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  • 905
  •  
  • 2020/10/19(月) 13:43:35.76
>>899
いや大学自治の判例なんて東大ポポロだけど

学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。
この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、
大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。

って明確に国立大学の教授の任用という公務員の任用にまで23条は及ぶって明言してるだろ

ここまで見た

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