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  • 2017/06/20(火) 22:23:21.09
第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、
聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、
著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)
を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。

ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し
報酬が支払われる場合は、この限りでない。

はい、ここ重要だから!

>ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し
>報酬が支払われる場合は、この限りでない。

ここまで見た

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