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  • 166
  •  
  • 2013/06/07(金) 01:13:48.24
>>165
大日本帝国憲法を持ち出すなら天皇無答責を前提に各条文を解釈するべきで、そこから天皇に対する輔弼の性格を規定していかないとおかしい。
輔弼することについて責任を有するということは、助言し助言どおりに天皇を行動させることについて責任を有するということだね。

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