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  • 710
  •  
  • 2016/10/20(木) 12:36:16.95
>>679
「この法律の施行の際現に」←この意味を争った最高裁判決もネトウヨの負け
http://www.hit-u.ac.jp/hq/vol020/pdf/hq20_30-31.pdf

ネトウヨ池田の主張「既に重国籍(国籍の手続きが完了している人)の人だけだおwww」
なんだよな?w

最高裁の判例に本件を照らすと
「この法律の施行の際現に」、の意味は昭和59年12月31日迄に生まれた人は含まれなくなる
ネトウヨの主張はここでも大きな矛盾を抱えているんだよww
それが逆に12月31日迄ならネトウヨの主張は整合性があるが、
改正法の効力の発生した時点の1月1日零時が「この法律の施行の際現に」の意味

改正法の効力が発生したその日の状態で”日本国民”であり(新2条)、
台湾籍を有していた蓮舫は附則3条の該当者
みなし選択宣言者となって22歳で自動的に宣言したことになるんだよ

ここまで見た

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