【社会】蓮舫氏、25年以上違法状態か★4 [sc](★0)
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- 筑前鐵太郎 ★
- 2016/10/20(木) 03:30:36.71
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2016.10.19 06:39更新
【二重国籍問題】
蓮舫氏は25年以上違法状態か 「二重国籍」で法相見解
民進党の蓮舫代表
民進党の蓮舫代表のいわゆる「二重国籍」問題について、金田勝年法相は18日の記者会見で、一般論と断りながら、「法律の定める期限後に日本国籍の選択宣言を行った場合、それまでの間、国籍法上の国籍選択義務14条に違反していた」と述べた。
国籍法は20歳未満の人が二重国籍になった場合、22歳までの国籍選択を定めている。蓮舫氏の国籍選択宣言は今月で、国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている。
蓮舫氏は今月、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったとし、「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べていた。関係者によると、宣言は今月7日付という。
国籍法では、二重国籍の人が日本国籍を選ぶ場合、(1)外国籍離脱を証明する書面を添えて外国国籍喪失届を出す(2)日本国籍選択の宣言をし、かつ外国籍離脱の努力をする−の2つの方法がある。
ただ、政府は台湾を正式な政府として認めていないため、台湾当局発行の国籍離脱証明書は受理していない。このため、台湾出身の二重国籍者の場合は(2)の方法を原則22歳までに求められている。
一方、蓮舫氏は16日、訪問先の熊本県で記者団に対し「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べていた。これについて金田法相は再び一般論とした上で、「期限後に(法の定めることを)履行しても、それまでの間は違反していたことになる」と強調した。
◇
国籍法 日本国民の要件を定めた法律。日本国籍の取得や、喪失する場合などについて規定する。二重国籍者に関しては、原則として22歳までに日本国籍か外国籍かを選ぶ(14条)▽日本国籍の選択をした日本国民は外国籍離脱の努力義務(16条)−などが定められている。罰則はない。日本で複数の国籍を持つ人のうち国籍選択義務が生じる22歳以上の人は、約17万人とされる。
http://www.sankei.com/affairs/news/161019/afr1610190004-n1.html
前スレ
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476885029/
★1の立った日時 2016/10/19(水) 07:42
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- 491
- 2016/10/20(木) 11:13:11.38
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>>480
重国籍者が国会議員になることが問題なら、ペルーのフジモリ元大統領の参院選立候補の時に問題視されてるよ。
フジモリ氏の場合、ペルーの大統領職を務めたので、本来なら国籍法16条2項で日本国籍喪失手続きを取らないとおかしいのだけど、日本政府がペルーからの身柄引渡を拒否するために日本国籍を盾にしたいということもあって、日本国籍の喪失手続はとられなかった。
だから、重国籍者が国会議員資格あるのか?という話はとっくに決着がついてる話なんだよ。
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- 492
- 2016/10/20(木) 11:13:14.23
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中華民国人は滅亡した国家の人々で難民扱い
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- 493
- 2016/10/20(木) 11:13:16.06
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中華民進共和国
李蓮舫国家主席
ノダブタ総書記
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- 494
- 2016/10/20(木) 11:13:59.14
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>>491
それをチョンのツチモトの馬鹿が国会で問題にしてただろ?
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- 495
- 2016/10/20(木) 11:14:06.87
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>>487
仮の戸籍というのが間違い。
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- 496
- 2016/10/20(木) 11:14:37.93
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>>486
小野田さんは戸籍を公開されましたそこには国籍選択宣言をした日付が記載されていましたが何か問題ですか?
蓮舫さんは国籍選択宣言をしていないので戸籍を公開できなかったんですよ
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- 497
- 2016/10/20(木) 11:14:41.48
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台湾と中華民国を勘違いしている馬鹿が多すぎ
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- 498
- 2016/10/20(木) 11:15:45.28
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>>496
そもそも最初は、二重国籍の人が国会議員になると、
外国の利益と日本の利益が相反する場合に外国の利益を優先する可能性があるから、
二重国籍の人が国会議員になるべきじゃないんじゃないかという話だったはずだが、
いつの間にか日本の国籍法に照らして違法かどうかという話だけになっちゃったね。
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- 499
- 2016/10/20(木) 11:16:08.39
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違法人ってことか
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- 500
- 2016/10/20(木) 11:16:36.52
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>>1
日本人と結婚して日本に住んでる台湾人の多くは違憲状態やなw
法務省は何故放置してるんだろうw
そもそも国交の無い国の人間同士が往来する事事態がおかしいで。
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- 501
- 2016/10/20(木) 11:17:13.10
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25年も法律違反の奴が代表の民進党w
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- 502
- 2016/10/20(木) 11:17:50.33
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>>496
もし蓮舫の問題が表面化してなかったら、小野田は今でもアメリカ国籍を持ったまま。
将来、内閣の一員としてアメリカに利益誘導してたかもしれない。
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- 503
- 2016/10/20(木) 11:18:13.95
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歳費返還
服役
公民権停止
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- 504
- 2016/10/20(木) 11:18:26.25
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>>494
辻元が問題にしてたのは
・フジモリ氏が入国したのはペルー人としてだが在留資格は?
・それがいつの間にか日本国籍によるものに変更しているけど、それはいつ?なんで?
・国としては重国籍がわかった段階で、なんで国籍法16条2項の国籍喪失手続きを取らないの?その理由は?
というあたり。
ペルーは日本が正式に国と認めてる外国だから、台湾籍のような問題はないけど、結局政府はのらりくらりとフジモリ氏の重国籍を容認した(16条2項の手続きをとらなかった)。
このことと今回の法相の違法コメントはどう整合性をとるん?という問題もある。
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- 505
- 2016/10/20(木) 11:18:38.61
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自民党も安倍の後継者が支持されるとは限らんからな
民進共産連立政権の可能性はゼロではない
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- 506
- 2016/10/20(木) 11:19:52.50
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マジコンのお得意技、言論弾圧・法律無視
流石、息を吐くように嘘をつく民主の党首w
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- 507
- 2016/10/20(木) 11:20:03.36
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次は移民党の大物の背乗り疑惑でも出てくるんじゃないの?ww
前なんとかみたいな小物じゃなくてさ
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- 508
- 2016/10/20(木) 11:21:07.69
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>>444
関係してる附則は2種類(3条:みなし宣言、
5条:遡及的な母系の日本国籍)があるので
>?附則適用者であっても
⇒?附則5条(遡及的な母系の日本国籍)で日本国籍を得た者であっても
※またこの者には22歳前に「国籍選択を行う義務」がある
>?蓮舫議員には附則は適用されない
⇒?蓮舫議員には附則3条(みなし宣言)は適用されない
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- 509
- 2016/10/20(木) 11:21:09.19
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台湾は国家として認められていないが中華民国は認めている
台湾だから二重国籍じゃないとか言ってるやつは馬鹿チョン
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- 510
- 2016/10/20(木) 11:22:14.36
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>>495
難しい問題です、現行法では無国籍状態だと国外追放することも出来ない
見殺しにもできない仕方がないので日本の制度を使わせてやるには戸籍を与えなければならない
中国台湾北朝鮮有事の際にはこの地域の無国籍難民が日本に雪崩れ込みます
早期の法改正をし2年の猶予期間ではなく
国籍選択宣言をしなければ戸籍を与えない制度にしなければなりません
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- 511
- 2016/10/20(木) 11:22:36.70
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>>498
外国の利益を優先するか日本の利益を優先するかは、そのへんは選挙フィルターでなんとかする話で立候補資格の欠格事由にすべきではない、というのが公選法の制度設計なので。
それが不服なら公選法改正ということになるけど、憲法15条違反の問題が生じるから、まず無理。
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- 512
- 2016/10/20(木) 11:22:55.59
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本国へ強制送還してどうぞ
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- 513
- b>(魔王城門前)
- 2016/10/20(木) 11:23:08.39
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あーいや1967って言えばもう49じゃんそしたら単純に考えて29の方が近いじゃないか
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- 514
- 2016/10/20(木) 11:23:20.12
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>>509
中華民国籍は以前有効だっただけで今特にいみがあるものじゃない
朝鮮籍みたいなもんだ
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- 515
- 2016/10/20(木) 11:23:33.59
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蓮舫
「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」
↑
この嘘についても糾弾しろ!
文書を見せてみろ!!!
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- 516
- 2016/10/20(木) 11:23:47.54
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国籍の取得の特例第5条により国籍を取得した者に「みなし」は適用されない。
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- 517
- 2016/10/20(木) 11:23:49.26
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>>510
無国籍難民がきても、国籍法の日本国籍取得要件に当たるわけじゃないから、仮の戸籍なんて与えられないぞ。
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- 518
- 2016/10/20(木) 11:24:04.78
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>>512
中華民国はもう滅亡したので、日本政府が正式に後継国家と認めている中華人民共和国に
強制送還だな
台湾はゲリラ政府扱い
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- 519
- 2016/10/20(木) 11:24:27.93
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>>482
法相は蓮舫のケースにも妥当するからこう言ってるわけでね?
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- 520
- 2016/10/20(木) 11:24:32.98
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>>509
あなたの国では認めているのかもしれませんが
日本国は東アジアの台湾・北朝鮮は国として認めていません
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- 521
- 2016/10/20(木) 11:24:33.98
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>>511
まあだからもともと選挙フィルターの話だったのになって話
小野田がでてきてからその辺ごまかしだしたよねと
池田とか話すりかえまくりだし
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- 522
- 2016/10/20(木) 11:24:45.75
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>>514
あるよアホ 亡国の国籍は認めている
台湾は全く関係がない
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- 523
- 2016/10/20(木) 11:24:55.88
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そもそも在日は合法なの?
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- 524
- 2016/10/20(木) 11:25:02.35
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>>487
>では国籍選択宣言しないまま『戸籍』が作られるのか?
>これは人道支援の見地から日本国内で最低限の権利を与える仮の戸籍なのです
「仮の戸籍」オモロイ。
ウソつきレンホが日本国籍を取った時点で、国籍選択する必要ない。
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- 525
- 2016/10/20(木) 11:25:13.05
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>>519
妥当するなら法的処分してみれば?できないってのが結論だよね
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- 526
- 2016/10/20(木) 11:25:14.90
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国民を平然と欺く蓮舫&豚に唖然とさせられるよなぁw
民進党の議員はこのままで良いのか⁈おいwww
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- 527
- 2016/10/20(木) 11:25:21.45
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台湾はゲリラ政府 日本政府は後継国家とは認めていない
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- 528
- 2016/10/20(木) 11:25:47.20
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>>522
いや亡国の国籍なら意味をなさないじゃん
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- 529
- 2016/10/20(木) 11:26:18.87
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でも25年前の話ならもう時効じゃないの?
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- 530
- 2016/10/20(木) 11:26:34.20
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>>517
難民と渡航者の区別が付けばいいですが・・・
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- 531
- 2016/10/20(木) 11:26:37.14
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>>504
でもフジモリさんが入国した時点では既に大統領の職は退いていたよね。
だとすると16条二項の審問は出来ないんじゃないの?
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- 532
- 2016/10/20(木) 11:26:48.53
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ねえねえ。
蓮舫を擁護してる人達。
「戸籍謄本を出せ」「法務省の文書を出せ」
疑惑に対して一発で説明責任果たせるのに、なんで俺達と一緒に主張しないの?
蓮舫を嵌めようとしてるの?
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- 533
- 2016/10/20(木) 11:27:08.19
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>>526
ま、次の選挙で民進党議員は、国民の審判を受けて、消えるよ。
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- 534
- 2016/10/20(木) 11:27:32.53
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>>528
将来 シナの代わりに本土で政権を打ち立てる人材として日本政府は認めています。
イコール台湾でないのが頭の弱い人には理解しにくいところでしょう
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- 535
- 2016/10/20(木) 11:27:50.78
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>>531
16条2項の手続きは現職の時に取らなきゃいけないわけじゃないから。
退任後でも外国公務員就任歴があれば手続きを取れる。
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- 536
- 2016/10/20(木) 11:28:15.87
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>>487>>514
どうしてお前らは在日台湾人を無国籍にしたいんだ?
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- 537
- 2016/10/20(木) 11:29:14.57
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>>536
中華民国籍があるだろ 国家として存在したんだし日本政府は申請あれば今でも認めている
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- 538
- 2016/10/20(木) 11:29:14.88
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>>536
文句はそういう扱いをしている法務省に言え。
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- 539
- 2016/10/20(木) 11:29:50.78
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国会議員が罰則がないから違法ではないと言うのは法治国家で言うべきではないです
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- 540
- 2016/10/20(木) 11:29:51.64
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与党を批判する前に自分とこの代表の責任追求しろや
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- 541
- 2016/10/20(木) 11:29:58.94
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>>534
いや日中国交正常化してるんで認めてないですよ
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- 2016/10/20(木) 11:30:10.83
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指摘を受け書き直した 引き続き指摘お願い
二重国籍状態の場合は国籍法14条が適用
22歳or二重国籍になった時から2年以内に国籍を選択する義務がある
この選択をするには次の2つの方法がある
外国の国籍を離脱することによる方法
日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言による方法
上の期間を過ぎてから国籍選択義務を果たしたとしても
当該期間中は国籍法の国籍選択義務には違反した状態であったことには変わりない
昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民には附則が適用される
附則3条で「みなし国籍選択宣言」がされたものとされる
この場合は日本の国籍法においては二重国籍者とはならない
なお、能動的に「宣言実行者」となることは可能
日本は台湾籍は国籍とみなしていない
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以上を前提として、
?附則適用者であっても、相手国の法律上、相手国の国籍が有効であれば、実質的には二重国籍者であるといえる
一般人ならいざしらず、国会議員の立場でそれは許されるものではないとの批判が大きい
よって、蓮舫議員は、相手国の法律上も相手国の国籍を喪失することとし、かつ、能動的に「宣言実行者」となる手続きを実施した
台湾から台湾の離脱証明書を受理し、それを提出
日本は台湾からの離脱証明は受け付けていない(台湾は国ではないという建前)ので提出できず
よって、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言による方法による手続きとなった
?蓮舫議員には附則は適用されない
本来なら22歳になる前に国籍を選択する義務があった
2016年10月7日に国籍選択の手続きをしたので国籍法の求める義務に違反した状態は解消された
手続きが完了するまでは国籍法の国籍選択義務には違反した状態であった
?台湾籍は日本の国内法上は国籍と認めていない
日本籍と台湾籍との二重国籍問題は日本の法律上は二重国籍とならない
よって国籍法14条による国籍選択義務はない
しかしながら、実質的には二重国籍状態と同様といえる
一般人ならいざしらず、国会議員の立場でそれは許されるものではないとの批判が大きい
よって、蓮舫議員は、相手国の法律上も相手国の国籍を喪失することとし、かつ、能動的に「宣言実行者」となる手続きを実施した
台湾から台湾の離脱証明書を受理し、それを提出
日本は台湾からの離脱証明は受け付けていない(台湾は国ではないという建前)ので提出できず
よって、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言による方法による手続きとなった
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国籍法の法的問題に絞ると附則の適用があるかがポイントになるのか?
法務省のHPには「昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民」とあった
蓮舫が日本国籍を取得した年月日もポイントになるな
他の国籍と違い日本の法律上国籍と認められていない台湾籍特有の問題がある?
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