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  • 776
  •  
  • 2016/12/02(金) 18:52:43.93
>>742
国賠法における注意義務違反した結果?というなら?における公平な分担が2:8というのは奇妙だって話
山岳救助での賠償は先例が無いようだし相当無理してるんじゃないかということと
救助者も命がけになる山岳救助でそんな無理してまで賠償みとめるべきか相当疑問

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