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- 2019/12/05(木) 07:47:51.37
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憲法22条に規定する職業選択の自由について
1.職業選択の自由
○ 日本国憲法(昭和21年憲法)第22条第1項においては、
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択
の自由を有する。」と規定されており、これは、職業選択の自由
を保障しているものである。
○ この「職業選択の自由」は、自己の従事する職業を決定する自由
を意味しており、これには、自己の選択した職業を遂行する自由、
すなわち「営業の自由」も含まれるものと考えられている。
2.「公共の福祉」との関係
? 主として国民の生命及び健康に対する危険を防止もしくは除去
ないし緩和する目的 (消極目的)又は
? 福祉国家の理念に基づいて、経済の調和のとれた発展を確保し、
特に社会的・経済的弱者を保護する目的(積極目的)から、規制
を受ける人権と考えられている。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002x4pz-att/2r9852000002x4v6_1.pdf
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