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  • 2015/03/16(月) 15:29:23.17
旅券法 第二十三条 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
二  他人名義の旅券又は渡航書を行使した者
三  行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者
四  行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
五  行使の目的をもつて、旅券又は渡航書として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
六  第十九条第一項の規定により旅券の返納を命ぜられた場合において、同項に規定する期限内にこれを返納しなかつた者
七  効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者

紛失をしていないものを「紛失した」とするだけで虚偽の記載にあたります。
【寒汰】の手口を実行すると刑事責任を問われることになります。

外務省WEBページ 平成17年9月
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/kaisei.html
紛失又は焼失した旅券の失効制度の導入及び旅券の再発給制度の廃止
★★★★★★★★★★★★ 重要なポイントです ★★★★★★★★★★★
これまでは、紛失又は焼失した旅券は、当該旅券に代わる旅券が再発行、又は帰国のための渡航書が発行されない限り失効しないこととなっていました(現行法第18条第1項第5号)。
しかし、旅券犯罪が深刻化し、紛失・盗難旅券が不正に使用される事案も多く見受けられることから、紛失等した旅券の悪用防止を強化するべく、
紛失又は焼失の届出(義務規定、改正法第17条)のあった旅券は失効させることとしました(改正法第18条第1項第6号)。
また、新たな失効制度の導入に伴い現在の再発給制度は廃止し、紛失旅券等届出書が提出され失効処理された後は、新規に旅券の発給を申請できることとしました。
つまり、紛失旅券等届出書が提出されれば、紛失等した旅券の残存有効期間に係わらず当該旅券の効力を打ち切り、申請に基づき新しく5年ないし10年の旅券を発行することになります。

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