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- 2016/12/05(月) 21:54:42.24
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>>437
君を非難するわけではない。そもそも判決がおかしい。
教頭(今回全体の意思決定をしたとする)の責任を問うのなら、
(前段)
教頭は○○により××と判断し、今回の行動を実行したと推測される。
(後段)
例 しかるに、△△という理由により□□と判断すべきだった。
この前段に当たる部分が欠けている。そのため、後段の理由の部分が不明確。
また、遺族が本当に知りたいのも、前段部分であろう。
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