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  • 2024/07/11(木) 15:18:36.70
判決文の当該部分抜粋

石丸と印刷業者との間で、令和2年7月30日から同31日にかけて、以下の内容のメールのやりとりがされた(※納品後)

石丸→印刷業者
「いまさらですが、今回の発注でお支払いの総額はどれくらいになるものなのでしょ
うか。選挙運動の費用に制限があるため、念のためお伺いする次第です。」

印刷業者→石丸
「ビラ・ポスターは弊社から安芸高田市へ請求書を指定の用紙で提出し、安芸高田市
から入金されるものだと思います。したがって、Bさまへは負担が無いかと思いますが、
説明会資料にそういった説明書きや提出書類はございませんでしたでしょうか?」

石丸→印刷業者
「はい、ポスターとビラの費用は公費負担です。ただ、選挙運動に関連して無尽蔵に
支出できる訳ではなく、総額に制限が設けられているとの認識です(今回の場合は50
0万円程度)。残りどの程度の?出が可能なのかを把握しておきたくお伺いしました。正
確なルールは改めて確認しておきます。」

印刷業者→石丸
「全体支出に関してのルールまでの知識は無いのですが、印刷物については
決められた計算式の元でのご請求になるのではないでしょうか?
ルールのご確認を頂けましたら、お教えください。


報酬に関する話ここまで(石丸はルールを送らず)
印刷業者は令和2年8月3日に見積書を送付した
※なお市長選は8月9日、ポスター印刷依頼は7月20日以降でありポスター修正案等の入稿や指示の遅れも度々遅れていた事が裁判所から指摘されている

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