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 福岡市内のホテルが2月上旬、新型コロナウイルスの感染者が1人確認された専門学校に通う学生5人の宿泊を拒否していたことが分かった。5人は感染者と同じ寮に住んでいたものの、保健所から濃厚接触者には該当しないと判断されていた。旅館業法では宿泊拒否が認められるのは「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」とされており、厚生労働省は「今回のケースは同法に抵触する可能性がある」との見解を示す。

 関係者によると、同校では寮生1人の感染が確認された翌日から寮を閉鎖し、行き場を失った別の寮生5人がこのホテルに宿泊。数日後、5人が延泊を申し入れたところ、ホテル側から新型コロナへの感染の可能性を理由に断られたという。5人はその後、実家や友人宅に身を寄せた。

 保健所が感染者との接触歴などを調査した結果、5人はPCR検査の対象とはならず、自宅待機なども要請されていなかった。

 厚労省は「旅館業法上、新型コロナに関連して宿泊を拒否できるのは検査で陽性になった人に限られる」と指摘。業界団体を通じて法律順守を求める通知を出しているが、同様の宿泊拒否問題に関する相談はこれまでに複数寄せられているという。

 ホテル側は西日本新聞の取材に「他のお客さまもいらっしゃるので総合的に判断した。学校側と話し合い、納得されたと考えている」と話す。一方、学校関係者は「納得したわけではない。近くで感染者が出たということだけで宿泊を拒否するのはコロナ差別ではないのか」と批判している。 (泉修平)

ハンセン病事件ほうふつ

 一般社団法人「ヒューマンライツふくおか」の古長美知子代表理事の話 2003年に熊本県・黒川温泉で起きたハンセン病元患者への宿泊拒否事件をほうふつとさせ、その教訓が全く生かされていない。新型コロナでは日々の感染者数ばかりが注目され、国や自治体が使う「感染者をゼロに」という言葉も恐怖心をあおっている。報道機関を含め、情報の発信の仕方を工夫する必要がある。

西日本新聞2021/2/24 6:02
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/697435/

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  • 2021/02/24(水) 09:29:30.20
だめなんか

フリックラーニング
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