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  • 151
  •  
  • 2012/03/08(木) 07:54:00.35
>>151に関連してです。

『平成23年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が警視庁からありました。
下記URLを参照おねがいします。ちなみに、PDFファイルになっています。
http://www.npa.go.jp/sousa/kikaku/H23_boujuhoukoku.pdf#search='平成23年中の通信傍受の実施状況等に関する公表'
発表内容での特徴は
?盗聴対象はすべて携帯電話である。
?「令状主義」に基づいた正式な調査は全10件でそのうち逮捕者がでていないのは
6件である。、つまり、約6割は逮捕者がない・・・平成22年度の公表と比較すると、
逮捕者がでない場合が倍増している。場合によっては「無関係盗聴」であると判断される
場合がある。

以上です。

参考:逮捕されなかった傍聴対象者には書面で「傍聴に関する連絡」が義務付けられています。
今後も「無関係盗聴」の割合が増えていないかどうか、「令状主義」や「国会報告の義務」を
無視した違法・越権盗聴がないかどうかに注目するしていく必要があります。

参考:(1)『傍聴法は盗聴法?(国会報告による運用判断と無関係盗聴の増加)』
http://infowave.at.webry.info/200912/article_1.html
(2)『警察の傍聴・撮影に係わる「令状主義」の徹底の必要性に関して(Nシステム運用法律の立法の重要性)』
http://infowave.at.webry.info/201010/article_1.html



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