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  • 2008/03/15(土) 09:35:16
読んできました。

>第二節 鳥獣の飼養、販売等の規制 第十九条
>第九条第一項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養しようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

上は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の抜粋なんですが
狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養しようとする人は登録を受けること、と解釈できるように私には思えました・・・。
逆に言えば狩猟鳥獣に関しては飼養禁止とも、飼養するにはという制限も、書かれていません。
あと、確かに狩猟鳥獣はヤマドリ以外、生死や加工に関わらず販売はできるみたいです。
ということは、狩猟鳥のコジュケイやキジは、正しい段取り踏んで捕獲した鳥を売ってもらう限り、違法ではないようです。
ホオジロ、メジロが狩猟鳥であるかという事に関しても、正しい情報を書いているのは>>431さんの方だという気がしてきました。
最初から鳥獣保護に関する法律を読めばよかったです。すいませんでした。

ここまで見た

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