人形服の版権について 2 [sc](★0)
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- 2007/02/22(木) 15:04:20
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引き続き語りたい方はここでどうぞ
■前スレ
同人誌と人形の版権って
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/doll/1014985404/
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- 2007/07/28(土) 13:49:08
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二次創作の権利違反はそれがあった時点で確定じゃない。親告罪だから、
どこまでを違法行為にするかの選択権を、(訴えることや黙認すること
によって)法律が著作者に委ねている。ファン活動や違法性や営利性や
裁判コストを勘案して、著作者が決めれるようにしている。
だから、権利者以外は口出しするなといっている。
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- 2007/07/28(土) 14:06:53
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>>250
各論も総論も大事だよ。
個別の服の論議も、業界全体で許容される、黙認してもらうコンセンサスを得よう、
という話もあっていい。総論封ぜられて各論で各個撃破されるほど版権厨に横行しても
らいたくないしw。
実際法律を厳密に運用していけば、必ずどっかで歪を生む。例えば、自転車に
乗ったまま横断歩道を渡ったり、自転車マークの無い歩道を走っちゃ道路交通法
違反。でも迷惑かけなければ普通は黙認されてるでしょ。
ワンフェスやドールイベントが社会や業界に認知されて、創作活動が版権者の販
促活動にも貢献してる、と認知されれば、人形服含めた立体物全般でも少数販売
なら実質版権フリー、っていった雰囲気にもっていけるかもしれない。
>>251
著作権法が親告罪でなくなるような話が進んでいるようで、ガクブルですよ。
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- 名無しさん@そうだ選挙に行こう
- 2007/07/29(日) 01:00:23
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でも、コミケでは全ての版権違反キャラが黙認されてるのが・・・・・
コミケなら何を売ってもOKってのも変だ。
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- 名無しさん@そうだ選挙に行こう
- 2007/07/29(日) 03:08:02
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>>254
そこまでもっていくのに、コミケの主催者の米澤氏は昔は相当メーカーや出版社とやりあった
らしいよ。山のようなクレームや抗議とか。
生半可な意思だと、とうに放り出してるだろうし、(海○堂とかガ○ナとか)大手メーカー主
催イベントだったら逆に簡単に控訴に発展するから、(1日版権とか) 譲歩せざるを得ないと思う。
ただ、解決した問題じゃないし、米澤氏ももう故人だから、今後の行く末は不透明。法律がどうか
なっちゃったら、やむを得ず一日版権の導入→コミケ一気に過疎化、の可能性もあるかも。
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- 名無しさん@そうだ選挙に行こう
- 2007/07/29(日) 05:21:49
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ある意味、今のコミケって金儲けの場と化してしまった感じもするし、
なくなっても構わないかも?
昔の即売会のような、みんなで和気藹々とした雰囲気がなくなったし。
特定絵描きのとこだけ殺気立ったオタク&転売屋集団が行列を作るような
イベントなんか面白くない。
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- 2007/07/30(月) 11:41:25
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転売なんて昔ほどじゃなくなったよ
今は書店があるし
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- 2007/07/31(火) 02:46:32
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最近は、その書店で買い占めて転売する輩も増えたな。
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- 259
- 2007/07/31(火) 07:53:34
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なくすなら他のイベントにして欲しい。
コミケはコミケならではのマイナージャンルがあり
(それこそ日本で唯一とか)
そういうのは書店にも勿論並ばない。
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- 260
- 2007/07/31(火) 10:06:17
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ミケ話はそろそろ
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- 261
- 2007/08/01(水) 00:53:13
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>>255
どちらにしても、「同意の無い版権管理への介入」自体がまず法の主旨から逸脱&矛盾。
それと、判定の部分で主観での判断となったときに、第3者(政府・政治家と資金源)の言いがかりでどんなケースでも、
いくらでも、「似ている&盗作」として一方的に摘発、と言った言論弾圧になるようなことを助長する事になる。
そう言う事への問題のほうが大きい。
ひとまず、与党のみで強行採決ということも出来なくなった現在、
完全に安心ではないが、以前のように利権屋が立法させてそのままゴリ押しで通ってしまう。
で、施行されてから問題発覚で大騒ぎってことは、ひとまず前より無いと思われ。
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- 262
- 2007/08/01(水) 10:00:10
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>で、施行されてから問題発覚で大騒ぎ
それなんてPSE法?
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- 2007/08/21(火) 18:26:52
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米澤氏と共にいったんは終了
いくつかの分野別に新たに始めるというので良かったわけよ
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- 2007/08/21(火) 19:51:21
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無理無理
中は日本の政財界ばりの利権の渦
それで生計立ててるのがうじゃうじゃいるから手放す訳がない
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- 2007/08/27(月) 02:15:34
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人間のブランド服のデザインをパクって人形服作るのはどうなん?
モモリタとか。
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- 2007/09/05(水) 00:56:07
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>265
まったく問題なし。
というか問題あるケースっていうのは
なんていうんだ?マークというかそういうのを丸々コピーしたときと
どこそこの服をコピーしたって具体的に明示したときだけ。
ドール服も同じ。
ぱくるってなによ?
似てたらダメなのか?
そんなことないだろ。
セーラー服着てるアニメがあったらドール用のセーラー服を作ったらだめなの?
ぱくったって言うならパクリ元の服がいかに過去に存在しなかった
独創的なものだということを証明しないといけないでしょ。
違う?
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- 2007/09/06(木) 00:50:22
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(´・ω・`)
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- 2007/09/06(木) 07:02:25
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>>266
それはあまりにもそのデザインをパクっているのに堂々としすぎだろう。
盗作する奴がいいそうな言葉だと感じた。
お前みたいな奴って、倫理面に問題があること平然とやってそうで怖い。
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- 266
- 2007/09/06(木) 22:52:25
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>268
まぁね。
言いたいことはわかるよ。
でもパクリたいから言ってるわけじゃなくて
このくらいでないと作る側からしたらすごく危険だと思うけど。
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- 2007/09/08(土) 17:00:17
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著作権侵害はいけない。あたりまえだ。
意匠権侵害はよくない。ごもっともだ。
正しい事を主張して悪いはずもない。
なのに借りてきた法律用語が飛び交うこの不快感は何だろう。
「正論」で他者を攻撃する事が正義と信じる左傾マスゴミの様な。
「著作権どうたらこうたら」ってやたら声高に叫びたがる風潮って、おたく界に顕著。
色々なおたくの世界に関わり合ってきたけど、中でも同人漫画と人形の世界は群を抜いて顕著。
体育会系ヒエラルキーが更に歪んだような、変な義理だとか秩序だとか人脈だとかを
ステータス化したがる傾向と無縁ではないだろうと思う。あれは何なんだろうね?
「自分は意識の高い人間なのだ」「自分の趣味は高尚なのだ」って思いたいからなのかね?
ド素人が何か作りさえすれば「自分は表現活動をしているのだ」って満足感に浸れるから、
危機感を訴えるのがセットメニューになってるのかね?
他人の褌で相撲を取る世界ゆえ、自分が付加した独自要素を崇高化したいのかね?
そういう奴程大した物を作っていない気がするのは偏見か。
まあ、正しい事をしている以上、非難される筋合いもないんだろうから、
魔女狩りや密告社会の悪弊に陥らない程度に頑張れ。
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- 2007/09/08(土) 19:50:24
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著作権侵害はいけない。まで読んだ。
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- 2007/09/09(日) 21:02:48
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>265
ほとんどのデザインには権利そのものが無いのだから、パクるといってもパクられる客体が存在しない。
洋服のデザインを守る法律は意匠権だが、これは純粋に創造的な服しか保護されない。
書けば自然に権利が発生する著作権と違い、デザインが審査されて認められる必要がある。
その意味で266は正しい。著作権と意匠権を混同するとデザインを過大に評価することになる。
例えば、9の>だれかケイト・グリーナウェイ(1846-1901)のドレスのレプリカ作るよろし。 版権は切れてるし・・・
は間違いで、版権が切れていないと仮定しても、服だけなら誰でも作ることが出来る。
なぜならデザインは既に似たものがあって、作者の純粋な創造ではないから。
ただし、ケイトグリーナウェイの絵に著作権があり、絵をプリントした洋服を売ることもサイトにアップすることも出来ない。
また、名前にはブランド権と呼ばれている商標権を取得していることが多いから、その場合に
ケイトグリーナウェイが書いた服として売ることは出来ない。
これは、ブランドを特定できるのがデザインではなくブランドの商標であるため。
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- 2007/09/09(日) 21:31:56
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>272
おめ、なに言ってるかわかんねだよ。
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- 274
- 2007/09/09(日) 22:47:03
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元気だねぇ…
民法709条的見方ではどうだろうか???
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- 2007/09/10(月) 00:00:55
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>274
簡単だ。権利が無いところに権利の侵害も無い。
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- 2007/09/10(月) 01:36:05
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いや、ごもっとも。
つttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
民法第709条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
権利 又は 法律上保護される利益 だな。
法律上保護される利益、のないことはどうすればわかるのかね??
つttp://www.u-pat.com/d-39.html
これなんぞ、著作物でなくても損害賠償が認められているが…
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- 2007/09/10(月) 01:55:17
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あと、服飾の模倣だとこれとか。
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B3DD56C8F981C672492570D00005FA55.pdf
>しかし,不正競争防止法2条1項3号は,商品形態についての先行者の開発利益を模倣者から
>保護することを目的とする規定であるところ,同号の規定によって保護される商品の形態とは,
>商品全体の形態であり,また,必ずしも独創的な形態である必要はない。
洋服のデザインは意匠権で守るとしても、洋服という商品を守る法は他にもあるんだよねえ。
しかも独創的でなくてもおkときたもんだ。
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- 2007/09/10(月) 02:35:35
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アヒャ、>276の引用まちげーたor2~
地裁判決(棄却)
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/FEE475DAE38CD32849256EC300292612.pdf
高裁判決(認容)
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0C642A4A124DC13D492570970018104B.pdf
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- 2007/09/10(月) 03:40:05
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>276
>法律上保護される利益、のないことはどうすればわかるのかね??
わかる必要はない。判決が出るだけ。
どんな民事裁判も、原告が何かの権利を侵害されたと主張し、
それによってどんな損害が出たか裁判で述べればいい。
>277
言うとおりだ。不正競争防止法の論点はデザインではなく、先行者の損失利益だ。
似た製品が同市場、同販売形態、大量に売られることが実質的には重要になる。
人形の服が売られたことで、人間のブランドの購買層がそちらに流れ、
本来ブランド品を買ったかもしれない消費者が減ったと考えるのはナンセンスだ。
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- 2007/09/10(月) 04:07:55
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>279
>それによってどんな損害が出たか裁判で述べればいい。
それ先行者視点。
フォロアーがトラブルを回避するための視点で聞きたかったのだが…
民事とはいえ、負けるとつらいよな。
>本来ブランド品を買ったかもしれない消費者が減ったと考えるのはナンセンスだ。
論点ずれ。
人形服vs人形服では(実質は別として)先行者の損失利益を認めうる、ということでいいんだよね。
それともまさか、すべての人形服には先行している人間の服が存在する、といいたいのかな??
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- 2007/09/10(月) 04:27:15
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>280
>人形服vs人形服では(実質は別として)先行者の損失利益を認めうる、ということでいいんだよね。
裁判をやったら認められる筈もない。不正競争防止法は、
後発の製品のせいで、先行した自分の製品が売れなくなることを防止する法律だからだ。
だからデザイン性が強く問われることが無いわけだ。
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- 282
- 2007/09/10(月) 04:46:45
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>281
>裁判をやったら認められる筈もない。
そうだねえ、民事では訴訟の益はいるよな。
だけど不競法2-1-3は罰則の規定もあるから、はしゃぎすぎはいくないね。
>だからデザイン性が強く問われることが無いわけだ。
前段とつながりなく、余計な一言だな。
民709に対する追加レスが頂けてないが、
勝手に当たって砕けれ、で放置か。
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- 2007/09/20(木) 20:40:11
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ヴィヴィアンのデザインをそのまんまパクっているモモリータが
評価されているのにちょっと違和感を感じているわけなんだが・・・
オーブのアクセサリーとか、やりすぎじゃないの?って思うわけよ。
あれが人間のモノだったらコピー商品だけど、人形なら堂々と売ってOKなわけ?
納得できない・・・。
こちらは別件↓
http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m43052238
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- 284
- 2007/10/18(木) 00:57:24
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モモリータってそのまんまヴィヴィアンのを
縮小したデザインなの?
ヴィヴィアンの服好きな人って信者みたいなのも
多くいるからなー。まんまパクリなら大問題になる予感…
ま、そんなこと言ってたら漫画のNANAとかもだけど。
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- 285
- 2008/02/23(土) 01:51:28
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tst
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- 286
- sage
- 2008/03/06(木) 02:59:43
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服飾業界ってパクリの巣窟みたいなもんだろ。
流行ったもんをいち早くたくさん用意できたもん勝ちみたいな。
ひとシーズンすぎちまえば価値のなくなるもんだから裁判にもできない
みたいな。
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- 287
- 2008/07/17(木) 12:49:15
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てすと
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- 288
- 2008/07/17(木) 18:24:55
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http://dat.2chan.net/22/res/128697.htm
イドルでミク服無断販売してた寺ってどこ?
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- 289
- 2008/07/27(日) 01:30:51
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確かにミク服着てるドールがいた気がするけど、売ってたのか。
何のドールだったかな?髪は茶色だった気がする。
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- 2008/07/30(水) 16:19:27
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FSSのドール服版権が降りなくなった原因の寺って「子狐倶楽部(ひらがな)」
でしょうか?それとも違う寺だったんでしょうか?
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- 291
- 2008/08/01(金) 23:33:04
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そこだよ
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- 292
- 2008/09/14(日) 22:32:57
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なにがほしい?
欲しいもの欲しいだけ言ってみ。
なんでもいくらでも作ってやるぞ。
でも1着5000円以上30着以上だがな。
20万だせば1着でも作るけどな。
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- 293
- 2008/12/18(木) 21:01:08
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そういえばこの前のドルパ見てたら薔薇乙女の版権物がぼちぼちでてたけど
一度版権が降りなくなってまた出てきたって言うのはどんな理由?
(S英社が一日版権おろすとは思えないのでもしかしてPEACH−PIT単独でとれるようになったとか?それぐらいしか考えられないんだけど)
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- 2008/12/19(金) 01:10:51
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30年ぐらい前の型紙の本を持ってるんですけど、これをそのまま作って売ったら違法?
例えばそれを参考にして型紙を自分で人形用に引いたとしても違法?
どこまでが違法になるんでしょうか?
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- 2008/12/19(金) 18:14:49
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>>293
アニメか原作どちらか一部おりたってきいたけど
版権に関してはいろいろ状況は変わる
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- 2008/12/19(金) 19:15:56
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>>294
とりあえず、そのまま作って売るのは明らかに黒。
型紙を自分で引いても、デザインパクみたいな事は、良くないんじゃないだろうか。
もっと詳しく知ってる人がいたら、引き続きよろしくお願いします。
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- 2008/12/19(金) 21:08:29
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そのまま使って販売、としても即クロという気はしない…
著作権については、、、
型紙は著作物だとして「そこから作られた服も著作物である」は常に真ではない、と見るから。
著作権法2条1項15号のロ、図面とそこから作られた建築物の関係を類推適用するとしても、
図面でなく建築物そのものの著作物性の有無で判断するものとオモワレ。
結局のとこ、作られた服が何がしかの知財権を有するか?、に帰趨するんじゃね?
とすると、出来上がった服が著作物性を有するものとまでは言えない場合はシロ、
かまたは、著作物性を有し美術工芸品(例えば作家のクマの型紙から)と同一視できる程度ならクロ、
かまたは、型紙を利用しつつ何かのキャラ服に仕立てて出来た服はキャラ版権に対してクロ、 と見る。
それとば別に、著作物性を有するほどの型紙の特徴を利用した 型紙 はクロ、だな。
なお意匠権も対象となりうるけど、仮に30年前に登録されてたとしても、現在は権利切れだな。
ほかには、型紙の本に商用利用禁止とあれば一応それに従っとくようだ。
一方的と思えば問い合わせる道もあるしな。
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- 298
- 2008/12/19(金) 21:10:45
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連投
ほかには、まるっと利用というと民法709条を適用する事例もなくはない。
以前書いたものだが、
つ http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/doll/1043821211/339
だけど今回の事例は、故意にしろ過失にしろ他人に損害を与える行為とまでは言えないような。
特に競業関係が存在しない場合だとさ。
まあなんだ、まるっと、つーのだけは揉め事の原因になりやすいから、避けるのが吉だね。
内包されているけど気づかない知財権を侵害しないためのイロハでもある。
それでも、人形服にアレンジする時点でいくらかでも変化するだろうから、
現実にはまるっと、つーこともなくて、結局出来上がった服での判断でいい希ガス。
だけど、これはちといろんな意見を聞いてみたいねぇ。。。
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- 300
- 297
- 2008/12/20(土) 10:05:06
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>299
三行でおkだとそういうことなんだがw、実はヨクワカラン。
つ http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/doll/1043821211/374
これのリンク先のように、著作権はなじまないとしてるとこもある。
だけどそれだと何でもアリに近くなって、>296タンの見方とは離れるばかり…
・服をバラして型紙を作って再生
(これはさすがにありえねー、民709じゃね?)
・人間服から人形服への縮小転用
(工業製品から玩具への形態転用は広く行われているな)
・他人が製造・販売する服の3年以内の隷属的模倣
(人間服→人間服は裁判例があるが、人間服→人形服は実質的同一が成立しない?)
・商用利用禁止の注意書きの効力
(これを無視ることで発生する損害ってナンヤ?)
こういった事例との整合も必要な気がするんで、
どこまでセフセフ、どこからアウアウ、つーのは簡単でもないかね、ともオモ。
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- 301
- 2008/12/20(土) 18:15:49
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>>300
リンク先の説明では、没個性なありふれたデザインの型紙だと、
著作権どころか意匠権さえ無いかも、という感じだねぇ。
といっても、まず無いだろうとはいえ、昔の型紙の関係者から
クレームがつく可能性は皆無ではないし、実際はどこまでセフセフかは
裁判してみないと判らん、という感じかねぇ。
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- 2008/12/21(日) 19:44:03
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>301
完璧な判断つーなら裁判だけど、リスクゼロでなければ行動できないってドウヨ、だし、
恐れるあまりに経済が萎縮というのは法の目的とするとこではないよな。
いろいろよく考えて、他人に損害を与えることはないだろうと判断したらGOでね?
あと紹介しておいてなんだが、リンク先に型紙が意匠権の保護対象になりえるとあるけど、
それは服と型紙を混同してるんじゃないかねぇ?
意匠は物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を指すから、
それを作るための型紙は意匠を理解するための参考図にとどまり
直接の保護対象にはならない希ガス。。。
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- 303
- 2008/12/22(月) 12:00:14
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たとえセフセフだったとしても、「この本のパクリだ」って気づいた人が一人でもいれば、
にちゃんで祭りになる可能性は高いよね。一人でも同じ本を持ってる住民があれば、
うpろだで画像を比較して検証することも可能だし。
実際法律上は無罪でも、お客さんの印象は良くないよね。
盗作かもって思ったらやめておくのが無難だと思うんだけどな。
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