もあるから、はしゃぎすぎはいくないね。

>だからデザイン性が強く問われることが無いわけだ。
前段とつながりなく、余計な一言だな。


民709に対する追加レスが頂けてないが、
勝手に当たって砕けれ、で放置か。

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  • 283
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  • 2007/09/20(木) 20:40:11
ヴィヴィアンのデザインをそのまんまパクっているモモリータが
評価されているのにちょっと違和感を感じているわけなんだが・・・
オーブのアクセサリーとか、やりすぎじゃないの?って思うわけよ。
あれが人間のモノだったらコピー商品だけど、人形なら堂々と売ってOKなわけ?
納得できない・・・。


こちらは別件↓
http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m43052238

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  • 284
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  • 2007/10/18(木) 00:57:24
モモリータってそのまんまヴィヴィアンのを
縮小したデザインなの?

ヴィヴィアンの服好きな人って信者みたいなのも
多くいるからなー。まんまパクリなら大問題になる予感…

ま、そんなこと言ってたら漫画のNANAとかもだけど。

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  • 2008/02/23(土) 01:51:28
tst

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  • 286
  • sage
  • 2008/03/06(木) 02:59:43
服飾業界ってパクリの巣窟みたいなもんだろ。
流行ったもんをいち早くたくさん用意できたもん勝ちみたいな。
ひとシーズンすぎちまえば価値のなくなるもんだから裁判にもできない
みたいな。


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  • 287
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  • 2008/07/17(木) 12:49:15
てすと

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  • 2008/07/17(木) 18:24:55
http://dat.2chan.net/22/res/128697.htm
イドルでミク服無断販売してた寺ってどこ?

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  • 289
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  • 2008/07/27(日) 01:30:51
確かにミク服着てるドールがいた気がするけど、売ってたのか。
何のドールだったかな?髪は茶色だった気がする。


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  • 290
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  • 2008/07/30(水) 16:19:27
FSSのドール服版権が降りなくなった原因の寺って「子狐倶楽部(ひらがな)」
でしょうか?それとも違う寺だったんでしょうか?

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  • 291
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  • 2008/08/01(金) 23:33:04
そこだよ

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  • 292
  •  
  • 2008/09/14(日) 22:32:57
なにがほしい?
欲しいもの欲しいだけ言ってみ。
なんでもいくらでも作ってやるぞ。

でも1着5000円以上30着以上だがな。
20万だせば1着でも作るけどな。


ここまで見た
  • 293
  •  
  • 2008/12/18(木) 21:01:08
そういえばこの前のドルパ見てたら薔薇乙女の版権物がぼちぼちでてたけど
一度版権が降りなくなってまた出てきたって言うのはどんな理由?
(S英社が一日版権おろすとは思えないのでもしかしてPEACH−PIT単独でとれるようになったとか?それぐらいしか考えられないんだけど)

ここまで見た
  • 294
  •  
  • 2008/12/19(金) 01:10:51
30年ぐらい前の型紙の本を持ってるんですけど、これをそのまま作って売ったら違法?
例えばそれを参考にして型紙を自分で人形用に引いたとしても違法?
どこまでが違法になるんでしょうか?

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  • 295
  •  
  • 2008/12/19(金) 18:14:49
>>293
アニメか原作どちらか一部おりたってきいたけど
版権に関してはいろいろ状況は変わる

ここまで見た
  • 296
  •  
  • 2008/12/19(金) 19:15:56
>>294
とりあえず、そのまま作って売るのは明らかに黒。
型紙を自分で引いても、デザインパクみたいな事は、良くないんじゃないだろうか。

もっと詳しく知ってる人がいたら、引き続きよろしくお願いします。

ここまで見た
  • 297
  •  
  • 2008/12/19(金) 21:08:29
そのまま使って販売、としても即クロという気はしない…

著作権については、、、
型紙は著作物だとして「そこから作られた服も著作物である」は常に真ではない、と見るから。
著作権法2条1項15号のロ、図面とそこから作られた建築物の関係を類推適用するとしても、
図面でなく建築物そのものの著作物性の有無で判断するものとオモワレ。

結局のとこ、作られた服が何がしかの知財権を有するか?、に帰趨するんじゃね?
とすると、出来上がった服が著作物性を有するものとまでは言えない場合はシロ、
かまたは、著作物性を有し美術工芸品(例えば作家のクマの型紙から)と同一視できる程度ならクロ、
かまたは、型紙を利用しつつ何かのキャラ服に仕立てて出来た服はキャラ版権に対してクロ、   と見る。
それとば別に、著作物性を有するほどの型紙の特徴を利用した 型紙 はクロ、だな。

なお意匠権も対象となりうるけど、仮に30年前に登録されてたとしても、現在は権利切れだな。

ほかには、型紙の本に商用利用禁止とあれば一応それに従っとくようだ。
一方的と思えば問い合わせる道もあるしな。

ここまで見た
  • 298
  •  
  • 2008/12/19(金) 21:10:45
連投

ほかには、まるっと利用というと民法709条を適用する事例もなくはない。
以前書いたものだが、
つ http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/doll/1043821211/339
だけど今回の事例は、故意にしろ過失にしろ他人に損害を与える行為とまでは言えないような。
特に競業関係が存在しない場合だとさ。

まあなんだ、まるっと、つーのだけは揉め事の原因になりやすいから、避けるのが吉だね。
内包されているけど気づかない知財権を侵害しないためのイロハでもある。

それでも、人形服にアレンジする時点でいくらかでも変化するだろうから、
現実にはまるっと、つーこともなくて、結局出来上がった服での判断でいい希ガス。


だけど、これはちといろんな意見を聞いてみたいねぇ。。。

ここまで見た
  • 299
  •  
  • 2008/12/20(土) 04:01:18
>>293
原作版という形で、集英でおりたみたいよ。
単独、というか、版権許諾を動かせるベテラン作家扱いの契約か、桃種がドール
やグッズに理解あるのを集英も特別に配慮したのか、桃種が特に契約時にお願い
したのか・・・。

>>297-298
デザインが版権にひっかからず、著作物性を有するくらいの奇抜or特別なデザイン
でないなら、意匠権の期限切れの20年を超えたらシロ、でいいんじゃないかな。

ここまで見た
  • 300
  • 297
  • 2008/12/20(土) 10:05:06
>299
三行でおkだとそういうことなんだがw、実はヨクワカラン。
つ http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/doll/1043821211/374
これのリンク先のように、著作権はなじまないとしてるとこもある。
だけどそれだと何でもアリに近くなって、>296タンの見方とは離れるばかり…


・服をバラして型紙を作って再生
(これはさすがにありえねー、民709じゃね?)
・人間服から人形服への縮小転用
(工業製品から玩具への形態転用は広く行われているな)
・他人が製造・販売する服の3年以内の隷属的模倣
(人間服→人間服は裁判例があるが、人間服→人形服は実質的同一が成立しない?)
・商用利用禁止の注意書きの効力
(これを無視ることで発生する損害ってナンヤ?)

こういった事例との整合も必要な気がするんで、
どこまでセフセフ、どこからアウアウ、つーのは簡単でもないかね、ともオモ。

ここまで見た
  • 301
  •  
  • 2008/12/20(土) 18:15:49
>>300
リンク先の説明では、没個性なありふれたデザインの型紙だと、
著作権どころか意匠権さえ無いかも、という感じだねぇ。

といっても、まず無いだろうとはいえ、昔の型紙の関係者から
クレームがつく可能性は皆無ではないし、実際はどこまでセフセフかは
裁判してみないと判らん、という感じかねぇ。

ここまで見た
  • 302
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  • 2008/12/21(日) 19:44:03
>301
完璧な判断つーなら裁判だけど、リスクゼロでなければ行動できないってドウヨ、だし、
恐れるあまりに経済が萎縮というのは法の目的とするとこではないよな。
いろいろよく考えて、他人に損害を与えることはないだろうと判断したらGOでね?


あと紹介しておいてなんだが、リンク先に型紙が意匠権の保護対象になりえるとあるけど、
それは服と型紙を混同してるんじゃないかねぇ?
意匠は物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を指すから、
それを作るための型紙は意匠を理解するための参考図にとどまり
直接の保護対象にはならない希ガス。。。

ここまで見た
  • 303
  •  
  • 2008/12/22(月) 12:00:14
たとえセフセフだったとしても、「この本のパクリだ」って気づいた人が一人でもいれば、
にちゃんで祭りになる可能性は高いよね。一人でも同じ本を持ってる住民があれば、
うpろだで画像を比較して検証することも可能だし。
実際法律上は無罪でも、お客さんの印象は良くないよね。

盗作かもって思ったらやめておくのが無難だと思うんだけどな。

ここまで見た
  • 304
  •  
  • 2008/12/22(月) 21:50:33
>303
そうなんだよな。。。
ttp://gihyo.jp/design/serial/01/copyright/0004
著作物か否かではなく表現かアイデアかの観点なんで例としてはちと違うんだけど、
企業実務から見て違法「呼ばわり」のリスクは現実として存在する。

では>303タン、
盗作かもって思ったらやめておくのは無難、それはそうだ。
何を基準に盗作かどうかの線引きをしようかねぇ?
>294タンの知りたいのは実はそこだよな、漏れの考えは>297-298だ。


余談ながら、上のリンク先の元ブログはいつか紹介できればと常々…w

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  • 305
  • 294
  • 2008/12/22(月) 22:08:02
特にその時代において珍しい形状であるとかでない限り大丈夫と思っていいんですかね。
うーん・・・むずかしいです。
ドレスを作ろうと思ってるんですが、正直どれも柄や装飾以外の服自体の型は似たり寄ったりなんで大丈夫・・・でしょうか?
曖昧にしてあるのは取り方次第なんで怖いですね。


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  • 306
  •  
  • 2008/12/24(水) 05:22:32
基本形の服の型紙なんかだと人間の体の形状に由来し表現の幅が大きくとれないだろうから
元々インセンティブは認めづらいし(女性$用素体事件とかなw)、
個別の体系に合わせて変形させて使用するのはごくあたりまえで、
基本を多少アレンジしてあとはその時々の流行や独自デザインを取り入れて
装飾で違いを出していれば問題ないと思うんだよな。


曖昧なのはいつでもイチャモンをつけられるようにしておく、つーよりも、
なんとなく感じてる自分の線引きを言葉に表現することの難しさじゃないかねぇ?
だけど一度揉めたらそれをきっちり表現しなければならないのが民事だ罠。

ここまで見た
  • 307
  •  
  • 2009/01/17(土) 13:19:16
>>307
  ∧,,∧
 ( `・ω・) ウーム…ここは?
 / ∽ |
 しー-J


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  • 308
  •  
  • 2009/03/01(日) 21:49:13
自作服スレと迷ったんだがちょっと相談させてください。
版権布の服は売ったらアウトだけど
個人的趣味の範囲内なら版権布使って作った服をHPに載せていいんだよね?
なんかよくわからないが「あなたが人形に着せている布は版権布です。
版権布は使っちゃ駄目だから私にその服をください。あと人形もください」(要約・翻訳済み)
とかいうメールが同一人物からやたら来るんだ。
何でそうなるのか理解不能過ぎるので、皆さんの意見を聞かせて貰えたら有り難いです。

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  • 309
  •  
  • 2009/03/02(月) 00:26:11
それはただのクレクレ厨かと
難癖つけて手に入れようとしてるだけ。
そんなメールは来なかったことにしてしまえ


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  • 310
  •  
  • 2009/03/02(月) 02:21:22
買った本人が使えない布ってなんだよw
他人に譲るのがダメな布なんだからクレクレ言う方がアホ

ここまで見た
  • 311
  •  
  • 2009/03/02(月) 04:25:33
何と言う斜め上なクレクレなんだww

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  • 312
  •  
  • 2009/03/02(月) 07:29:57
>版権布は使っちゃ駄目だから
眺めて積んでないとダメだお、とでも言うのかその厨w

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  • 313
  • 308
  • 2009/03/04(水) 08:48:51
意見をくださりありがとうございました。事態が進んだので報告ですが
クレクレはHPを自分の物と知り合いに嘘を吐いたが、友人に布の件を指摘され&人形見せろと言われて例のメールを送ったようです。
放置している間にHPクレクレに成長したので、脅迫的な言葉があった事もあり鯖に通報しました。
まだネカフェから来たりしますが放置中です。友人との仲なぞ知らんわ。
スレチな話に納まりましたが、報告まで。ありがとうございました。

ここまで見た
  • 314
  •  
  • 2009/03/04(水) 09:58:03
>>313
明確な脅迫的言動が続くようなら徹底放置したまま証拠を揃えて警察のサイバー犯罪担当部署に通報してね。
説得しようとか思わない事。サイト上で反応してもだめ。とにかく一切接触しない事。
エスカレートする奴も多いからね。趣味系マニア系サイトは異常なのが寄り付く事があるから恐いね。

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  • 315
  •  
  • 2009/03/04(水) 11:41:22
「このホムペ気に入ったらからちょーだい」というクレクレはよく耳にするけど
やっぱりその亜種だったんだ

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  • 316
  •  
  • 2009/06/07(日) 14:04:39
人形服の版権の取得って登録義務はありますか?
自分で型紙を作ったのですが、インスタントカメラ等で型紙を写しとけば証拠として著作権を主張できるのですか?
人形服で裁判までいくケースってあるのですかね。
たくさん作ってオクで販売しようかと思ってるのですが、どんなトラブルがあるか分らないので経験者の方のアドバイスが欲しいです。


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  • 317
  •  
  • 2009/06/07(日) 14:38:47
>>316
「著作権」「意匠権」「証明」辺りのキーワードで検索するか司法書士に依頼して下さい。
本を一冊書けるぐらい複雑な問題なので。

>人形服の版権の取得って登録義務はありますか?

「著作権」の事を言いたいならありませんが、著作権発生と証明の要件は別です。

>インスタントカメラ等で型紙を写しとけば証拠として著作権を主張できるのですか?

主張は出来ますが証拠にはなりません。その程度では相手も写真を撮っただけで著作権保有を主張出来ます。

>人形服で裁判までいくケースってあるのですかね。

どちらかがそうする気ならそうなる場合も有り得るとしか。

フリック回転寿司
フリックラーニング
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