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  • 2022/05/15(日) 06:05:47
最高裁判決の窓口から引き出したら詐欺ってのもなかなか無理矢理な難癖なんだよ。

判決文理由読めば誤振り込みがあったことを銀行員に告知してからおろせば問題ない事がわかる
つまり、誤振り込みがあっても銀行は男性の債権に対抗出来ないので
請求があったらお金を払わないといけない(オレオレ詐欺に騙されてるのバレバレの老人以上に金おろすのめんどいだろうか)

となると告知の有無なんて本質的に大した意味を持たないのに詐欺で処罰する必要はあるのかって話になるが
まあそれくらい軽微な詐欺だし(お店でお釣りを多くもらう事より軽い)
自己の口座からATMで金を降ろす完全に正当な行為が窃盗に問われることはないよ

盗んだ金を銀行に預けてそれをATMから引き出したときにATMから金を引き落とした行為が罪に問われますかって話

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