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 日本学術会議の任命拒否で菅義偉首相が「総合的、俯瞰ふかん的な活動の確保」を理由に挙げたことを巡り、基になった文書をまとめた政府の有識者委員会では、人事介入を想定した議論はなかったことが分かった。当時の複数の委員が共同通信に証言した。


◆意見書「総合的、俯瞰的な観点から活動」
 委員からは「会議の結論と、菅首相が(拒否の理由として)持ち出したことには乖離かいりがある」との指摘も出ており、人事介入の妥当性に疑問の声が強まる可能性がある。
 菅首相は、学術会議の会員候補6人の任命拒否に関し、会議の在り方を検討した過去2回の有識者委の報告書などを踏まえたとする。一方、詳しい理由は、16日の梶田隆章会長との会談でも明らかにしなかった。
 政府の総合科学技術会議の下に設置された有識者の専門調査会は2003年、行政改革の一環で意見書をまとめ「学術会議は総合的、俯瞰的な観点から活動することが求められる」と指摘した。
 委員を務めた有識者は、会員の選考方法が当時の大きな課題だったとした上で「政府の任命拒否は想定していなかった」と明言。従来は個別の学会などの推薦を基に会員を選んでいたが、03年の意見書を踏まえ「学術会議が自ら最善と考える人を選ぶ形になった」と述べ、一定の改善が図られたとの認識を示した。
 15年には、内閣府が設けた別の有識者委が報告書をまとめた。学術会議の会員は「専門分野の枠にとらわれない俯瞰的な視点で向き合う人材が望ましい」とした。
◆「今回は異様なこと」
 座長を務めた京都芸術大の尾池和夫学長は「推薦のまま首相が任命するのが当然と思っていたので(任命拒否は)議論しなかった。今回、政府が自動的に任命しなかったのは法律違反だ。政府がコントロールしてはいけない」と指摘した。
 他の複数の委員も、人事介入の想定はなかったと証言。名古屋大の隠岐さや香教授は「当時はそういう心配はなく、業績以外の基準で候補が落とされることはないだろうと認識していた。今回は異様なことが行われたと捉えている」と述べた。(共同)

東京新聞 2020年10月19日 06時00分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/62686

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  • 896
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  • 2020/10/19(月) 13:41:06.54
>>888
最低でもせめてウィキぐらい読んだら?

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  • 897
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  • 2020/10/19(月) 13:41:18.59
民間団体の人事に菅総理が口出ししたとしたらそれは大問題だと思う。
でも税金で運営されてる国の機関でしょ?
総理大臣が口出しして何が悪いんだよwwww

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  • 898
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  • 2020/10/19(月) 13:41:21.74
>>893
説明せずに介入しようとしたらそら止められるよ

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  • 899
  •  
  • 2020/10/19(月) 13:41:47.26
>>894
持論とかじゃなくどれも判例に基づいた通説だぞ?
学問の自由も思想信条の自由も公務員任用の保護をするものではない

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  • 900
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  • 2020/10/19(月) 13:41:49.58
>>871
学術会議は学問の実行組織ではないので学問の自由の侵害を主張するのは筋違い
むしろ内閣所管の行政組織である学術会議が大学の研究などに制限をかけるほうが
よほど「行政による学問の自由の侵害」に該当する
また学術会議会員は国家公務員であって、通常公務員は一部の思想信条の自由が制限される

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  • 901
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  • 2020/10/19(月) 13:42:22.17
>>896
ウィキ読んだら学術会議適用外な事ぐらいわかるとおもうんだけど?

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  • 902
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  • 2020/10/19(月) 13:42:27.20
>>891
その時何故騒がなかったのw
騒がないから前例出来ちゃつたよどうすんのw

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  • 903
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  • 2020/10/19(月) 13:42:27.24
>>894
>お前らの持論とかどうでもいいのよ?

その言葉そっくりそのままお返しする

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  • 904
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  • 2020/10/19(月) 13:43:23.08
>>898
???
止められるって単に学術会議側が業務不履行に陥ってるだけだろ?

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  • 905
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  • 2020/10/19(月) 13:43:35.76
>>899
いや大学自治の判例なんて東大ポポロだけど

学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。
この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、
大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。

って明確に国立大学の教授の任用という公務員の任用にまで23条は及ぶって明言してるだろ

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  • 906
  •  
  • 2020/10/19(月) 13:44:15.88
>>904
210人埋めるのは学術会議サイドの仕事じゃないだろ
任命するは任命権であるならその行使をする義務があるのは総理なんだから

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  • 907
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  • 2020/10/19(月) 13:44:22.00
>>902
一応騒いではいる
…そん時は野党や共産がヨソで忙しくてそれどころじゃなかったけどなーw
まぁその程度の話題性のネタだった

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  • 908
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  • 2020/10/19(月) 13:44:31.12
学術会議にメスは入らないだろうが竹中平蔵が正規雇用と厚生年金にメスを入れてくれるだろうからお前ら心配すんな

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  • 909
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  • 2020/10/19(月) 13:44:35.69
>>905
それ国立大学教員を除外するためだけの判例だぞ?
通説すら知らんのか?

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  • 910
  •  
  • 2020/10/19(月) 13:44:36.59
無くてもよい組織
さよなら

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  • 911
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  • 2020/10/19(月) 13:45:23.03
>>905
大学の自治なんだから教授について触れるの当たり前だろ?

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  • 912
  •  
  • 2020/10/19(月) 13:45:38.50
>>876
任命権と拒否権がセットという発想がそもそもあたらない。

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  • 913
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  • 2020/10/19(月) 13:46:16.81
政府が諮問しない=要らない組織

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  • 914
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  • 2020/10/19(月) 13:46:51.02
>>909
いや判例としては別にそういう判例じゃないけど
読んだことないだろ
ポポロ劇団の話なのに

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  • 915
  •  
  • 2020/10/19(月) 13:47:31.30
>>911
じゃあ23条は公務員の任命にも及ぶじゃん

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  • 916
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  • 2020/10/19(月) 13:47:37.30
>>912
よく分からんが
拒否権が他の法律条文で否定されてるだけの事例だから「天皇の任命権がー」の話と同じで任命権と拒否権はセットでないという根拠にはならんぞ

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  • 917
  •  
  • 2020/10/19(月) 13:47:50.44
>>905
教授や職員を任命するのは学長だぞ、教育機関と単なる学者クラブが同列な訳無いだろ。

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  • 918
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  • 2020/10/19(月) 13:48:24.32
>>914
どう言う意味だよw
結局大学の自治を保証するって判例でしかないだろw

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  • 919
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  • 2020/10/19(月) 13:48:37.45
>>905
学術会議の会員任命と大学自治の話に何の関係が?
総理が大学教授の人事に口突っ込んだの?
ありもない話にすり替えちゃダメだよ
詭弁のガイドライン思い出すわ

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  • 920
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  • 2020/10/19(月) 13:48:41.55
>>899
100%間違ってるじゃん、公的機関は違うとかさ。
馬鹿なのかな?
そのまえにまったく法律を理解してないしさ、学問の自由を保証するための法律なんだわ。
気違いというしかないわな。

>>900
特別職は関係ないだろ、だから法律を別に作ってんだろうが。

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  • 921
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  • 2020/10/19(月) 13:48:46.96
>>902
法解釈を覆すようまでの事態は起きてなかったからでしょ

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  • 922
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  • 2020/10/19(月) 13:49:23.54
>>901
あほが読んだらそうなるのか?

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  • 923
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  • 2020/10/19(月) 13:49:55.17
>>915
23条は「大学の自治」である国立大学教員の任用には適用されるけど、そうではない学術会議の任用には適用されません

おわり

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  • 924
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  • 2020/10/19(月) 13:50:09.71
>>917
そもそも大学は教育機関として保護されるとは東大ポポロはいってないから
むしろ23条に教育の自由はふくまれないとして
憲法学会はそこはおかしいんじゃないかと批判してるのが東大ポポロ

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  • 925
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  • 2020/10/19(月) 13:50:41.79
>>918
東大ポポロ事件(とうだいポポロじけん)とは、東京大学の公認学生団体「ポポロ劇団」が演劇発表会を行なった際に、
学生が会場にいた私服警官に暴行を加えた事件

しらねーならよんでこいよw

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  • 926
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  • 2020/10/19(月) 13:51:11.33
>>916
そこで独立性と学問の自由が根拠とされるわけです。

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  • 927
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  • 2020/10/19(月) 13:51:18.14
>>923
東京都立大の木村草太教授(憲法)の話
憲法23条が保障する学問の自由には、「個人が国家から介入を受けずに学問ができること」と、
「公私を問わず研究職や学術機関が、政治的な介入を受けず自律すること」の二つが含まれる。
学術の観点から提言をする日本学術会議は、学術機関の一種だ。

憲法23条は「公的学術機関による人選の自律」も保障しており、今回の人事介入は学術会議の自律を侵害している。
学問の自由に、公的研究職や学術機関の自律が含まれるのは、一般的な解釈だ。

大学ってのは学者の入れ物の一つ
学術会議も学者の入れ物の一つ
憲法学的な話はこうでしかない

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  • 928
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  • 2020/10/19(月) 13:51:33.26
>>925
読んだ上でお前みたいな解釈してるやつ他に誰もいないから言ってるんだわ

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  • 929
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  • 2020/10/19(月) 13:51:50.30
>>923
それについて判断してないだろ?バカってこうなの?

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  • 930
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  • 2020/10/19(月) 13:51:52.81
他人の学問の自由踏みにじってる組織の
学問の自由なんか認められるのか?w

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  • 931
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  • 2020/10/19(月) 13:52:03.29
天皇には憲法上国事行為の権利しか与えられていないのに対して、
内閣には行政権がある事が憲法によって定められている。
国事行為上の任命権と、
行政権を伴う任命権は、
憲法上全く別の話である事は、
共産主義者でなければ理解できるはずだ。

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  • 932
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  • 2020/10/19(月) 13:52:19.73
>>926
どちらも学術会議には関係ないから違う話じゃん

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  • 933
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  • 2020/10/19(月) 13:52:51.37
>>928
いや判例そのままだよ
百選に書いてるようなことだけ俺はいってるよ

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  • 934
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  • 2020/10/19(月) 13:53:31.35
学術会議が学問的活動ではないとか、法律の趣旨にも説明ないだろ?

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  • 935
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  • 2020/10/19(月) 13:54:13.64
>>927
そいつがそう思ってるだけで一般的な解釈ではありません

その話は国立研究機関の長の任命権を所轄大臣が持ってる事実と矛盾してます

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  • 936
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  • 2020/10/19(月) 13:54:40.65
>>921
大学は教育研究機関として自治独立が認められてるってだけ。
ただの学者サロンにそんなの認められる訳無いだろ研究すらしていないのに学問の自由とは片腹痛いわw
大学へもどって研究すればw

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  • 937
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  • 2020/10/19(月) 13:54:51.97
>>927
あり得ない解釈だよね
そもそも学術機関って何を言いたいのかわからないが通常は学会あたり
学術会議は学会みたいなことをしていない

そもそも行政機関の一部であることも無視してる

他の法律学者もこの解釈は迷惑ってtweetしてたがそりゃそうだろう
制度的保障論を拡大しすぎ

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  • 938
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  • 2020/10/19(月) 13:55:02.90
>>933
判例のどこに大学の自治以外にも及ぶって書いてんの?

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  • 939
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  • 2020/10/19(月) 13:55:24.14
名称変えて学術大学っていうと馬鹿にもわかるんだろうな、ツーか独立して職務するっつってんじゃん?

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  • 940
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  • 2020/10/19(月) 13:55:41.77
解釈がどうのこうの言うんなら
さっさと法律改正して明文化してくれ

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  • 941
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  • 2020/10/19(月) 13:55:43.73
共産主義者は、憲法に定められた
国事行為の範囲内の天皇の任命権と、
行政権を持ち、人事を掌握しなければならない内閣の任命権が同じに見える様だが、
ソレは共産主義というレンズを通して憲法と日本学術会議法を見たからでしかない。

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  • 942
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  • 2020/10/19(月) 13:56:19.05
なんでガースーは
リスト見てないとか嘘ついたんだろう

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  • 943
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  • 2020/10/19(月) 13:56:41.82
とっくに破綻済みの話を繰り返すだけの壊れたおもちゃだったか

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  • 944
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  • 2020/10/19(月) 13:56:43.54
制度的保障論って中身がハッキリしないから
適用範囲を拡大すると返って保障がぼやけるので限定的に解釈する

木村草太は基準も無く拡大しすぎだよ
学術会議を大学と同じように考えている憲法学者って木村草太だけだと思うよ

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  • 945
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  • 2020/10/19(月) 13:56:58.89
>>937
バカって法律の趣旨がわかんないの?

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  • 946
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  • 2020/10/19(月) 13:57:13.02
>>935
 江藤祥平・上智大准教授の話

「学問の自由」を保障する憲法23条は、明治憲法時代に起きた滝川事件や天皇機関説事件など、
学説が国家権力に侵害された歴史を踏まえて作られた。自由を守る手段として、研究者の人事が大学の自主的な判断に基づいて行われることが大切だと、
最高裁の判例は明快に語っている。

今回の任命拒否で問われているのは、この自主的な判断への介入の当否である。
日本学術会議は大学ではない。しかし、日本学術会議法が冒頭で「科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、
人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命」とすると明記していることを考えれば、
同会議が「学問の自由」の実践と深くかかわる組織として設立されたことは明らかだ。
3条で職務の独立性を強調しているのも、同会議の自律性を大切にしているからにほかならない。

さらに17条は、同会議の会員への推薦の基準を「優れた研究又は業績」という専門家集団でなければ判断しえない事柄に委ねており、
そうした知見を持たない内閣の任命拒否を想定していない。

こうした同会議の特質を考えると、理由を明らかにせず候補者の任命を拒否するのは、同会議の自律性に対する侵害であり、
自律性を守る盾である「学問の自由」への挑戦といえる。


憲法学では通説です

フリックゾンビ
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