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大川小判決で問われる学校の津波対策 静岡県内の95校が浸水域内に立地
産経新聞?11/30(水) 7:55配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161130-00000005-san-l22

 ■「想定外」許さぬ構え必要

 東日本大震災の津波で児童74人が犠牲になった宮城県石巻市立大川小学校。児童23人の遺族が仙台地裁に起こした訴訟では先月、津波を回避できる可能性が高かった裏山ではなく、河川堤防を目指して避難を開始した学校側の判断について過失を認める判決が出された。東西に長い海岸線を持つ本県でも、津波の想定浸水域に立地する公立小中学校は69校と、全体の約1割を占めており、学校での津波対策のありようが問われている。

 ◆3分内に全児童避難

 海岸から500メートルほどの津波想定浸水域に位置する下田市立下田小学校では今年7月、校庭に隣接する標高60メートルの春日山への避難路の整備工事が始まった。南海トラフ地震で想定される最大津波高は25・3メートルで、3階建ての校舎内に留まることはできない。避難訓練では高台にある折戸地区へ7分半ほどかけて向かうが、全校児童246人に加え、併設する東部特別支援学校の生徒18人も交通量の多い国道136号を通る必要がある。春日山への避難路が完成すれば、3分以内に児童生徒全員が避難できるようになる計画だ。

 避難路整備のきっかけとなったのは、保護者からの強い要望だった。平成26年の市教育委員会の会合で、当時下田小のPTA会長だった天野美香さん(51)が「地震による家屋の倒壊もあり、国道を通るルートでは避難するまでに被害が出てしまう」と春日山への避難を提案した。

 今回の大川小訴訟の判決は、保護者と学校の双方が改めて防災のあり方を考える機会になったという。天野さんは「災害時には子供は先生の指示に従うしかない。普段から親と先生が連携していなければ子供を守れない」と指摘する。下田小の森本幸平校長(59)も「学校側にとっては厳しい判決になったが、これまで当たり前にやってきた訓練をもう一度見直す必要を実感した」と判決内容を真摯(しんし)に受け止めている。

 ◆防災ノート作成中

 他の自治体でも、ハード面の整備を含めた学校の津波対策が進んでいる。想定浸水域に県内最多となる11の小学校と8つの中学校がある浜松市では、東日本大震災後に沿岸部に近い小中学校9校で屋上フェンスを新設し、津波の際に屋上へ避難できるようにした。沿岸部では浜名湖から天竜川河口まで市全域に及ぶ高さ13メートルの防潮堤の整備が進んでおり、完成すれば最大クラスの津波でも浸水面積が約4分の1に軽減される。市教委でも、子供たちが津波の避難方法などを学べる「防災ノート」を作成中で、30年度から補助教材として導入する予定だという。

 4つの小学校と3つの中学校が想定浸水域に立地する焼津市では、さらに津波に対する危機感が強い。24年度には校長らでつくる防災教育推進委員会を立ち上げ、年間3回程度だった市内の各小中学校の避難訓練を、年10回に増やした。市内の沿岸部には避難可能な山や高台がないため、浸水域にある小中学校5校では校舎外から学校屋上に避難する階段を整備。港小と小川小の2校では、児童全員分のライフジャケットを教室のイスに備えるなどの対策を取った。

 ただ、これらはいずれも津波の想定浸水域内に立地する学校での対策で、地震の様態によってはより内陸にある学校が津波被害に遭う可能性も否定できない。東日本大震災で多くの児童が犠牲になった大川小自体、津波の想定浸水域外にあった学校で、そのことが避難の開始を遅らせる要因になったとする指摘もある。

 県下の学校の津波対策について、県健康体育課の福永秀樹課長は「東日本大震災を経験した後では、想定浸水域外であっても『想定外』という言葉は使えない。地域の特性に合わせ、常に学校の防災計画を検証していく必要がある」と話している。

                    ◇

【用語解説】宮城県石巻市立大川小学校の津波被害

 海岸から約4キロ内陸にあった校舎が東日本大震災の津波に襲われ、児童70人が死亡、4人が行方不明となり、教職員も10人が亡くなった。大きな揺れの後、児童らは約50分間、校庭で待機。学校に来ていたスクールバスは使われず、校舎のそばを流れる北上川の橋のたもとへ徒歩で避難を始めた直後に津波にのまれた。平成26年3月、文部科学省が関与した第三者の検証委員会は「避難開始の意思決定が遅く、避難先を河川堤防付近としたことが事故の直接的要因」とする報告書をまとめている。

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  • 451
  •  
  • 2016/12/05(月) 22:19:24.39
>>445
> (前段)
> 教頭は○○により××と判断し、今回の行動を実行したと推測される。

> この前段に当たる部分が欠けている。そのため、後段の理由の部分が不明確。

http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201610/20161027_13028.html
教員らはこの直後ごろ、大川小から西に約150メートル離れた河川堤防近くの県道と国道の交差点付近に向け、校庭にいた70人余りの児童とともに移動を決め、同35分ごろまでに出発した。

移動先として目指した交差点付近は標高7メートル余りしかなく、津波到達時にさらに避難する場所がない。現実に大津波到来が予期される中、避難場所として不適当だった。

http://www.sankei.com/smp/affairs/news/161026/afr1610260022-s1.html
教職員が児童を学校脇を流れる北上川沿いの緑地帯を目指して避難誘導したことに関しては、「避難場所としては不適当だった」と指摘。

教師らが三角地帯への避難を決定した理由がないからおかしいといっているの?
だから、安全配慮義務の結果回避義務を少し調べればわかるだろうに
そんな基本的なことも理解せずによく言うわ
呆れかえるばかりだよ

遺族が真実を知りたいと言っても裁判とは請求に対して法的判断をする場だから限界があるのはやむを得ない

フリックゾンビ
フリックラーニング
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