facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 477
  •  
  • 2024/07/12(金) 20:43:04.08
>>472
結構勘違いしてる人が多いので念の為補足(恐らくキミも誤読してると思うので)

「及ぼさないような」
なんだわ、これ重要

「他人に危害を 及 ぼ さ な い 速度と方法で運転しなければならない。」
と勝手に読み替えてるでしょ?
でも日本語として意味が全然変わるでしょ?

事故など危害の具体的実害が無ければこの条文は適用されないと
ちゃうねん
「及ぼさない よ う な」だからこの条文の構成要件に具体的な事故実害は不要なの
危ない運転だったら非接触でもアウトなの
その一つの基準として自転車の側方1.5m空けなきゃならない、条文に具体的な数値が無くても判例などで決まってる

今までは取締りしない黙認するって運用で逃げてたんだけど自動運転はそういうわけにはいかない
そこでナンバー付きフル電動自転車
16歳以上で常識を持ち合わせた人が運転してるという推測ができる
誰が乗ってるかわからない自転車と違い安全マージンは変わる
ギリギリ追い越しでも大丈夫だよねって解釈が可能なの

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード