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  • 104
  •  
  • 2021/02/25(木) 10:04:47.72
>>98
お前さ、そのURLの中身ちゃんと読んだ??

「A」で「現在の判例通説によれば解雇できず団交必須」って書いてはあるけど、
その下の詳述で

「ユシ協定の効果として、使用者がその組合からの脱退・除名者を解雇することは有効とされています(判例・通説)。」

って書いてあるのよ。

この判例通説ベースで、最初の組合を抜けた後別の組合で団交かけてきたときは
ってことで「組合の併存や脱退者・除名者が別の組合を結成したり別組合に加入
した場合」を付記してるんだけど、ここでは判例通説が自動的に否定されるみた
いなことは書いてなくて、おまけとして「ケースバイケースでユニオンショップ
協定の効果が否定される可能性がある」って書いてある程度。

法律を理解してる人がちゃんと読むと混乱するおかしな論旨なんだよね。
恐らくユシ協定=解雇が絶対的な話でない、別組合に入ったらユシ協定が及ばない
ことがあると主張したいんだろうけど、引用や構成がおかしくて何言ってるのか
わかんない論述になってる。

>>101
ユニオンショップって労使協定なんで、労使協定があれば基本的にどこでも
OKだけど、普通は過半数代表者たる一労組としか締結せんわな。
なお、三井倉庫港運事件の最判は論ずると上記のようにやっかいな話になる
ので一旦割愛。

ここまで見た

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