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  • 2021/06/14(月) 05:07:19.15
>>318
>大阪府の事務として、大阪市から大阪府に移管された財源で行う
>その事務は特別区には権限がないのだから、何にどれだけ使うかについて特別区が口出しする余地はない
意味わかってないな。
勝手に事務と財源を切り離して飛躍するな。財源は「市から府へ移管する事務」にかかる分の金額が移る。


五 特別区と大阪府の税源の配分及び財政の調整(法第5条第1項第6号関係)
2.特別区と大阪府の財政の調整
(七)大阪府に配分される財源の使途等

大阪府は、財政調整制度によって配分された財源を、
特別区の設置の日の前日までにおいて大阪市が担っていた広域的な役割を果たすための事業に充当するものとする。

大阪府は毎年度、財政調整制度の運用に関する検証に資するため、大阪府・特別区協議会(仮称)に対し、
大阪府に配分された財源の充当状況などを報告するものとする。

大阪府は、財政調整制度の透明かつ適正な運用の確保を図るため、財政調整制度に係る経理を明らかにする観点から、
財政調整交付金や既発債の管理に係る特別会計及び基金を設置する。


>大阪府は、財政調整制度によって配分された財源を、
>(略)大阪市が担っていた広域的な役割を果たすための事業に充当するものとする。

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