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  • 1
  • すらいむ ★
  • 2018/06/15(金) 11:07:13.68
警官取り押さえ「違法」、覚醒剤事件で無罪判決

 覚醒剤取締法違反(使用)に問われた広島市西区の男性被告(51)に対し、広島地裁は14日、無罪(求刑・懲役4年)とする判決を言い渡した。
 安藤範樹裁判長は職務質問から逃げようとした被告を警察官が取り押さえるなどした行為を違法と判断。
 その後の尿鑑定で覚醒剤が検出された結果を証拠として認めなかった。

 判決によると、被告は2016年12月、広島市内で広島県警の警察官から職務質問を受け逃走。
 追いついた警察官に両肩を強く押さえつけられて座らされるなどし、約4時間後、移動した病院で強制採尿令状に基づき採尿された。

 被告側は「長時間違法に留め置かれた」と無罪を主張。
 判決で安藤裁判長は警察官の行為を「任意捜査で求められる最小限の有形力の行使とは言えず、違法」とし、違法行為と鑑定結果には密接な関連性があるとして証拠から排除した。

Yomiuri Online 2018年06月15日
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20180615-OYO1T50003.html

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  • 2018/06/15(金) 11:08:00.45
なら、射殺で

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  • 2018/06/15(金) 11:08:10.52
ん?
高裁でひっくり返される事案?

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  • 2018/06/15(金) 11:08:29.90
逮捕すると5点とか点数付くんだっけ

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  • 2018/06/15(金) 11:08:40.42
4時間以上も拘束したのか
やりたい放題だな

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  • 2018/06/15(金) 11:11:10.45
職質に、強制性がないから
公務でも、協力以上の対応は必要が無い

無理やり職質すると、逆に脅迫や暴行になるから

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  • 2018/06/15(金) 11:12:04.07
また地裁かw

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  • 2018/06/15(金) 11:13:42.19
「違法行為と鑑定結果には密接な関連性があるとして証拠から排除した。 」

ここよくわからん。
採取の手続きも全部否定されるんか…。

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  • 2018/06/15(金) 11:14:24.02
犯罪者を摘発することは公共の利益に適するのか反するのか
そのための手段として現行の警職法は適切なのか不適切なのか

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  • 2018/06/15(金) 11:14:34.13
まあ変な理屈だね
尿検査で覚醒剤反応出てるのにこっちは違法じゃないのか

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  • 2018/06/15(金) 11:14:54.69
警官も点数稼ぎに必死だからな
ルート営業のノルマと一緒
やる仕事によって点数があって覚せい剤で逮捕とかは、高得点

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  • 2018/06/15(金) 11:15:17.40
外見から明らかな兆候があったんだろうし
鑑定は有効でいいだろうに

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  • 2018/06/15(金) 11:15:21.29
いいこと聞いた

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  • 2018/06/15(金) 11:15:25.99
裁判官はマンコでしょ

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  • 2018/06/15(金) 11:15:57.60
>>3
控訴しても却下されると思う

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  • 2018/06/15(金) 11:15:58.61
>>1
まてまてまてまてまてまて
「尿鑑定で覚醒剤が検出された結果を証拠として認めなかった」
それは別の話だろうが
それに「強制採尿令状による採尿場所への連行については、最高裁判所平成6年9月16日第三小法廷決定で、連行は合法」
ってなってんぞ
更に仮に職質強制が違法だったとしてもそれと相殺なんておかしいだろ

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  • 2018/06/15(金) 11:16:01.58
逃げるのを捕まえるのが違法なのか

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  • 2018/06/15(金) 11:16:07.22
逮捕無しで強制採尿したってことか?
そんなことするか?

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  • 2018/06/15(金) 11:16:20.34
>>9
シャブ中が無差別に殺人でもしない限り変わらんのかな…

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  • 2018/06/15(金) 11:16:42.82
>>8
違法収集証拠排除原則とかなんとか
そんな感じの刑事訴訟法理論の原則があるんぢゃお
それを厳密に適用してみましたー他の証拠がなくて無罪になっちゃったあ
とかそんなとこでしょ高裁でどうやってその論理はいくらなんでもねえわとやるかがみどころ

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