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  • 168
  •  
  • 2013/06/07(金) 09:05:30.91
>>166
問われているのは「戦争責任」であって、憲法規範の中の「天皇無答責」にあるのではない。
最終責任者が責任を負わない対内規範そのものの欠陥を前提にしても意味はないということ。
帝国憲法の天皇は「君臨し統治し、されど責任は負わない」という存在で、
軍は天皇の直属(統帥権)として行政府からの干渉を受けずにフリーハンドを得ていた。

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