facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 405
  •  
  • 2022/05/15(日) 16:50:33
>>404
> 請負契約等により大学の校務の一部を請け負った個人事業主については,
と明記されている。
労働関係法の解釈と同じく、大学外の個人事業主と認定するには明確な
請負契約等が存在しないとならない。
契約書がなければ、被雇用者(=講師)と取り扱われるのは当然だ。

に対してまともに論理で反論してみなよ。
お前って
> 教授会に諮る必要がある そして大学側はその経過が無いと言っている
すでに論破されたこれしか根拠が無いんだな。

だから、
> キミの知能は著しく低いと判断できる。
と指摘せざるをえないのだし、
同時に、改めてキミを「恥ずかしい人間のクズ」だと指摘するしか無いのだが┐(´д`)┌ヤレヤレ

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード