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  • 153
  •  
  • 2018/05/17(木) 13:51:26.92
>>119
ただ、その後の橋下判決も加味して考えると
この「19年判決」の「通常の思考」というのは
広く受け取ったらだめで、基本的には市民の
懲戒請求の権利は保証されるべきで、相当に
限定的な場合だけ、「普通に考えて、法的根拠がない」
とわかるはずだとみなすべきってことだから
今回のケースでどうなることやら・・・19年判決と比較して
あるいは橋下判決と比較して、どの程度
「こんなの懲戒処分に該当するわけないだろ」と
「常識的に」いえるのかどうかって問題だよな

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