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  • 2021/02/25(木) 10:07:49.64
>>801
オーナーは賃借人を強制的に追い出すことはできない。
追い出すには、
(1)賃貸借契約を終了させ
(2)明け渡し判決を取り
(3)明け渡しの強制執行
が必要。手間も時間も弁護士費用もかかる。
賃貸借契約解除の通知だけではダメ。

 あと老人がボケて徘徊か殺害等されて行方不明になった時、賃料が支払われなかったとしても、
長期不在者の荷物はオーナーは勝手に処分できない。

プライバシー権と荷物の所有権がある為。
勝手に犯すと民事と刑事の双方で訴えられる可能性もある。
これも
(1)賃貸契約の終了
(2)未払い家賃の支払い、建物の明け渡し判決
(3)残存動産の差し押さえと明け渡し
が必要となる

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