山梨労働局が隠蔽する キトー労働者派遣法事件 [sc](★0)
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- 語り継ぐことが我等の使命
- 2014/03/02(日) 10:43:36.50
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24 名前: 山梨労働局と亀頭 投稿日: 2013/01/01(火) 21:09:19.95 ID:owDgzfmO0
387 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2012/12/27(木) 19:14:55.57 ID:uYKl/7+v
横河電機 偽装派遣訴訟
横河電機での26業務偽装派遣、雇い止め解雇のたたかいは東京地裁立川支部での争
いが続いています。2012年5月に、裁判所が原告の請求によって、東京労働基準局
が横河電機と横河ヒューマンクリエイトに対して行った違法状態の改善指導文書と改善
報告書などの重要証拠を開示する命令を出し、たたかいが大きく前進しています。
山梨労働局に労働者派遣法について相談というより指導と勧告を要請に 行ったことがありますが
窓口のおばさんは労働者派遣法と個別労働関係紛争解決促進法を混同して全くでたらめな説明をする始末。
違法状態を説明すると、“それであなたはなにか不利益を被りましたか?” と逆ギレ。公益通報なんてする気
はなくても、ここでは公益通報者保護法など機能しないことがよくわかります。
やっとでてきた派遣法の担当者は“山梨で労働者派遣法を適用したら 山梨の製造業はもたない!!”と吠えだし
持ち込んだ証拠書類の受け取りを拒否。 法律は知ってる者の味方しかしないものでしょうが。狂ってますか?
“その証拠は視察の際に見るから。”と言っていたにもかかわらず、視察の際も 華麗にスルー。それで派遣契約満了日に
企業側の言い分を丸呑みにし “一般業務に該当し、雇用申し入れ義務は発生せず指導、勧告の対象にはならない。”
と電話で通達。証拠を精査すれば、前任者の複合業務該当期間が1年を超え、前任者不在につき 雇用申し入れ義務は
クーリングオフがとられず後継として雇用されている者に 発生する。という既に他県にあった指導事例に該当するのだが
完全無視。完全抹殺。 山梨労働局は癒着企業のけつもちやくざ以外のなにものでもありません。
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