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  • 2021/04/11(日) 21:49:51.50
【憲法29条違反】
 「大深度であれ個人の所有権は及ぶのに、この法律の第25条によると、所有者の承諾なく、しかも無償で、事業者の使用権が設定されてしまう。これは『財産権の侵害』を禁じた憲法29条違反です」
 この見解が共有されると、田園調布の住民が中心となり、19年1月、リニア計画沿線に住む約560人の住民が「大深度地下使用認可の取り消し」を求める「審査請求書」を作成し国交省に提出した。
 また、外環ルート周辺の住民もその約1年前の17年12月、国を相手取り、「大深度法は違憲。その無効性を訴える」として「東京外環道大深度地下使用認可無効確認等請求事件」と題した訴訟を提起し、現在も係争中だ。その主任弁護士である武内更一弁護士は、以下の問題点も指摘する。

【地下物件は補償されない】
 大深度法では、地上にはそもそも損害が発生しないとの前提で、補償を想定していない。ただし、大深度にある井戸や温泉の源泉やパイプなどは例外だ。だが、第37条ではこう定めている。(カッコ内は筆者注)
「(それら施設に)具体的な損失が生じたときは、(土地所有者は)告示の日から1年以内に限り、認可事業者に対し、その損失の補償を請求することができる」
 この条文のポイントは「告示の日から1年以内に限り」というところだ。
 武内弁護士は「外環の使用認可の告示は14年3月28日です。でも、大深度工事が始まったのは3年も経った17年以降です。これは実質補償しないと言っているのと同じです」と強調した。
 ちなみに、リニアの大深度工事の使用認可の告示は18年10月17日。だが、2年以上経った今も未着工。つまり、誰も補償されないのだ。

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