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- 2018/05/17(木) 15:47:06.51
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公園に放置されていた犬を保護し育てていたら、もとの飼い主が名乗り出て、「返還を」と訴えられた。動物愛護法には遺棄罪があり、飼い主にペットの健康や安全を確保する責任があるとされているが、裁判所はもとの飼い主の訴えを支持した。「大岡裁き」――といかなかったのはなぜか。
東京・吉祥寺にある公園。2013年6月下旬の朝、前夜からの雨があがった曇り空の下、そのゴールデンレトリバーは口輪をはめられ、短いリードで柵につながれていた。駆けつけた主婦が保護すると、被毛はぬれ、おなかのあたりが泥にまみれていた。
主婦は最寄りの警察署に拾得物として届け出たが、警察に引き渡すと殺処分される可能性があるため、自ら飼育することを申し出て、自宅に連れ帰った。先住犬との相性もよく、その犬を「めぐ」と名付けた。
問題が起きたのは、その約3カ月後だ。9月中旬、警察から「飼い主が名乗り出た」との連絡がきた。
「約3カ月も、なぜ探さずに放置していたのか」。主婦はそう疑問に思い、夫とともに、飼い主を名乗る女性から複数回事情を聴いた。
女性は「会社の上司で交際相手でもある同居男性が犬嫌いで、その男性が犬を置いてきた。男性を怒らせれば職を失い、結婚も破談になってしまうと思い、何も言えなかった」「この男性とは別れ、元夫と再婚するので犬を飼えるようになった。大切な家族だと思っているので返してほしい」などと説明したという。
一方で、主婦が保護した2週間前にも、めぐは、「交際相手の男性」によって渋谷区内の公園に放置され、近隣の人に保護されていたことが判明した。主婦は「2度にわたって『家族』だという犬を放置し、今回は3カ月間も名乗り出ないとは、犬の飼い主として信頼できない。女性のもとでは、めぐにとって望ましい飼育環境が確保されないと思った」と話す。公園に放置した時点で、女性は犬の所有権を放棄しているはずだと考え、返還を拒むことにした。
翌年10月、女性の弁護士から返還を求める内容証明が届き、15年3月には返還と慰謝料を求める訴状が送られてきた。女性は「犬の所有権を放棄したことはない。被告には引き渡す義務がある」などと主張。東京地裁は「女性が所有権を確定的に放棄したとまでは認められない」と判断し、主婦は敗訴。控訴したものの、東京高裁も一審判決を支持した。
犬を捨てれば、動物愛護法で遺棄罪に問われ、民法上は所有権を放棄したことにもなる。また、ペットの健康や安全を確保する責任が飼い主にはあると、動愛法は定めている。大岡裁きなら、主婦の所有権が認められそうなものだ。
だが裁判では、▽置き去りにしたのは交際相手の男性▽女性は犬が保護されたことを認識しており、犬の生命などに重大な危険がないことを知っていた▽遺失物法が定める期限(3カ月)ギリギリだが女性は遺失物届を出しており、犬を連れ戻すための行動に出ていた――つまり女性自身は犬を捨てておらず、飼い主としての責任も果たしていたと判断された。
主婦は「動物に対する飼い主の責任や感情には一切触れない高裁の判決文を読み、失望した」と言い、上告を断念した。4月下旬、「速やかに犬を返還して」などとする内容証明が届いた。
「年老いた犬と平穏に暮らしたい」
主婦がめぐと暮らし始めて、まもなく丸5年になる。女性が裁判所に提出した資料によると、めぐは現在14歳。足腰の衰えが見え始めためぐを抱きしめながら、主婦は「年老いためぐとの平穏な日々を大切にしたい。でも、めぐはどうなってしまうんだろう」と涙ぐむ。今後は強制執行におびえながら暮らすことになる。
全文はこちら
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180517-00010000-sippo-life
http://amd.c.yimg.jp/amd/20180517-00010000-sippo-000-3-view.jpg
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