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  • 2016/10/19(水) 23:07:57.33
相続の取り分を決める「遺産分割」の対象に預金は含まれない――。こんな裁判のルールが見直されることになりそうだ。遺族間で争われた審判で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が19日、双方の意見を聞く弁論を開いた。判例を見直す可能性が高い。話し合いや調停では預金を含めて配分を決めるのが一般的で、裁判所も実態に合わせる。

 判例は預貯金を遺産分割の対象とせず、不動産や株式といった他の財産と関係なく、法定相続の割合に応じて相続人に振り分けられると考えてきた。最近では2004年の最高裁判決が「預貯金は法定相続分に応じて当然に分割される」とした。

 話し合いや調停では預貯金も含めて取り分を決めることが多い。ただ話し合いで結論が出ず家庭裁判所の審判に争いが持ち込まれた場合、原則は預貯金を区別して分配しなければならない。「兄は土地と建物、弟は預貯金全額」のような分配ができず、調停などの実務との隔たりが指摘されていた。

 今回の審判では、約4千万円の預金の相続をめぐって遺族2人が争った。1人は故人から生前に5千万円を超える贈与を受けたため、もう一方の親族の女性が「生前贈与を考慮せず、法定相続分に従って預金を2分の1(2千万円)ずつ分けるのは不公平だ」と主張。遺産分割の審判を裁判所に申し立てた。

 一、二審は判例に従って女性の主張を退けたが、最高裁は今年3月、審理を大法廷に回付した。大法廷は判例を変更する場合などに開かれる。決定は早ければ年内に出る見通しだ。

 19日の弁論で、審判を申し立てた女性の代理人は「預貯金を遺産分割の対象から外せば、相続人同士の平等性を確保する道が閉ざされる」と主張。生前贈与を受けた親族の代理人は「現行法では遺産分割の対象としなくても法令違反はない」と反論した。

 法制審議会(法相の諮問機関)が進める相続分野の見直しでは、遺産分割に預貯金を含める案が議論されており、最高裁の判断は法改正にも影響するとみられる。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H4P_Z11C16A0CR8000/

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  • 2016/10/20(木) 00:15:49.49
>>130
うちくらいの相続税の端っこに引っかかるくらいの貧乏人だとそう思うんだけどね。カネ持ってる人は発想が違うらしい

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  • 134
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  • 2016/10/20(木) 00:16:40.29
>>124
そういうときは、親の現金・預金に余裕があるのなら、
親に500万円の生命保険の契約をしてもらって、
受取人をあなたにすれば、課税対象となる財産を500万円だけ
減らすという相続税対策はある。

相続の詳しい税理士・行政書士・FPなら誰でも知ってるレベル。

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  • 135
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  • 2016/10/20(木) 00:17:06.41
学費は現実問題としてなかなかそこまで遡れないんじゃね?
20年前とかまでいけるの?

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  • 136
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  • 2016/10/20(木) 00:17:20.11
>>120
それをよく読んでごらん。
>夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
>ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

ここにいう学費と、我々が先ほどから問題にしている学費はちょっと違うよ。
大学の学費や留学の学費だよ。

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  • 137
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  • 2016/10/20(木) 00:17:24.88
生前贈与分なんてゴネなきゃ無視されて終わる

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  • 138
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  • 2016/10/20(木) 00:17:34.94
>>131
税制度は、基本、子供をいっぱい作ると
税金が安くなるように出来てる。

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  • 139
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  • 2016/10/20(木) 00:17:58.35
>>128
遺留分は当然の権利だから無効化できるわけがない
日本は一子相続が基本だけど遺留分ぐらいはわけろということだ

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  • 140
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  • 2016/10/20(木) 00:18:02.09
親が子の学費を払うのは生前贈与にならんよ。たぶん祖父母が出した場合と勘違いしてると思う

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  • 141
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  • 2016/10/20(木) 00:18:08.00
>>130
金はないけど土地はある。
土地はあるけど売れない

ってのが一番厄介だなw

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  • 142
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  • 2016/10/20(木) 00:19:06.61
窓辺太郎が来るぞ

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  • 143
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  • 2016/10/20(木) 00:19:20.51
>>139
家族信託がどういうものかお勉強してから、
そういう話をしないと恥をかくよ。

まぁ、2chだから、ここでは許されるだろうけど。
現実なら相当恥ずかしい(/-\*)

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  • 144
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  • 2016/10/20(木) 00:20:16.75
>>135
まあ、それが、私の言う現実問題。
兄弟のうち1人だけ学費の高い外国に留学とか、
そういう場合でなければ、あまり現実問題になってこない。
骨肉の争いになった場合には、浮上してくるけどね。

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  • 145
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  • 2016/10/20(木) 00:21:28.80
うちの婆さんの相続(オレの親父が先に死んでたから代襲した)のときは面白かったな。

婆さん死んだとたんに同居してた叔父夫婦がATMで預金下ろしまくって(当時は1日の引き出し上限が甘かった)、
下ろした後の残高証明出してきて分割案なんぞを出してきて、これで公平だろ、なんて言い出したんで、
オレ「で、あの下ろした1800万円だかは書いてないけどどうしたのアレ?」っていってやったら真っ青になってやんの。

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  • 146
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  • 2016/10/20(木) 00:22:22.54
>>1
親の介護を放棄した妹がイチャモンを付けたんだろ

親や家を守ってきた兄へ介護への報酬として
親が与えられた生前贈与に対して

現在の民法の最大の瑕疵である
介護に対する寄与分の評価こそが
家族崩壊と伝統社会破壊の深刻な要因

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  • 147
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  • 2016/10/20(木) 00:22:28.61
>>98
お前は税務署に預貯金を調査されたことないだろ?
俺は何度も秘密裏に調べられているわけよ。これは金融機関の行員らに聞いた。
税務署も暇じゃないから特定の人だけ狙っていて、公務員や一般のサラリーマンは申告しなくても絶対にバレない。

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  • 148
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  • 2016/10/20(木) 00:23:16.10
>>134
親はもうボケちまってるから、生命保険は難しいかもw
介護代とかは親の口座から出してるけど、これもし通帳やカード無くしたりしたら面倒くさいことになるなぁ。

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  • 149
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  • 2016/10/20(木) 00:23:34.26
>>141
それは避けたいパターンだなあ
とにかく、相続税払うだけの金は持ってないとね
10ヶ月以内に払わなくちゃならないから

そのためには誰か書いてるけど、親に生命保険入ってもらうのが賢い手段だね
預金口座は凍結されて、解除大変らしいけど保険はすぐに下りるらしいから

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  • 150
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  • 2016/10/20(木) 00:23:39.78
>>145
普通は兄弟で遺産を分割などせずに、親と一緒に住んでたヤツが
一人で全部相続して、他の兄弟はゼロ円相続(相続放棄ではない)
をするものだけどな。

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  • 151
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  • 2016/10/20(木) 00:23:54.68
>>125
600万*人数だな。
後は生命保険関係の控除とかその他諸々

>>146
これは本当にどうにかすべき

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  • 152
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  • 2016/10/20(木) 00:23:55.08
>>148
成年後見制度を真剣に検討するべきだと思う。

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  • 153
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  • 2016/10/20(木) 00:24:10.68
>>145
下手したら逮捕される事案だな

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  • 154
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  • 2016/10/20(木) 00:24:16.74
おまいらに言っとく。
税務署に相続税の相談にいったら
めっちゃくちゃ美人の若い担当さんが出てきて
とても親切に説明してくれたわ。
結局、試算してた通りの相続税控除内だったがw

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  • 155
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  • 2016/10/20(木) 00:25:35.55
>>147
調べられたことはないね。

ただ、あなたが書いてる「絶対にばれない」というのは、
現実問題のことね。実際問題、税務署が調査してくることはない、ということでしょ。
税務署も暇じゃないんで、と。

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  • 156
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  • 2016/10/20(木) 00:26:01.78
>>136
大学の学費が教育費じゃないならみんな贈与税払ってないとおかしくない?
そんな話は聞いたこともないが?留学の学費でも年間110万越えるなんて
ざらにあるでしょ?

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  • 157
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  • 2016/10/20(木) 00:26:01.83
>>152
そういうのあるらしいね。
子供が俺一人で法定相続人が他にいないから、申請すれば簡単に通るらしいけど・・・
なんか俺の資産とかまで色々と申告しなきゃいけないらしくて、めんどくさくてそのままにしてあるw
駄目だなぁ。

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  • 158
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  • 2016/10/20(木) 00:26:28.85
>>148
介護費用とかは、金融機関窓口できちんと立証できれば、
事情をしっかり話した上で金融機関はまともな対応をしてくれるよ。
キャッシュカードがあるのなら、そのカードは生命線なので、
磁気とかが飛ばないように大切に保管してください。

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  • 159
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  • 2016/10/20(木) 00:26:50.68
>>149
けっこう知られてないけど、死んだからと言って、
一般人の口座が凍結されることなどまずないぞ。
あれは、遺産相続でモメる場合に、親類の誰かが
銀行にお願いした時に初めて凍結される。
有名な大金持ちとかの成功者は別だけどね。

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  • 160
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  • 2016/10/20(木) 00:27:04.73
例えばその4000万円を俺にくれちゃったりしたら
そのモメごと解決したりしない?

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  • 161
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  • 2016/10/20(木) 00:27:58.56
>>143
信託は相続でないという立場を貫くと相続税も発生しない事になるのと同じ
信託で遺留分が消滅するなら、遺留分の規定の意味がないじゃん

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  • 162
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  • 2016/10/20(木) 00:28:28.79
>>159
けっこう知られてないけど、銀行の地回りは町内会の掲示板のお悔やみなんぞをチェックしていて
死んだ人が取引先だと平気で止める。

うちのカーチャン死んだときも知らせもしてないのに信用金庫の支店長と担当が通夜に名刺置いてって、ついでに口座止めてくれた。

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  • 163
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  • 2016/10/20(木) 00:28:58.08
>>133
金がある人は問題ないだろうが、ほとんどの人は金は無いけど土地建物に課税されるから納税貧乏になったり、物納を余儀なくされるんだよ。
持っていても毎年巨額の固定資産税がやってくる。

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  • 164
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  • 2016/10/20(木) 00:29:09.36
>>147
甘いな。
税務署はなんかのキッカケで査察をする。
例えば、TVの懸賞で海外旅行が当たった人が判明したら、
早速調査してしまう。
行動範囲である日見慣れない高級車を見かけたら、これまた標的になる。

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  • 165
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  • 2016/10/20(木) 00:29:28.45
>>124
その程度なら相続税なんて気にするほどでもないな

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  • 166
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  • 2016/10/20(木) 00:29:31.40
>>151
へ〜 600万だったか。
結構、大雑把にしか規則してなかったわ。

あと>>125には書き忘れたが、配偶者(妻の場合にだけだったかな?)の控除額は
1億円くらいまでじゃなかった?

控除額
原則:3千万+600万×法定相続人数
配偶者が相続する場合:(たしか)1億くらいまで控除だった(ような)

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  • 167
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  • 2016/10/20(木) 00:29:37.67
>>150
昔はそうだったけど、今は若い時にすぐに嫁に行って親の介護の仕事など一度もせずに
親が死んだ時に急に現れて、遺産の均等割を請求する妹夫婦とかが多いからなw

その家に預金の遺産がなく、相続した家しか無かったらその家を売って支払えって迫る例が多くなったらしい。

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  • 168
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  • 2016/10/20(木) 00:29:47.27
成年後見制度は、悪徳弁護士の温床だったり、
いろんな意味で問題が多いので、活用に至っては、
行政書士とか成年後見の恩恵に預かりにくい士業に相談した方がいい。

後見監督人に就いた弁護士は、アパート代並に金をとって、
何の役にも立たんからな。
後見人に就いた弁護士はなおさら。それに加えて横領ばっかり。

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  • 169
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  • 2016/10/20(木) 00:29:57.26
相続裁判は大変よ
そんで判決出ても素直に出さないから差押えとかまた長くなる
敗戦濃厚になると偽装離婚で奥さん名義にしたりとかね

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  • 170
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  • 2016/10/20(木) 00:30:40.70
>>2
お前無知すぎない?

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  • 171
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  • 2016/10/20(木) 00:30:53.07
>>166
1億6000万ね
一次相続はまだまし

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  • 172
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  • 2016/10/20(木) 00:30:58.93
>>149
本当はダメだけど、銀行にわざわざ死にました。なんて連絡いれなきゃ凍結されないよ。
ただ、相続放棄とか限定承認とか考えてるならおろしちゃダメ

>>156
税務署もその辺あまりうるさくいわないだろうけどね。
通常必要程度は認められるけど、留学は多分通常必要とされるものを超えそうな気がする

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  • 173
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  • 2016/10/20(木) 00:31:01.89
>>168
そこで代書屋、ってのが信用ならないんだよな。高卒公務員が退職記念にタダでもらえるような資格だろ

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  • 174
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  • 2016/10/20(木) 00:31:02.88
>>162
うちの担当渉外係も同じこと言ってた。

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  • 175
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  • 2016/10/20(木) 00:31:06.81
>>162
エグいな、銀行w

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  • 176
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  • 2016/10/20(木) 00:31:40.48
>>145
ウチなんて両親の親とも預金残高すら見せずに大した額はなかったとか
言って財産放棄をしてくれとか言われてたよ。そう言うので揉めるのキライ
な親は二人とも放棄したとさ。自分達の貯金無いくせにね。

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  • 177
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  • 2016/10/20(木) 00:31:47.11
>>161
だから、家族信託のサイトでも少し見ろって…。
おめーの法理論はおめーの世界だけなんだよ。
法律関係業界の実態とマーケットを知れよ。

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  • 178
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  • 2016/10/20(木) 00:31:55.84
>>149
うちは使わなかったけど、かんぽは葬式に間に合うほどすぐ支払われる、って評判だぞ

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  • 179
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  • 2016/10/20(木) 00:32:09.37
>>162
銀行員の地獄耳はすごいからなw
あいつら、毎日葬式がどこであったか、確実にチェックしている

特に支店の管轄範囲内は絶対に調べているな

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  • 180
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  • 2016/10/20(木) 00:32:34.56
>>166
配偶者控除は法定相続分か1.6億のどちらか高いほう
だから法定相続分通りなら原則相続税は生じない

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  • 181
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  • 2016/10/20(木) 00:33:08.66
>>65
可分債権を当然分割として扱わないと
それはそれで不都合がありそうだけどなあ

預金なんかも銀行相手に裁判すれば
自分の法定相続分については払い戻しが受けられる
それができるのは可分債権であるがゆえだ
預金が当然分割の対象にならないと
遺産分割協議の成立か審判がないかぎりずっと塩漬けになってしまう

落としどころとしては>>56あたりだと思うんだけど

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  • 2016/10/20(木) 00:33:51.99
>>154
税務署は自分から相談に行くと、
大抵は物凄く親切に対応してくれる。
まあ、アッチにとって「鴨ネギ」だから。
コッチも、無駄な足掻きをするよりも、
より合法で節税できる方法を聴いて申告した方が身の為。

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  • 183
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  • 2016/10/20(木) 00:33:58.62
>>168
え、弁護士を絡めないと駄目なの?成年後見って。
世の中で一番信用ならん人間に資産握られるって何それ。
裁判所に俺が必要な書類持ってって俺がなります、じゃ駄目なの?

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  • 2016/10/20(木) 00:34:02.88
>>168
結構勘違いされやすいけど、別に弁護士や行政書士でない一般人でもなれるぞ
だから親族がなって管理するのが一番安い

お絵かきランド
フリックラーニング
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