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  • 2014/02/23(日) 10:46:02.32
>>290
>「疑わしきは被害者の利益に」は初耳です。

損害賠償事件の場合、因果関係の立証責任は、被害者側にあります。
ところが、新潟地判は、その立証責任を緩和しました。
新潟地判の立証責任の緩和の論理を以下、書きます。
長文なので、省略。ノーマンさんならご存知でしょうが。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7b082c46cccc5b76c88b0ac7f85fadc0

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