facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 431
  •  
  • 2008/03/12(水) 18:53:00
おいおい ちゃんと法令勉強しろよ
鳥獣(狩猟鳥獣を除く)を飼養する場合は、都道府県知事の登録を受けなければならない(法第十九条)狩猟鳥獣の飼養については、登録手続きは不要である。販売禁止の狩猟鳥獣はヤマドリだけだぞ。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード