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  • 906
  •  
  • 2024/06/13(木) 07:55:56.25
>>905
法務省HP
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html#:~:text=%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95%E4%B8%8A%EF%BC%8C%E6%9C%9F%E9%99%90%E5%86%85,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

> 国籍法上,期限内に日本の国籍の選択をしなかったときには,法務大臣は,国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており,催告された方は,催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍の選択をしなければ,原則としてその期間が経過した時に日本の国籍を失うこととされています。

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