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- 1
- ののの ★
- 2017/06/20(火) 19:44:11.29
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http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/170620/cpd1706201857013-n1.htm
2017.6.20 18:57
日本音楽著作権協会(JASRAC)が楽器教室から著作権使用料を徴収する方針を示している問題で、教室を営む249の会社・団体が20日、JASRACには使用料の徴収権限がないことの確認を求め、東京地裁に集団訴訟を起こした。
訴状などによると、原告は音楽教育の事業者でつくる「音楽教育を守る会」(三木渡会長)の会員。教室での演奏は教育目的で、公衆に聴かせることが目的でないため、著作権法で著作者が専有すると定められた「演奏権」に該当しないと主張している。
その上で使用料徴収は「教室事業を衰退させ、音楽文化の発展を阻害する」と訴えている。今月末まで徴収反対の署名活動を実施中で、これまでに約50万人が賛同したという。
JASRACは「訴状が届いておらずコメントできない」としている。
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- 182
- 2017/06/20(火) 22:05:39.23
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>>159
その他の教育機関に保育園があたるなんて書いてないぞ?
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- 183
- 2017/06/20(火) 22:05:56.84
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>>179
つまり、客が演奏を、聞くためにライブ代を取ったら38条の規定はアウト。
演奏会の準備開催のために必要な費用を聴衆が負担しているなら問題無いんだな。
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- 184
- 2017/06/20(火) 22:06:05.53
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>>181
それを判断するのは裁判官。
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- 185
- 2017/06/20(火) 22:06:13.60
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チャリティーコンサートでも企業広告がある場合は広告目的と見なされて侵害だとされるから
営利ってのは相当広い範囲だべ
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- 186
- 2017/06/20(火) 22:06:49.35
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営利か非営利かって論点のすり替えでしょ
問題になるのは生徒が聴衆にあたるかあたらないかだけでよ
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- 187
- 2017/06/20(火) 22:07:24.56
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>>181
んなこたーない。そんな記述どこにもない。
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- 188
- 2017/06/20(火) 22:07:47.82
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>>182
入るに決まってるだろ?
http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf
馬鹿は調べてから書き込もうな。
くず。
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- 189
- 2017/06/20(火) 22:08:28.53
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>>182
そう書いて無いが解釈されて運用されてるわけだ
つまり守る会の人も音楽教室もそう解釈してクレヨンって言いたいわけだね
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- 190
- 2017/06/20(火) 22:09:59.72
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>>187
35条に教育機関への不適用は書いてある。
38条に非営利目的の上演は不適用と書いてある。
教室で、教材買った子供が自分で演奏するのは私的使用だからそもそも著作権法上徴収する権利がないよ。
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- 191
- 2017/06/20(火) 22:10:34.41
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>>141
馬鹿は法律の解釈ができない。
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- 193
- 2017/06/20(火) 22:12:22.16
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>>190
35条は複製権(+公衆送信権)の話な。
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- 194
- 2017/06/20(火) 22:12:27.01
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>>192
だからしてるだろ守る会
君をアホ扱いしてる ID:U3A5L7xO0もさ
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- 195
- 2017/06/20(火) 22:12:56.68
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>>181
教育用途で無料で使用出来るのは複製権くらい。
今回のは演奏権の問題なので、教育目的だろうが学校教育法における教育機関だろうが、
営利である限り無料では使えない。
今回の件で争う余地があるとしたら、ヤマハの件のみ、
徴収される主体がヤマハになるか、ヤマハと契約している音楽教室になるかどうかくらい。
カラオケ法理があるので、財団法人だからといって、
契約相手の営利行為に対する責任は、
ヤマハがかぶる事になるだろうが、
何かの間違いでヤマハでなかろうが、その場合はヤマハと契約してる音楽教室側の責任となるだけだし。
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- 196
- 2017/06/20(火) 22:12:58.70
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ID:U3A5L7xO0くんは、頑張ってるけど、もう少し頑張った方がいい
もう少しで正解にたどり着けるよ
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- 197
- 2017/06/20(火) 22:14:29.53
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巷から音楽が消えて久しいけど
経済成長期にはもっと自由で夢や希望にあふれた歌が流れて
それをみんなお店で聞いて覚えて歌ってたよね
CDも盛んに買ってた
今はネットがあるから確かにCDは売れづらくなったけど
友達の勧めとかで聞き始めた歌以外知らない子ばかりになっちゃった
すごくニッチなバンドとかね
数年後数十年後にも残るような名曲を聞いていない
正確にはそういう歌が今の流行り歌にほとんどない
かと言って名曲を聞く機会がないもんね
巷で曲が流れてないんだから
音楽業界の縮小化の原因がどこにあったのか、わかるよね
著作権協会の偉いさんたちも若いころは巷で歌聞いて口遊んでたんじゃないの?
既得権で永続的に入ってくるお金が音楽業界の未来よりも大切ですか?
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- 198
- 2017/06/20(火) 22:16:32.08
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JASRAQのせいで街の小売から音楽が消えたのはガチ
有線使うにしても月6000円
自分のお気に入り曲を編集して客にBGMとして聞かせるのもダメとか
文化の略奪者じゃねーのジャスラック
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- 199
- 2017/06/20(火) 22:18:15.52
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>>194
保育園を教育機関に入れたり、定義が曖昧なところをつく主張はあまり見なくてね。
単にさがしかたが悪いのか?
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- 200
- 2017/06/20(火) 22:18:44.54
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巷から全然音楽は消えてないよ。
有線放送だけで契約数70万、ほぼ商業施設が契約者だから、
街中で音楽を流しまくってる。
大手コンビニチェーンやスーパーは、自社チェーン店内放送で音楽流しまくり。
テレビとラジオだけでなく、ネットまでもが音楽流しまくり。
カラオケも相変わらず健在、スマホの音楽ゲーも大流行だ。
ライブ市場はCDバブル期の900億を遥かに上回る3000億以上に達してる。
むしろ今は日本市場最も音楽だらけといえる程の状態だ。
事実、JASRACは上記の様々なとこから利用料徴収しまくりだから、
CDバブル時より100億も利用料徴収額が多いくらい。
CDという媒体と流通が縮小しただけで、音楽自体は全然衰退していない。
無論、JASRACもねw
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- 202
- ココ電球 _/ o-ν
- 2017/06/20(火) 22:19:39.03
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2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物を
その原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、
演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に
対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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- 203
- 2017/06/20(火) 22:19:44.74
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>>199
https://twitter.com/musicgrowthorg/status/870237272951541760
「もし、民間のピアノ教室がなかったら学校での合唱伴奏者がいなくなる。
また、学校の音楽専科の先生は民間の音楽教室で育った人たちだ。
民間の音楽教育機関が学校と対等に扱ってもらえるように願う」
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- 204
- 2017/06/20(火) 22:19:54.34
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そのままJASRACを解体するまでやってほしい
JASRACなんて叩けばホコリなんていくらでも出てくるだろ
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- 205
- 2017/06/20(火) 22:20:14.41
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>>193
今は自動送信まで認められているんですけと?
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- 206
- 2017/06/20(火) 22:21:20.53
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>>203
確かにこの論調ならよく見るね。
ありがと。
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- 207
- 2017/06/20(火) 22:22:34.46
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各政党にこの件について意見を聞こう
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- 208
- 2017/06/20(火) 22:22:41.00
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>>196
正解が分かってるなら書いてみろよ?
お前さんが、少し賢いのは、自分が書くとボロが出るとわかっていることだ。
その意味では、高校生くらいの知恵はある。
AIには勝てるかな?
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- 209
- 2017/06/20(火) 22:23:21.09
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第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、
聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、
著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)
を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し
報酬が支払われる場合は、この限りでない。
はい、ここ重要だから!
>ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し
>報酬が支払われる場合は、この限りでない。
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- 210
- 2017/06/20(火) 22:23:21.42
-
>>192
著作権法の教育機関についての趣旨から明確だからだよ。
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- 211
- 2017/06/20(火) 22:24:02.74
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>>202
要約すれば
38条の規定のもとで上演する場合にはほかの場所に公衆送信できるよ。
だよね。
それがどうした。
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- 212
- 2017/06/20(火) 22:24:11.60
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>>1
断固支持する。
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- 213
- 2017/06/20(火) 22:24:51.40
-
>>1
NHKも全国民で集団提訴しよう
そしたら司法も動かせる
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- 214
- 2017/06/20(火) 22:25:00.79
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楽譜でカネ取ってんだから、それ以上徴収する必要ないだろ。
楽譜のコピー使用禁止にすればいいだけ
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- 215
- 2017/06/20(火) 22:25:13.62
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>>209
その通り。
授業の後に先生のリサイタルのある教室では、リサイタルで金を取っていたら、上演される曲目によってはジャスラックに金を払わないといけないです。
授業料から、そのリサイタルの費用が出ている場合も同様です。
そんな教室があればな。
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- 216
- 2017/06/20(火) 22:25:57.44
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>>211
はっ?
馬鹿?
なんでそんな話になるの?
へ?
俺どこかで書き間違いした?
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- 217
- 2017/06/20(火) 22:26:29.12
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というか訴状あるんだから読めばいいのに
https://music-growth.org/common/pdf/170620_1.pdf
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- 218
- 2017/06/20(火) 22:27:03.10
-
高校の吹奏楽どうすんだよ
活動費用だけど演奏会でカネ取ってるぜ
これもカスラック徴収するのか??
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- 219
- 2017/06/20(火) 22:27:23.03
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安倍政権下で無駄なことを
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- 220
- 2017/06/20(火) 22:27:50.59
-
>>218
基本38条マターなんで無関係。
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- 221
- 2017/06/20(火) 22:27:52.04
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>>214
複製権っていうのと上演権って言うのがある。
知らないかもしれないけど、あんたが買ったCDはあんたに鳴らす(上演する)権利はない。
これ豆な
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- 222
- 2017/06/20(火) 22:29:05.08
-
>>221
鳴らす権利はあるぞ。
ヘッドホンでしか聞けないとか、限定されたCDは日本にはない、
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- 223
- 2017/06/20(火) 22:29:16.96
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>>216
あんたココ電球?
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- 224
- 2017/06/20(火) 22:29:32.57
-
署名したやつ共謀罪で逮捕されそう
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- 225
- 2017/06/20(火) 22:29:52.09
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>>210
保育機関である保育所が該当するのが明白とまでは言い難いんじゃないかなぁと思うわけですよ。
まあほとんど言い掛りだけどね。
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- 226
- 2017/06/20(火) 22:29:58.23
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>>223
いや、色々考えたんだけど、
君38と35取り違えてない?
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- 227
- 2017/06/20(火) 22:30:02.12
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>>222
当然ヘッドホンで聞く権利もない
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- 229
- 2017/06/20(火) 22:31:00.15
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JASRACとNHK
どっちがより糞なんだろうか
まあこっちの方がまだマシみたいな答えしかないんだろうけど
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- 230
- 2017/06/20(火) 22:31:48.43
-
著作権法における「学校その他の教育機関」には、文化庁のガイドラインがある。
営利系全部アウト。
文科省が学校と認めてるとこや、それに準ずるところ。
社会教育においては、上記教育機関と同等の年間教育計画を有するところ。
今回の訴訟対象は間違っても該当しない。
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- 231
- 2017/06/20(火) 22:31:48.89
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1 生徒は公衆じゃ無い
2 教育目的の演奏だから演奏権侵害じゃ無い
3 そもそも文化の発展目的だから文句言うな
これが訴状だけど
うーん無理ぽくね?
ダンス教室が何で負けたか分からんようになる
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- 232
- 2017/06/20(火) 22:32:08.48
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>>225
お前さんが言いがかりとわかっているなら良い。
35条は学校教育法による教育機関と書いてないので、その他の教育機関として、厚労省管轄下のロウ保育園が入るのは自明なのだ。
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、
必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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