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- 少考さん ★
- 2024/05/16(木) 18:02:57.89
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牛久市の入管施設でカメルーン人死亡 2審も国に賠償命じる|NHK 茨城県のニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20240516/1070024075.html
05月16日 17時55分
10年前、茨城県牛久市の入管施設に収容されていた43歳のカメルーン人男性が死亡したことをめぐり、2審の東京高等裁判所は入管施設の職員が救急搬送を要請する義務を怠ったとして1審に続き、遺族に165万円を支払うよう国に命じる判決を言い渡しました。
2014年3月、牛久市の入管施設「東日本入国管理センター」に収容されていた43歳のカメルーン人男性が死亡しました。
男性の母親が国に賠償を求めた裁判で1審の水戸地方裁判所は「センターの職員は救急搬送を要請しなかった過失がある」として国に165万円を賠償するよう命じ、双方が控訴していました。
16日の2審の判決で東京高等裁判所の増田稔裁判長は「死亡する前日の夜、男性はぐったりして苦しそうな様子をみせて『アイムダイイング』と体調が悪いことを訴えていた。センターの職員は男性の生命、身体に危険が生じているおそれがあると認識することができ、救急搬送を要請する必要があったが怠った」と指摘しました。
そのうえで「救急要請をして治療を受けていれば、病状の悪化を止められた可能性があった。職員は収容者の健康を保つ義務があり、それを怠った程度は軽いものとはいえない」として1審と同様に165万円の賠償を命じました。
出入国在留管理庁は「判決の内容を精査し、適切に対応したい」としています。
判決のあと原告側の弁護団は都内で記者会見を開きました。
弁護団長を務める児玉晃一弁護士は、「1審判決が維持され、半ばほっとし、半ば残念に思う。注意義務違反の程度が決して軽いものとは言えないと判断されたのは悪くないと思う」と述べました。
弁護団は上告するかどうかについて、男性の遺族と話して決めたいとしています。
10年前の2014年3月30日、茨城県牛久市にある入管の収容施設、東日本入国管理センターに収容されていたカメルーン人の男性が搬送先の病院で死亡しました。
亡くなったことを受けて法務省が2014年の9月にまとめた報告書によりますと、男性は2013年10月5日に成田空港に到着。
到着してすぐ退去命令が出されますが従わなかったとして翌日に空港内にある入管施設に収容されました。
遺族の弁護団によりますと退去命令が出された理由はわかっていないということです。
およそ1か月後の11月6日、男性は牛久市にある東日本入国管理センターに収容されました。
国に難民認定を申請していましたが認められず、異議を申し立てていました。
男性は、糖尿病などを患い薬を飲んでいると申告していて収容中も薬が処方されました。
入管側の記録によりますとよくとし2014年の2月中旬以降、胃の痛みや胸の痛み、息苦しさなどの体調不良を訴えます。
3月中旬には、両足が痛み、何かにつかまらないと歩けないと申し出ていました。
次の日の16日には診察を求める申出書を提出していて、このときの勤務員の所見には「顔は穏やかではない。できる限り早い診察をお願いしたい」と記されていました。
しかし11日後に予定されていた診療があるとしてそれまでは行われませんでした。
亡くなる3日前の3月27日。
男性は気分が悪くて立つことができないと訴えます。
同室の人からも男性を受診させるよう求める声があがったといいます。
センターではカメラによる状況監視を行うことができる休養室に移したうえ、もともとこの日に予定されていた医師による診療を行います。
このとき血液検査も行われ、医師からは「結果によっては、外部病院の紹介が必要」という判断が示されました。
休養室に移されてからの様子は入管が弁護側に開示した監視カメラの映像や、裁判に提出された動静日誌に記録されていました。
2日後の3月29日の未明、男性は、胸の痛みと不眠を訴えました。
映像には苦しそうな姿が映されていました。
29日午後6時すぎ男性は監視カメラに向けて職員を呼ぶためのボードを掲げます。
そして、午後7時すぎには苦しみはじめ、「アイムダイイング」、「死にそうだ」などと声を発し、苦しみながらベッドから落ちる様子が映されています。
(略)
※全文はソースで。
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