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  • 2018/04/22(日) 03:59:55.04
タイやフィリピンの料理店が「世の中なめてるやつ」なのではない。お前や >>354 のブログ主が「世の中知らないマヌケ」なんだよ。

>>この規制に服さないことが国際法上合法であるのは、これら鯨類に対してワシントン条約の規制に服さないとする「留保」を付している場合に限られます。

「国際法上合法」なんて概念、タイやフィリピンを始めどこの国にもにもない。それ自体に何の力もなく、あくまでも国内法に反映した部分だけが効力を持つ。

>>そこでフィリピンのワシントン条約付属書掲載種に対する留保を以下の条約事務局ウェブサイトから調べたところ、

なので、調べる先が間違ってる。問合せなければならないのは現地の警察署。

条約事務局のウェブサイトで「違法」と書いてあっても、現地警察が「オーケー」つえば終わり。

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