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- 2024/07/11(木) 13:41:36.51
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道路交通法の第31条の2
「乗合自動車の発進の保護」
停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして
手又は方向指示器により合図をした場合においては、
その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、
当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない
これに違反した場合、
「乗合自動車発進妨害違反」
違反点数1点、反則金6000円
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