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  • 562
  •  
  • 2018/06/15(金) 15:00:51.48
>>540
ID変わってるが同じ者です
たしかに逃走したら逃げ得では納得できないと思う
そこで警官は必死で追跡して職質を継続する他ないわけだ
追いかける分には「職質を継続するために必要な停止措置」だから合法だ
不審者に振り回されて可哀想ではあるが職質の根拠である警職法ではコレ以上は無理である

また逃走前にラリった言動を確認していたとすればこれは職質ではなく薬物嫌疑の任意捜査としての質問ということになるが
この場合も有形力行使の限界は職質と同じと考えられているので
追いかけて停止させ質問を続けるぐらいしかできない

このように警官ができることはかなり限定されているのである

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