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- 318
- 2021/06/14(月) 00:58:59.91
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>>306
基本ルールに則って、大阪都構想でも都区財政調整制度を適用する、そこの根幹は変わらない
大阪府に承継された事務は、大阪府の責任で、大阪府の事務として、大阪市から大阪府に移管された財源で行う
その事務は特別区には権限がないのだから、何にどれだけ使うかについて特別区が口出しする余地はない
それから、特別区財政調整交付金の総額は、府の条例で交付割合を決めるから、最終的な決定権は大阪府にある
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