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  • 1
  • 筑前鐵太郎 ★
  • 2016/10/20(木) 03:30:36.71
2016.10.19 06:39更新
【二重国籍問題】
蓮舫氏は25年以上違法状態か 「二重国籍」で法相見解

民進党の蓮舫代表
 民進党の蓮舫代表のいわゆる「二重国籍」問題について、金田勝年法相は18日の記者会見で、一般論と断りながら、「法律の定める期限後に日本国籍の選択宣言を行った場合、それまでの間、国籍法上の国籍選択義務14条に違反していた」と述べた。

 国籍法は20歳未満の人が二重国籍になった場合、22歳までの国籍選択を定めている。蓮舫氏の国籍選択宣言は今月で、国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている。

 蓮舫氏は今月、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったとし、「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べていた。関係者によると、宣言は今月7日付という。

 国籍法では、二重国籍の人が日本国籍を選ぶ場合、(1)外国籍離脱を証明する書面を添えて外国国籍喪失届を出す(2)日本国籍選択の宣言をし、かつ外国籍離脱の努力をする−の2つの方法がある。

 ただ、政府は台湾を正式な政府として認めていないため、台湾当局発行の国籍離脱証明書は受理していない。このため、台湾出身の二重国籍者の場合は(2)の方法を原則22歳までに求められている。

 一方、蓮舫氏は16日、訪問先の熊本県で記者団に対し「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べていた。これについて金田法相は再び一般論とした上で、「期限後に(法の定めることを)履行しても、それまでの間は違反していたことになる」と強調した。



 国籍法 日本国民の要件を定めた法律。日本国籍の取得や、喪失する場合などについて規定する。二重国籍者に関しては、原則として22歳までに日本国籍か外国籍かを選ぶ(14条)▽日本国籍の選択をした日本国民は外国籍離脱の努力義務(16条)−などが定められている。罰則はない。日本で複数の国籍を持つ人のうち国籍選択義務が生じる22歳以上の人は、約17万人とされる。

http://www.sankei.com/affairs/news/161019/afr1610190004-n1.html
 
前スレ
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476885029/
★1の立った日時 2016/10/19(水) 07:42

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  • 2016/10/20(木) 14:40:10.66
>>981
蓮舫は、日本国籍を選んだことで取得したんじゃない。
蓮舫が生まれたときの旧国籍法では日本国籍は取得できなかったが、
国籍法改正で、母が日本人の場合でも日本国籍が与えられるようになり、
そのときの経過措置で、父が外国人、母が日本人で日本国籍持ってなかった人は、
届出だけで日本国籍取得ができた。蓮舫は、この日本国籍取得の手続きで日本国籍を取得。
この時点で、蓮舫は日本と「中国」(中華民国でも中華人民共和国でもない)との二重国籍になった。

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  • 991
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  • 2016/10/20(木) 14:40:21.53
>>962
戸籍ができたのは二重国籍で日本の国籍も持てる資格があったから
でも途中でその資格が消えちゃったんだよねー

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  • 2016/10/20(木) 14:40:37.78
>>978
ないというのは何を根拠にそう言ってるの?

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  • 2016/10/20(木) 14:40:59.20
要はそこまでして台湾国籍を残したかったんだろ

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  • 2016/10/20(木) 14:41:44.21
日本から出て行け!!

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  • 995
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  • 2016/10/20(木) 14:42:01.49
レンホウはもともとは日本国籍ありませんよw

選んではじめて日本国籍を得られる。

が、選んでなくても期限が来たら選んだと「みなされた」だけ。

だから台湾に帰れば何の問題もなくただの台湾人でしかなかった。
台湾では二重国籍ですらなかったんだよ。日本で手続きしてないからな。

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  • 2016/10/20(木) 14:42:10.96
>>990
そう。

但し、その手続きで日本国籍を取得したひとは、22才になったら国籍選択をしなければならないという条件には当てはまる。

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  • 997
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  • 2016/10/20(木) 14:42:27.78
>>943だけど これか
(国籍の取得の特例)
第5条 昭和40年1月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)で
その出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、
施行日から3年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
3 第1項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて
同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から3月とする。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

この特例で日本国籍を取得したものは、改正法により1985年1月1日から日本国民となるの?
国籍取得日と日本国民となった日が相違する?

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  • 998
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  • 2016/10/20(木) 14:42:28.31
何が我が国だよ
台湾を指して発言してたんかい
このアマ〜

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  • 2016/10/20(木) 14:42:43.47
他国に国籍をもってるってことはその国の義務も負うわけだから、安全保障とまったく関係ないってことはないわな

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  • 1000
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  • 2016/10/20(木) 14:42:57.83
FUCK阿呆五毛肥豚支那共産党狗恥土人

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