facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 595
  •  
  • 2009/07/11(土) 16:14:44
法律的に言えば文部科学省・総務省所管の入学後の砲台の規則等の運用は
学校教育法上の行政行為。万が一自由裁量でその部分を定めたとしても不
服審査不服申し立ての雨あられ そんな魔女狩りのようなことができる訳ない
また、行政手続法上入学試験の前にそのことをもって入学を拒否するべき
である。しかしながら、入学試験といっても実質全入の砲台にその
選定の機能もないし、入学を拒否する理由(学生生活の栞によれば、
寧ろさらなる奨学金の受給をアピールしてる)を求められていない。
よって、誰がどうで誰がこうって決めること自体が違法だし不可能

また、正規の大学ですと歌っている以上(法律上もそう)砲台だけを除外
する法律の制定(学校法人でなくする)自体が無理

嘘つくほど暇なのかw

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード